医師の宿日直勤務と労働基準法
平成17年4月
厚生労働省労働基準局監督課
宿日直勤務の許可(労働基準法第41条)
1 | 概要
宿日直勤務者については、労働基準監督署長の許可を得た場合には、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定は適用が除外される。
主な適用除外規定
(1) | 労働時間(労働基準法第32条)
1週40時間、1日8時間
(時間外・休日労働を行う場合であっても36協定の締結・届出は不要) |
(2) | 休憩(労働基準法第34条)
労働時間 | 6時間超→少なくとも45分 8時間超→少なくとも1時間 |
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(3) | 休日(労働基準法第35条)
1週1日又は4週4日 |
(4) | 時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法第37条)
法定時間外労働 | 25%以上 |
法定休日労働 | 35%以上 |
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2 | 一般的許可基準
(1) | 勤務の態様
・ | 常態としてほとんど労働する必要のない勤務 |
・ | 原則として、通常の労働の継続は許可しない |
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(2) | 宿日直手当
・ | 1日又は1回につき、宿日直勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上 |
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(3) | 宿日直の回数
・ | 宿直については週1回、日直については月1回を限度 |
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(4) | その他
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3 | 医師、看護師等の宿直の許可基準(一般的基準の取扱い細目)
(1) | 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。 |
(2) | 夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外に、病院の定時巡回、異常事態の報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温等、特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。 (応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等があり、昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものは許可しない。) |
(3) | 夜間に十分睡眠がとりうること。 |
(4) | 許可を得て宿直を行う場合に、(2)のカッコ内のような労働が稀にあっても許可を取り消さないが、その時間については労働基準法第33条、第36条による時間外労働の手続を行い、同法第37条の割増賃金を支払うこと。 |
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平成16年11月
これまでの経過
平成16年11月
医療機関の宿日直勤務に関する監督結果
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
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宿日直勤務が通常の勤務時間の拘束 | から完全に解放された後のものと | な っ ていないこと |
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夜間 ・ 休日に従事する業務につい | て ’ 昼間と同態様の労働に従事する | ことが稀でないこと |
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計 |
596 |
430 |
17 |
101 |
50 |
348 |
249 |
53 |
195 |
105 |
81 |
(対監督実施件数) |
100.0 |
72.1 |
2.9 |
16.9 |
8.4 |
58.4 |
41.8 |
8.9 |
32.9 |
17.6 |
13.6 |
(対許可のある医師 の宿日直有) |
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14.4 |
100.0 |
71.6 |
15.2 |
56.0 |
30.1 |
23.3 |
(対専用指導文書 交付医療機関) |
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100.0 |
21.3 |
78.3 |
42.2 |
32.5 |
(1): | 実施時期は、平成15年度第4四半期〜平成16年度第1四半期。実施地域は、全国。 |
(2): | 596機関のうち、何らかの労働基準法等関係法令違反が認められたもの。 |
(3): | 労働基準法第32条〔法定労働時間〕違反件数(態様:36協定の未締結、通常勤務時の法定時間外労働が限度時間超、宿日直勤務時の「通常の労働」等の法定時間外労働が限度時間超)のうち、宿日直勤務時の「通常の労働」等による法定時間外労働が限度時間超などにより法違法となっているもの。 |
(4): | 労働基準法第37条〔割増賃金〕違反(態様:通常勤務時の法定時間外労働等に対する法定割増賃金の未払(全部又は一部、以下同じ。)、宿日直勤務時の「通常の労働」等による法定時間外労働等に対する法定割増賃金の未払)のうち、宿日直勤務時の「通常の労働」による法定時間外労働等に対する法定割増賃金の未払が法違反となっているもの。 |
(5): | (4)のうち、許可のある医師の宿日直勤務時に関するもので、その「通常の労働」による法定時間外労働等に対する法定割増賃金の未払が法違反となっているもの。 |
(7): | 許可のある医師の宿日直勤務を行っている医療機関に対する専用指導文書の交付件数 |
(8)〜(11): | (7)の専用指導文書の交付理由(交付理由が複数にわたる医療機関あり。) |