保健師助産師看護師法等の主な改正経緯

昭和23年
 保健婦助産婦看護婦法制定 (昭和23年 7月30日公布)
(昭和23年10月27日施行※一部を除く)

国民医療法の委任に基づく命令として、保健婦規則、助産婦規則、看護婦規則がそれぞれ定められ、地方長官(都道府県知事)資格とされていたが、欧米等の制度を踏まえ、看護婦等の資質の向上や三者を総合する方向が盛り込まれ、各職種の免許制度、試験制度、業務内容等を規定する法律となった。

 






保健婦、助産婦、看護婦の業務内容は従前を踏襲
看護婦は甲種、乙種の2種類。乙種は、急性かつ重傷の傷病者又はじょく婦に対する療養上の世話はできない。
保健婦、助産婦、甲種看護婦は国家資格
乙種は都道府県資格

昭和26年
 保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (昭和26年4月14日公布)
(昭和26年9月 1日施行)

甲種、乙種看護婦の一本化
准看護婦制度の新設
保健婦、助産婦の学校養成所修業年限の改正(1年を6ヶ月に短縮)

昭和43年
 保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (昭和43年6月1日公布)
(昭和43年6月1日施行)

資格の名称変更(男子である看護人→看護士又は准看護士)

平成 4年
 看護婦等の人材確保の促進に関する法律制定 (平成4年 6月26日公布)
(平成4年11月 1日施行)

看護婦等の確保の重要性が著しく高まっていることを踏まえ制定。看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、国、地方公共団体、病院等の関係者の責務を規定したほか、看護師等の就業の促進や資質の向上のためのナースセンターを設置。

平成 5年
 保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (平成5年11月19日公布)
(平成5年11月29日施行)

保健士制度の創設(男子に保健指導業務を認める)

平成13年
 保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (平成13年6月29日公布)
(平成13年7月16日施行)

障害者等に係る欠格事由の見直し
保健婦、看護婦、准看護婦の守秘義務の創設
罰則規定の整備

同年
 保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (平成13年12月12日公布)
(平成14年 3月 1日施行)

資格の名称変更
 




保健婦 (士) 保健師
助産婦 助産師(※助産師は女性のみ)
看護婦 (士) 看護師
准看護婦 (士) 准看護師





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