資料1

労働安全衛生法における胸部エックス線検査等に係る論点(案)



 結核予防法令において、事業者が定期の結核健康診断を行わなければならない対象が、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び社会福祉施設の従事者に限定された。
 結核予防法令で定める者以外の者に対して、定期健康診断、雇入時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断等において、胸部エックス線検査及び喀痰検査を実施する必要性について検討を行う必要がある。

1.雇入時の健康診断(則第43条)
 労働安全衛生法では、適正配置、入職後の健康管理に資するために、常時使用する労働者に対する雇入時の健康診断の実施を事業者に義務づけている。

 → 雇入時の健康診断における胸部エックス線検査は、結核も含めて胸部疾患の診断に役立つものであり、労働者の適正配置、入職後の健康管理に資するために、事業者にその実施を義務づけているものであるため、従来どおり、胸部エックス線検査を一律に実施すべきではないか。
 → 雇入時の健康診断で胸部エックス線検査を実施することは、海外の結核蔓延地域に居住していた等のリスクの高い労働者を雇入れる場合の結核対策としても有効ではないか。

2.定期健康診断(則第44条)(特定業務従事者の健康診断(則第45条)を含む。)
(1)結核について
 結核予防法の改正は、厚生科学審議会感染症分科会結核部会で十分な審議がなされ、その結論に基づいて行われている。

 本検討会では、結核対策については、結核予防法の改正内容に基づき対応することとし、結核対策以外を目的とする胸部エックス線検査等のあり方について検討すべきではないか。

(2)肺がんについて
 労働安全衛生法では、発がん性を有する有害物を取扱う業務に従事する労働者に対しては、事業者に特殊健康診断として、がん検診の実施を事業者に義務づけているが、当該労働者以外の労働者については、業務起因性等が認められないことから、従来より、事業者に一般健康診断において、大腸がん検診、乳がん検診等のがん検診の実施を義務づけていない。
 主に結核対策として、胸部エックス線検査を実施していく中で、肺がんが発見されることもあるが、従来より、労働安全衛生法に基づく一般健康診断では、肺がん対策を目的としてきたわけではない。
 保険事業として医療保険者等が、任意にがん検診を行っている場合もある。

 業務起因性等が認められない以上は、肺がん対策を目的として、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等において、事業者に胸部エックス線検査等の実施を義務づけることは適切ではないのではないか。

(3)結核、肺がん以外の疾病について
 結核、肺がん以外の疾病については、業務起因性、健康診断としての胸部エックス線検査等の有効性等を考慮して、事業者に胸部エックス線検査等の実施を義務づける必要性を十分に検討する必要がある。

 業務起因性、健康診断としての胸部エックス線検査の有効性があるのであれば、事業者に胸部エックス線検査の実施を義務づける必要はあるのではないか。
 わずかでも疾病が発見されていれば、胸部エックス線検査等の実施を義務づける必要があるのか。

3.海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2)
 労働安全衛生法では、海外において疾病の増悪や新たな疾病の発症があると、職場環境、日常生活環境、医療事情等が異なる面も多いため、医療をはじめとして様々な負担を労働者に強いることとなる。このため、労働安全衛生法では、海外に派遣する労働者の健康状態の適切な判断及び派遣中の労働者の健康管理に資するため、派遣前の健康診断の実施を事業者に義務づけている。
 また、海外勤務を終了した労働者を国内勤務に就かせる場合の就業上の配慮を行うとともに、その後の健康管理に資するため、帰国後の健康診断の実施も事業者に義務づけている。

 海外派遣労働者の健康診断における胸部エックス線検査は、結核も含めて胸部疾患の診断に役立つものであり、海外に派遣する労働者及び帰国後の労働者の健康管理等のために事業者にその実施を義務づけているものであるため、従来どおり、胸部エックス線検査を一律に実施すべきではないか。

(4)結核健康診断(則第46条)
 改正前の結核予防法では、原則としてすべての労働者に対して、年2回の結核健康診断(2回目は、結核発病のおそれがあると診断された者に対してのみ実施)の実施を事業者に義務づけていたが、改正後は、学校、病院等において業務に従事する者に対して、年1回の実施を事業者に義務づけている。
 現行の労働安全衛生法では、改正前の結核予防法を踏まえ、定期健康診断等において、結核発病のおそれがあると診断された者に対する6ヶ月後の胸部エックス線検査等の実施を事業者に義務づけている。

 結核予防法において、医療機関でのフォローアップを前提として、結核発病のおそれがあると診断された者に対する6ヶ月後の胸部エックス線検査等の実施に係る規定が廃止されたため、労働安全衛生法においても、同趣旨の規定を廃止すべきではないか。

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