会議の公開の取扱いについて(案)


 会議、議事録及び資料を公開とする。
 ただし、以下に該当する場合には、会議の決定をもって、非公開とすることができることとする。

(1)  個人に関する情報を保護する必要がある。
(2)  特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意志決定の中立性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるおそれがある。
(3)  公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
(4)  公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある。

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