保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二〇三号)
目次
第一章 総則(第一条I第六条)
第二章 免許(第七条I第十六条)
第三章 試験(第一七条I第二十八条)
第四章 業務(第二十九条I第四十二条の二)
第四章の二 雑則(第四十二条の三・第四十二条の四)
第五章 罰則(第四十三条I第四十五条)
附則(省略)
第一章 総則
【法律の目的】
第 |
一条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。 |
【保健師の定義】
第 |
二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。 |
【助産師の定義】
第 |
三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。 |
第 |
四条 削除 |
【看護師の定義】
第 |
五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 |
【准看護師の定義】
第 |
六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 |
第二章 免許
【保健師・助産師・看護師の免許】
第 |
七条 保健師、助産師又は看護師になろうとする者は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 |
【准看護師の免許】
第 |
八条 准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 |
【欠格事由】
第 |
九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 |
一 |
罰金以上の刑に処せられた者 |
二 |
前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 |
三 |
心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの |
四 |
麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
【保健師籍・助産師籍・看護師籍】
第 |
十条 厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。 |
【准看護師籍】
第 |
十一条 都道府県に准看護師籍を備え、准看護師免許に関する事項を登録する。 |
【免許の付与及び免許証の交付】
第 |
十二条 免許は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者の申請により、保健師籍、助産師籍若しくは看護師籍又は准看護師籍に登録することによつて行う。 |
2 |
厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。 |
【意見の聴取】
第 |
十三条 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 |
2 |
都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 |
【免許の取消、業務停止及び再免許】
第 |
十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 |
2 |
准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 |
3 |
前二項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第十二条の規定を準用する。 |
【免許取消し又は業務停止の処分の手続】
第 |
十五条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 |
2 |
都道府県知事は、前条第二項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。 |
3 |
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 |
4 |
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 |
5 |
厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 |
6 |
都道府県知事は、第三項の規定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
7 |
厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。 |
8 |
厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第六項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 |
9 |
厚生労働大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 |
10 |
前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 |
一 |
前条第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 |
二 |
当該処分の原因となる事実 |
三 |
弁明の聴取の日時及び場所 |
11 |
厚生労働大臣は、第九項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 |
12 |
第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 |
13 |
都道府県知事又は医道審議会の委員は、第九項又は第十一項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
14 |
厚生労働大臣は、第三項又は第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 |
一 |
当該処分に係る者の氏名及び住所 |
二 |
当該処分の内容及び根拠となる条項 |
三 |
当該処分の原因となる事実 |
15 |
第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 |
16 |
都道府県知事は、前条第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護師試験委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。 |
17 |
第十項、第十二項及び第十三項の規定は、准看護師試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。この場合において、第十項中「前項」とあるのは「第十六項」と、「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、第十二項中「第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十七項において準用する第十項」と、第十三項中「都道府県知事又は医道審議会の委員」とあるのは「准看護師試験委員」と、「第九項又は第十一項前段」とあるのは「第十六項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 |
18 |
第三項若しくは第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 |
【政令への委任】
第 |
十六条 この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関しては、政令でこれを定める。 |
第三章 試験
【試験の内容】
第 |
十七条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。 |
【試験の実施】
第 |
十八条 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。 |
【保健師国家試験の受験資格】
第 |
十九条 保健師国家試験は、看護師国家試験に合格した者又は第二十一条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。 |
一 |
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において六月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者 |
二 |
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した保健師養成所を卒業した者 |
三 |
外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの |
【助産師国家試験の受験資格】
第 |
二十条 助産師国家試験は、看護師国家試験に合格した者又は次条各号のいずれかに該当する者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。 |
一 |
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において六月以上助産に関する学科を修めた者 |
二 |
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所を卒業した者 |
三 |
外国の第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの |
【看護師国家試験の受験資格】
第 |
二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 |
一 |
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者 |
二 |
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者 |
三 |
免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前二号に規定する学校又は養成所において二年以上修業したもの |
四 |
外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの |
【准看護師試験の受験資格】
第 |
二十二条 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 |
一 |
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者 |
二 |
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者 |
三 |
前条第一号、第二号又は第四号に該当する者 |
四 |
外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第四号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの |
第 |
二十二条の二 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 |
2 |
文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十九条第一号若しくは第二号、第二十条第一号若しくは第二号、第二十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 |
【保健師助産師看護師試験委員の設置】
第 |
二十三条 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 |
2 |
保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第 |
二十四条 削除 |
【准看護師試験委員】
第 |
二十五条 准看護師試験の実施に関する事務をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。 |
2 |
准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 |
第 |
二十六条 削除 |
【試験事務担当者の不正行為禁止】
第 |
二十七条 保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 |
【政令及び厚生労働省令への委任】
第 |
二十八条 この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 |
第四章 業務
【保健師業務の制限】
第 |
二十九条 保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。 |
【助産師業務の制限】
第 |
三十条 助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 |
【看護師業務の制限】
第 |
三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 |
2 |
保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。 |
【准看護師業務の制限】
第 |
三十二条 准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 |
【氏名、住所等の届出義務】
第 |
三十三条 業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 |
第 |
三十四条 削除 |
【保健師に対する主治医の指示】
第 |
三十五条 保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。 |
【保健師に対する保健所長の指示】
第 |
三十六条 保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。 |
【医療行為の禁止】
第 |
三十七条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。 |
【異常妊産婦等の処置禁止】
第 |
三十八条 助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。 |
【保健指導義務及び証明書等の交付義務】
第 |
三十九条 業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 |
2 |
分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 |
【証明書等の交付に関する制限】
第 |
四十条 助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。 |
【異常死産児の届出義務】
第 |
四十一条 助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。 |
【助産師録の記載及び保存】
第 |
四十二条 助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。 |
2 |
前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。 |
3 |
第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。 |
【秘密保持義務】
第 |
四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。 |
第四章の二 雑則
【事務の区分】
第 |
四十二条の三 第十五条第三項、第七項前段、第九項及び第十項、同条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 |
第 |
四十二条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 |
2 |
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 |
第五章 罰則
第 |
四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
一 |
第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者 |
二 |
虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 |
2 |
前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
第 |
四十四条 第二十七条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした 者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
第 |
四十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
一 |
第十四条第一項又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの |
二 |
第三十五条から第三十八条までの規定に違反した者 |
第 |
四十四条の三 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の 罰金に処する。 |
2 |
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
第 |
四十五条 第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 |
(逆綴じ)