保健師・助産師・看護師に係る規定の変遷

保健師・助産師・看護師に係る規定の変遷の図


 1) 保健師の場合
  保健婦規則 (昭和16年7月10日厚生省令第38号) 保健婦助産婦看護婦令 (昭和22年7月3日政令第124号) 保健婦助産婦看護婦法 (昭和23年7月30日法律第203号)
業務 【保健婦規則第1条】
 保健婦の名称を使用して疾病予防の指導、母性又は乳幼児の保健衛生指導、傷病者の療養補導その他日常生活上必要なる保健衛生指導の業務を為す者
【保健婦規則第6条】
 保健婦傷病者の療養補導を為す場合において主治医師あるときはその指示を受くることを要す
【保健婦規則第7条】
 保健婦その業務執行上必要あるときは看護婦規則第1条及び第11条の規定に拘らず看護の業務を為すことを得
※ その後、新たな保健婦規則(昭和20年5月31日厚生省令第21号)の制定に伴い、衛生思想涵養の指導及び栄養の指導が加えられるとともに、上記の旧保健婦規則第7条中の「業務上必要あるときは」との条件が外され、保健婦は一般に看護業務をなすことが可能となった。
【第2条】保健婦とは、保健婦の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする女子をいう。
【第44条】保健婦でなければ、保健婦又はこれに類似する名称を用いて、第2条に規定する業をなすことはできない。
【第46条第2項】保健婦又は助産婦は前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業をなすことができる。
【第49条】保健婦は、傷病者の療養上の指導を行うに当って、主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。
【第50条】保健婦は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示があったときには、これに従わなければならない。但し前条の規定の適用を妨げない。
【第51条】保健婦は、その業務を行うに当たっては、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合の外、診療器械を使用し、薬品を授与し、又は薬品について指示をなすことができない。但し、臨時救急の手当は、この限りでない。
【第2条】この法律において「保健婦」とは、厚生大臣の免許を受けて、保健婦の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする女子をいう。
【第29条】保健婦でなければ、保健婦又はこれに類似する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。
【第31条第2項】保健婦及び助産婦は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業をなすことができる。
【第35条】保健婦は、傷病者の療養上の指導を行うに当たって主治の医師又は歯科医師があるときはその指示を受けなければならない。
【第36条】保健婦は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。但し前条の規定の適用を妨げない。
【第37条】(看護師の場合に記載)
免許 【保健婦規則第1条】
 保健婦の名称を使用して疾病予防の指導、母性又は乳幼児の保健衛生指導、傷病者の療養補導その他日常生活上必要なる保健衛生指導の業務を為す者(以下保健婦と称す)は年齢18年以上の女子にして左の各号の一に該当し地方長官(※東京府は警視総監)の免許を受けたる者に限る
1  保健婦試験に合格したる者にして3月以上本条本文の業務を修業したる者(※実施は地方長官)
2  厚生大臣の指定したる学校又は講習所を卒業したる者
【第7条】
 保健婦、助産婦又は甲種看護婦になろうとする者は、保健婦試験、助産婦試験又は甲種看護婦試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。
【第7条】
 保健婦、助産婦又は甲種看護婦になろうとする者は、保健婦国家試験、助産婦国家試験又は、甲種看護婦国家試験に合格し厚生大臣の免許を受けなければならない。
<その後、以下のとおり改正>
【保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年4月14日法律第147号)】「甲種看護婦」を「看護婦」に、「乙種看護婦」を「准看護婦」に、それぞれ改める。
入学資格 【私立保健婦学校保健婦講習所指定規則(昭和16年7月16日厚告301号)第3条、第4条、第5条】
[第一種の学校又は講習所]高等女学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者
(※修業年限:2年以上)
[第二種の学校又は講習所]看護婦たるの資格を有する者
(※修業年限:6月以上)
[第三種の学校又は講習所]産婆たるの資格を有する者
(※修業年限:1年以上)
※ その後、保健婦養成所指定規程(昭和20年6月27日厚訓346号)となり、さらに昭和22年3月の改正により、これらの区分は一本化され、入学資格も高等女学校卒業又はこれと同等以上の学力を有する者とされた。この際、修業年限は3年(やむを得ない場合は2年)となった。
【保健婦助産婦看護婦養成所指定規則(昭和22年11月4日厚生省令第28号)第5条】
 令第23条各号(甲種看護婦試験受験資格)の一に該当するものであること。
(※修業年限:1年以上であること)
【保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和24年5月20日文部・厚生省令第1号)第5条】
法第21条各号(甲種看護婦試験受験資格)の一に該当し、且つ、甲種看護婦国家試験に合格した者であること。
(※修業年限:1年以上であること)

<その後、以下のとおり改正>
【保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則を改正する省令(昭和26年8月10日文部・厚生省令第1号)第5条】
法第21条各号(看護婦試験受験資格)の一に該当する者であること。(※修業年限:6月以上であること)
受験資格 【保健婦規則第4条】
 保健婦試験は1年以上看護又は産婆の学術を修業したる者に非ざればこれを受くることを得ず
【第21条】甲種看護婦試験に合格した者又は第23条各号(甲種看護婦試験受験資格)の一に該当する者であって、さらに左の各号の一に該当する者でなければこれを受けることができない。
1  文部大臣の指定した学校において一年以上保健指導に関する学科を修めた者
2  命令の定めるところにより、厚生大臣の指定した保健婦養成所を卒業した者
3  外国の保健婦学校を卒業し、又は外国において保健婦免許を得た者で、厚生大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
【第19条】甲種看護婦試験に合格した者又は第21条各号(甲種看護婦試験受験資格)の一に該当する者であって、さらに左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1  文部大臣の指定した学校において一年以上保健婦になるのに必要な学科を修めた者
2  厚生大臣の指定した保健婦養成所を卒業した者
3  外国の保健婦学校を卒業し、又は外国において保健婦免許を得た者で、厚生大臣が前2号に掲げるものと同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
<その後、以下のとおり改正>
【保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年4月14日法律第147号)】第19条第1号の「1年」を「6月」に改める。
試験科目 【保健婦規則第5条】
1  解剖学大意
2  生理学大意
3  環境、産業及び学校衛生大意
4  結核その他慢性伝染病予防並びに寄生虫病予防大意
5  急性伝染病予防大意
6  母性及び乳幼児衛生大意
7  栄養大意
8  救急処置及び消毒方法
9  繃帯術及び治療器械取扱方大意
10  看護方法
11  衛生法規大意
12  社会事業大意
13  社会保険大意

 但し看護婦規則第2条第1項各号(1看護婦試験に合格したる者、2地方長官の指定したる学校又は講習所を卒業したる者)の一に掲ぐる資格を有する者については第1号、第2号及び第8号乃至第10号の科目の試験を免ずることを得
【保健婦規則(昭和20年5月31日厚生省令第21号)第9条】
1  生理学及び解剖学大意
2  栄養大意
3  一般看護法(救急処置、消毒方法、繃帯術、治療器取扱方大意及び看護方法)
4  母子衛生大意
5  結核予防大意
6  伝染病予防及び寄生虫予防大意
7  環境衛生、勤労衛生及び学校衛生大意
8  衛生法規大意
9  社会保険、社会事業及び軍人援護事業大意

 但し看護婦規則第2条第1項各号(1看護婦試験に合格したる者、2地方長官の指定したる学校又は講習所を卒業したる者)の一に該当する者については、第1号、第3号及び第6号の科目の試験を免ずることを得
【保健婦規則の一部改正(昭和24年1月29日厚生省令第4号)第9条】
1  保健婦業務
2  栄養
3  母子衛生
4  結核予防
5  伝染病予防及び寄生虫病予防
6  環境衛生
7  産業衛生
8  学校衛生
9  衛生法規
10  社会保険及び社会事業

<その後、以下のとおり変更>

【保健婦助産婦看護婦法施行規則を改正する省令(昭和26年8月11日厚生省令第34号)第20条】

公衆衛生及び予防学
・ 厚生行政
・ 社会統計
・ 母性及び小児衛生
・ 学校衛生
・ 産業衛生
・ 伝染性疾患予防
・ 慢性疾患予防
公衆衛生看護の原理及び実際
公衆衛生看護
・ 母性保健指導
・ 乳幼児保健指導
・ 学校保健指導
・ 産業保健指導
・ 伝染性疾患予防指導
・ 慢性疾患保健指導
栄養


 2) 助産師の場合
  産婆規則(明治32年7月19日勅令第345号)
助産婦規則(昭和22年5月1日勅令第189号)※同内容
保健婦助産婦看護婦令
(昭和22年7月3日政令第124号)
保健婦助産婦看護婦法
(昭和23年7月30日法律第203号)
業務  業務についての具体的な規定はなく、行ってはならないことのみ以下のとおり規定。
【産婆規則第7条】
 産婆は妊婦産婦褥婦又は胎児生児に異常ありと認めるときは医師の診療を請はしむべし自らその処置をなすことを得ず但し臨時救急の手当はこの限りにあらず
【産婆規則第8条】
 産婆は妊婦産婦褥婦又は胎児生児に対し外科手術を行い産科器械を用い薬品を投与し又はこれが指示をなす事を得ず但し消毒を行い臍帯を切り浣腸を施すの類はこの限りにあらず
【第3条】助産婦とは助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導をなすを業とする女子をいう。
【第44条】助産婦でなければ、第3条に規定する業をなすことはできない。但し、他の法令に規定するものについては、この限りでない。
【第46条第2項】保健婦又は助産婦は前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業をなすことができる。(※第63条:但し、施行日現在の助産婦には、この規定は適用されない)
【第52条】助産婦は、妊娠、産婦、じょく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を請わしめることを要し、自らその処置をなすことはできない。但し、臨時救急の手当はこの限りでない。
【第53条】助産婦は、妊婦、産婦、じょく婦、胎児又は新生児に対して手術を行い、産科器械を用い、又は医師の指示を受けないで薬品を与え若しくは薬品について指示をなすことができない。但し、消毒を行い、へそのおを切り、かん腸を施すの類はこの限りではない。
【第54条】助産婦は、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導の需があった場合には、正当の事由なくしてはこれを拒むことができない。
 分娩の介助又は死胎の検案をなした助産婦は、死産証書又は死胎検案書の請求を受けたときは、正当の事由なくしては、これを拒むことはできない。
【第55条】助産婦は自ら分娩の介助又は死胎の検案をしないで、死産証書又は死胎検案書を交付することはできない。
【第56条】助産婦は、妊娠四箇月以上の死産児を検案して異常があると認めたときには24時間以内に所轄警察署に届けなければならない。
【第3条】この法律において「助産婦」とは、厚生大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導をなすことを業とする女子をいう。
【第30条】助産婦でなければ、第3条に規定する業をしてはならない。但し医師法(昭和23年法律第201号)の規定に基づいてなす場合はこの限りではない。
【第31条第2項】保健婦及び助産婦は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業をなすことができる。
【第37条】(看護師の場合に記載)
【第38条】助産婦は、妊婦、産婦、じょく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を請わしめることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。但し、臨時応急の手当は、この限りでない。
【第39条第1項】業務に従事する助産婦は、助産又は妊婦、じょく婦若しくは、新生児の保健指導の求めがあった場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
【第39条第2項】分娩の介助又は死胎の検案をした助産婦は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあった場合は、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
【第40条】助産婦は、自ら分娩の介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
【第41条】助産婦は、妊娠4月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは24時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
【第42条第1項】助産婦が分娩の介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
免許 【産婆規則の一部改正(明治43年5月5日勅令第218号)第1条】
 産婆たらんとする者は20年以上の女子にして左の資格を有し産婆名簿に登録を受くることを要す(※名簿管理は地方長官)
1  産婆試験に合格したる者(※実施は地方長官)
2  内務大臣の指定したる学校又は講習所を卒業したる者
【第7条】
 保健婦、助産婦又は甲種看護婦になろうとする者は、保健婦試験、助産婦試験又は甲種看護婦試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。
【第7条】
 保健婦、助産婦又は甲種看護婦になろうとする者は、保健婦国家試験、助産婦国家試験又は、甲種看護婦国家試験に合格し厚生大臣の免許を受けなければならない。
<その後、以下のとおり改正>
【保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年4月14日法律第147号)】「甲種看護婦」を「看護婦」に、「乙種看護婦」を「准看護婦」に、それぞれ改める。
入学資格 【私立産婆学校産婆講習所指定規則(明治45年6月18日内務省令第9号)第2条第2項】
 高等小学校卒業若しくは高等女学校2年以上の課程を修業し又はこれと同等の学力を有すること
(※修業年限:二箇年以上なること)
【保健婦助産婦看護婦養成所指定規則(昭和22年11月4日厚生省令第28号)第6条】
 令第23条各号(甲種看護婦試験受験資格)の一に該当する者であること。
(※修業年限:1年以上であること)
【保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和24年5月20日文部・厚生省令第1号)第6条】
法第21条各号(甲種看護婦試験受験資格)の一に該当し、且つ、甲種看護婦国家試験に合格した者であること。
(※修業年限:1年以上であること)

<その後、以下のとおり改正>
【保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則を改正する省令(昭和26年8月10日文部・厚生省令第1号)第6条】
法第21条各号(看護婦試験受験資格)の一に該当する者であること。(※修業年限:6月以上であること)
受験資格 【産婆規則第3条】
 1ヶ年以上産婆の学術を修業したる者に非ざれば産婆試験を受くることを得ず
【第22条】甲種看護婦試験に合格した者又は第23条各号(甲種看護婦試験受験資格)の一に該当する者であって、さらに左の各号の一に該当する者でなければこれを受けることができない。
1  文部大臣の指定した学校において一年以上助産に関する学科を修めた者
2  命令の定めるところにより、厚生大臣の指定した助産婦養成所を卒業した者
3  外国の助産婦学校を卒業し、又は外国において助産婦免許を得た者で、厚生大臣が前2号に掲げるものと同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
【第20条】甲種看護婦試験に合格した者、又は第21条各号(甲種看護婦試験受験資格)の一に該当する者であって、さらに左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1  文部大臣の指定した学校において、一年以上助産婦に関する学科を修めた者
2  厚生大臣の指定した助産婦養成所を卒業した者
3  外国の助産婦学校を卒業し、又は外国において助産婦免許を得た者で、厚生大臣が前2号に掲げるものと同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
<その後、以下のとおり改正>
【保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年4月14日法律第147号)】第20条第1号の「1年」を「6月」に改める。
試験科目 【産婆試験規則(明治32年9月6日内務省令第47号)第2条】
(学説)
第1  正規妊娠分娩及びその取扱法
第2  正規産褥の経過及び褥婦生児の看護法
第3  異常の妊娠分娩及びその取扱法
第4  妊婦産婦褥婦生児の疾病消毒の方法及び産婆心得
(実地)実地試験若しくは模型試験 ※学説試験に合格したる者に非れば実地試験を受くることを得ず
同左 【保健婦助産婦看護婦法施行規則を改正する省令(昭和26年8月11日厚生省令第34号)第21条】

産科学
新生児学
助産の原理と実際
・ 助産倫理及び助産史
・ 助産法
・ 母性保健指導
・ 乳児保健指導
母子衛生行政
栄養


 3) 看護師の場合
  看護婦規則(大正4年6月30日内務省令第9号)
看護婦規則(昭和22年5月2日厚生省令第13号)
※同内容
保健婦助産婦看護婦令(昭和22年7月3日政令第124号) 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年7月30日法律第203号)
業務 【看護婦規則第1条】
 本令において看護婦と称するは公衆の需に応じ傷病者又は褥婦看護の業務を為す女子を謂う
【看護婦規則第6条】
 看護婦は、主治医師の指示ありたる場合の外被看護者に対し治療器械を使用し又は薬品を授与し若しくはこれが指示を為すことを得ず但し臨時救急の手当はこの限りに在らず
■甲種看護婦
【第5条】
 甲種看護婦とは、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助をなすを業とする女子をいう。
【第46条第1項】
 甲種看護婦でなければ、第5条に規定する業をなすことはできない。但し、他の法令に規定する者については、この限りでない。
【第57条】
 看護婦は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合の外、被看護者について診療器械を使用し薬品を授与し、又は薬品について指示をなすことができない。但し、臨時救急の手当はこの限りでない。
■甲種看護婦
【第5条】この法律において「甲種看護婦」とは、厚生大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助をなすことを業とする女子をいう。
【第31条第1項】甲種看護婦でなければ、第5条に規定する業をしてはならない。但し医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいてなす場合はこの限りではない。
■保健婦、助産婦、看護婦共通
【第37条】保健婦、助産婦又は看護婦は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合の外、診療機械を使用し、医薬品を授与し又は医薬品について指示をなしその他医師若しくは歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならない。但し、臨時応急に手当をなし、又は助産婦がへそのおを切り、かん腸を施し、その他、助産婦の業務に当然付随する行為をなすことは差し支えない。
<その後、以下のとおり改正>
【保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年4月14日法律第147号)】
「甲種看護婦」を「看護婦」へ改めるとともに、乙種看護婦を廃止し、准看護婦を新設。
免許 【看護婦規則第2条】
 看護婦たらんとするものは18年以上にして左の資格を有し地方長官(東京府に於いては警視総監以下これに倣う)の免許を受くることを要す
1  看護婦試験に合格したる者(※実施は地方長官)
2  地方長官の指定したる学校又は講習所を卒業したる者
【第7条】
 保健婦、助産婦又は甲種看護婦になろうとする者は、保健婦試験、助産婦試験又は甲種看護婦試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。
【第7条】
 保健婦、助産婦又は甲種看護婦になろうとする者は、保健婦国家試験、助産婦国家試験又は、甲種看護婦国家試験に合格し厚生大臣の免許を受けなければならない。
<その後、以下のとおり改正>
【保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年4月14日法律第147号)】「甲種看護婦」を「看護婦」に、「乙種看護婦」を「准看護婦」に、それぞれ改める。
入学資格 【私立看護婦学校看護婦講習所指定標準の件(大正4年8月28日内務省訓令第462号)第1条第4項】
 高等小学校卒業若しくは高等女学校2年以上の課程を修業し又はこれと同等以上の学力を有すること。
(※修業年限:2年以上なること)
■甲種看護婦養成所
【保健婦助産婦看護婦養成所指定規則(昭和22年11月4日厚生省令第28号)第7条】
 学校教育法第4章の規定による高等学校卒業とすること
 (※修業年限:3年以上であること)
■甲種看護婦
【保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和24年5月20日文部・厚生省令第1号)第7条】
学校教育法第56条(大学入学資格)の規定に該当する者であること。
(※修業年限は3年以上であること)

<その後、以下のとおり改正>

■看護婦
【保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則を改正する省令(昭和26年8月10日文部・厚生省令第1号)第7条】
学校教育法第56条(大学入学資格)に該当する者又は免許を得た後3年以上業務に従事している准看護婦であること。
(※修業年限:3年以上であること)
受験資格 【看護婦規則第5条】
 1年以上看護の学術を修業したる者にあらざれば看護婦試験を得くることを得ず
■甲種看護婦試験
【第23条】
 左の各号の一に該当する者でなければこれを受けることができない。
1  文部大臣の指定した学校において三年以上看護に関する学科を修めた者
2  命令の定めるところにより、厚生大臣の指定した甲種看護婦養成所を卒業した者
3  免許を得た後三年以上業務に従事している乙種看護婦で、高等学校を卒業し、前2号に規定する学校又は養成所において1年以上修業した者
4  外国の看護婦学校を卒業し、又は外国において看護婦免許を得た者で厚生大臣が第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
■甲種看護婦
【第21条】左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1  文部大臣の指定した学校において三年以上甲種看護婦になるのに必要な学課を修めた者
2  厚生大臣の指定した甲種看護婦養成所を卒業した者
3  免許を得た後3年以上業務に従事している乙種看護婦で、高等学校を卒業し、前2号に規定する学校又は養成所において1年以上修業した者
4  外国の看護婦学校を卒業し、又は外国において看護婦免許を得た者で、厚生大臣が第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
<その後、以下のとおり改正>
■看護婦
【保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年4月14日法律第147号)】
上記の法第21条第3号を次のとおり改める
3  免許を得た後3年以上業務に従事している准看護婦又は高等学校を卒業している准看護婦で前2号に規定する学校又は養成所において2年以上修業したもの
試験科目 【看護婦規則第4条】
1  人体の構造及び主要器官の機能
2  看護方法
3  衛生及び伝染病大意
4  消毒方法
5  繃帯術及び治療器械取扱法大意
6  救急処置



同左
■甲種看護婦
【保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和25年7月7日厚生省令第37号)第21条】
解剖生理学
細菌学
公衆衛生
栄養及び食餌療法
薬物学及び調剤法
看護学(理論及び実地)
・ 看護史及び看護倫理
・ 内科学及び看護法
・ 外科学及び看護法
・ 理学療法
・ 伝染病学及び看護法
・ 小児科学及び看護法
・ 産婦人科学及び看護法
・ 皮膚ひ尿器科学及び看護法
・ 眼科学及び耳鼻いんこう科学
・ 精神病学及び精神衛生
・ 職業的調整

<その後、以下のとおり改正>

■看護婦
【保健婦助産婦看護婦法施行規則を改正する省令(昭和26年8月11日厚生省令第34号)第22条】
解剖生理
細菌学
衛生
・ 個人衛生
・ 公衆衛生概論
栄養(食餌療法を含む。)
薬理
看護学(理論及び実地)
・ 看護史
・ 精神病学及び看護法
・ 看護倫理
・ 眼科学、歯科学及び耳鼻咽喉科学
・ 看護原理及び実際
・ 皮膚泌尿器科学
・ 公衆衛生看護概論
・ 理学療法
・ 内科学及び看護法
・ 外科学及び看護法
・ 伝染病学及び看護法
・ 小児科学及び看護法
・ 産婦人科学及び看護法
※ 乙種看護師、准看護婦については省略

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