勤労者財産形成住宅貯蓄制度の概要



目的  住宅の取得又は増改築等の費用
対象者  勤労者(契約締結時は55歳未満であること)
契約要件

1人1契約
に限る。

 積立ては、5年以上の期間にわたって定期に行うものであること。

 持家の取得等のための対価の支払にあてられること。
[住宅取得の場合の対象住宅]
床面積50平方メートル以上
既存住宅の場合 建築後20年以内(耐火構造の場合25年以内)又は耐震構造のもの
原則として勤労者の住所に存するもの
[増改築等の場合の対象工事]
増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替
マンションの専有部分の床、壁等の過半について行う修繕又は模様替
家屋の居室等の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
耐震改修工事
(注) 増改築工事をした住宅は床面積50平方メートル以上、勤労者の住所に存することが必要

 持家の取得等のための払出し以外には、(1)継続預入等を行う場合、(2)勤労者 が死亡(重度障害を含む)した場合を除き行わないこと。

 住宅取得のための対価から頭金等を控除して残額がある場合、事業主等から 貸付を受けて支払うことを予定している旨を契約上に明記していること。

 積立ては、給与から天引きした金銭で行うか、財形給付金・財形基金給付金 の満期給付金により行うこと。
税制  事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤労者を対象に、財形年金貯蓄とあわせて元本550万円までから生ずる利子等について非課税

[課税扱いとされる場合]
(1) 財形非課税貯蓄申告書等が提出されなかった場合
(2) 勤労者が退職等した場合(転職継続措置を取った場合等を除く)
(3) 勤労者が死亡した場合
(4) 非課税限度額を超過した場合
(5) 財形貯蓄への預入の中断が2年間以上あった場合
(6) 財形法で定められた契約要件に反する事実が生じた場合
(1) 払出しに係る契約要件違反(持家の取得等のため以外に財形貯蓄の払出しが行われた場合)
(2) その他の契約要件違反
(7) 海外転勤者に継続適用不適格事由(海外転勤後7年以内に国内の勤務先に勤務しなかった等)が生じた場合

[追徴課税について]
 払出しに係る契約要件〔上記(6)(1)の要件〕に反する事実が生じた場合は、払出日前5年以内に支払われた利子等に課税



平成17年度税制改正の要綱(抄)

17. 1. 17
閣議決定

 住宅税制
 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅を加える。
(注) 上記の改正は、平成17年4月1日以後に既存住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合について適用する。






(参考) 勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出しの対象となる既存住宅(中古住宅)の年数要件については、住宅ローン控除制度と並びの要件をとっている。平成17年度の税制改正において、住宅ローン控除制度の年数要件と並びの要件緩和が認められたところである。







(参考)

財形住宅貯蓄契約の適格払出しの対象となる既存住宅の要件の拡充

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