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労使委員会が労働組合の権能を代替するような記述がなされているが、労使委員会で労使の対等性が確保できるのか。労使委員会は労使当事者が「実質的に対等な立場」で自主的な決定を行うことに資するという表現は不適切ではないか。労使委員会の設置により労使の対話を促進するのはよいが、労使委員会に強大な権限を与えることは適当ではないのではないか。(労働者側委員) |
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労使委員会と労働組合の関係が不明確であり、現在ある労働組合の位置付けがどうなるかを明確にしなければいけない。(労働者側委員) |
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労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議で就業規則の変更の合理性を推定するとしているが、これでは労使の対等性が確保できず、全会一致を原則とすべき。(労働者側委員) |
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労使委員会が労働契約法制の一つのポイントとなる。労働組合の役員の選出に使用者が介入したら不当労働行為となるように、労使委員会についても不当労働行為的なものへの規制が必要ではないか。(労働者側委員) |
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労使委員会をどう構成するかは労働契約法制の成否に関わる重要な問題である。労使委員会の手続をきちんと確保した上で内容は労使委員会に任せるという考え方に立てば、例えば労働委員会において労使委員会委員の選挙管理を行うことが考えられるのではないか。(公益委員) |
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労使委員会により労働組合の意義が低下することは懸念材料ではあるが、一方、労使委員会の活用により未組織労働者の使用者との対等性をどこまで担保していけるかも重要な課題である。(労働者側委員) |