資料2

労働安全衛生法に基づく健康診断の概要



1.健康診断の種類

(1)一般健康診断(法第66条第1項)
 ・ 雇入時の健康診断(則第43条)
  定期健康診断(則第44条)
 ・ 特定業務従事者の健康診断(則第45条)
 ・ 海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2)
  結核健康診断(則第46条)
 ・ 給食従事者の検便(則第47条)
 ・ 自発的健康診断(則第50条の2)

(2)特殊健康診断(法第66条第2項及び第3項、じん肺法)
 ・ 高圧室内作業に係る業務、潜水業務、放射線業務、特定化学物質を取り扱う業務等を有害な業務に従事する労働者に対する健康診断(令第22条)
 ・ じん肺健康診断(じん肺法)

2.定期健康診断の項目等

(1)健康診断項目
 (1) 既往歴及び業務歴の調査
 (2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 (3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
 (4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査
 (5) 血圧の測定
 (6) 貧血検査
 (7) 肝機能検査(GOT、GPT及びγ−GTPの検査)
 (8) 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
 (9) 血糖検査
 (10) 尿検査
 (11) 心電図検査

(2)対象及び頻度
 ・ 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回

(3)医師が必要でないと認める場合の健康診断項目の省略
 ・ 以下の項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項目 省略することのできる者
身長の検査 二十歳以上の者
かくたん検査
 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)
尿中の糖の有無の検査 血糖検査を受けた者

3.結核健康診断の項目等

 ・ 健康診断の結果、結核発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6ヶ月後に、次の項目について健康診断を行わなければならない。

(健康診断の項目)
 (1) エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査
 (2) 聴診、打診その他必要な検査



労働安全衛生法令(抜粋:一般健康診断関係)


○ 労働安全衛生法
(健康診断)
六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについ ても、同様とする。
 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は 歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、そ の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

(自発的健康診断の結果の提出)
六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期 間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下この条及び第六十六条の五第一項において「深夜業」という。)に従事する労働者であつ て、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるとこ ろにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五 条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十六 条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第四項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四 十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条 の六、第八十七条第三項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項 の規定に違反した者



○ 労働安全衛生規則
(雇入時の健康診断)
四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
 既往歴及び業務歴の調査
 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 身長、体重、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
 胸部エックス線検査
 血圧の測定
 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
 血清総コレステロール、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
 血糖検査
 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
一 心電図検査

(定期健康診断)
四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 既往歴及び業務歴の調査
 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 身長、体重、視力及び聴力の検査
 胸部エックス線検査及び喀痰検査
 血圧の測定
 貧血検査
 肝機能検査
 血中脂質検査
 血糖検査
 尿検査
一 心電図検査
 前項の健康診断であつて次の各号に掲げるものの項目は、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目とする。
 満十六歳に達する日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項、第四十四条の二及び第四十六条において同じ。)に前条又は前項の規定により行われた健康診断の際要観察者(胸部エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病のおそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかつた者に対してその者が満十七歳に達する日の属する年度及び満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
 満十七歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかつた者に対してその者が満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
 第一項第三号、第四号及び第六号から第十一号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
四十四条の二 事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健法第四条又は第六条の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第四十三条の健康診断を除く。)を行わないことができる。
 前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。

(特定業務従事者の健康診断)
四十五条 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第四項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
 第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

(海外派遣労働者の健康診断)
四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
 第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、第四十四条第三項中「、第四号及び第六号から第十一号まで」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

(結核健康診断)
四十六条 事業者は、第四十三条、第四十四条、第四十五条又は前条の健康診断(第四十五条第一項に規定する労働者以外の者に係る健康診断にあつては、その者が満十九歳に達する日の属する年度以降の年度に行つたものに限る。)の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね六月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
 エックス線直接撮影による検査及び喀痰かくたん検査
 聴診、打診その他必要な検査

(給食従業員の検便)
四十七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。

(自発的健康診断)
五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。

五十条の三 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りではない。



 労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準。

 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
項目 省略することのできる者
身長の検査 二十歳以上の者
かくたん検査
 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)
尿中の糖の有無の検査血糖検査を受けた者


 労働安全衛生規則第四十五条の2第一項及び第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める項目を定める告示

 労働安全衛生規則第四十五条の2第一項の厚生労働大臣が定める項目は、次のとおりとする。
 腹部画像検査
 血液中の尿酸の量の検査
 B型肝炎ウイルス抗体検査
 ABO式及びRh式の血液型検査
 労働安全衛生規則第四十五条の2第二項の厚生労働大臣が定める項目は、次のとおりとする。
 腹部画像検査
 血液中の尿酸の量の検査
 B型肝炎ウイルス抗体検査
 糞便塗抹検査


 労働安全衛生規則第四十五条の2第4項において準用する同令第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示

 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項目 省略することのできる者
身長の検査 二十歳以上の者
かくたん検査
 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

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