資料4 |
I | 母子家庭の自立支援策の概要
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II | 児童扶養手当・就業支援策の実施状況
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III | 平成17年度の取組状況
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I | 母子家庭の自立支援策の概要 |
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○ | 平成14年度に母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等を改正し、「児童扶養手当中心の支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」へと転換したところ。 |
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2 | 母子寡婦福祉法等の改正の概要と対策の実施時期一覧 |
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3 | 児童扶養手当制度の概要 |
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6. | 平成16年3月末受給者数(社会福祉行政業務報告) |
総数 | 生別母子世帯 | 死別 母子世帯 |
未婚の 母子世帯 |
障害者 世帯 |
遺棄世帯 | その他の 世帯 |
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離婚 | その他 | ||||||
871,161 | 768,580 | 1,448 | 9,462 | 64,219 | 2,808 | 5,975 | 18,669 |
児童扶養手当の手続 |
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児童扶養手当の実施機関と費用負担 |
○ | 都道府県(町村部)・市(市部)が実施。 |
○ | 児童扶養手当については、国が3/4、地方自治体が1/4を負担。 |
II | 児童扶養手当・就業支援策の実施状況 |
1 | 児童扶養手当給付費と受給者数の推移 |
昭和37年度と平成15年度の比較
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昭和60年度と平成15年度の比較
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2 | 母子家庭の就業支援関係事業の実施状況等 |
(1) | 母子家庭等就業・自立支援センター事業 母子家庭の母等に対して、就業相談や就業支援講習会の実施、就業情報の提供など一貫した就業支援サービスや養育費の相談など生活支援サービスを提供する。
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(2) | 自立支援教育訓練給付金事業 地方公共団体が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母に対して、講座終了後に受講料の一部を支給する。 受講料の4割相当額(上限20万円、下限8千円)
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(3) | 高等技能訓練促進費事業 介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得するために2年以上養成機関等で修学する場合で、就業(育児)と修業の両立が困難な場合に、生活費の負担軽減のため、高等技能訓練促進費を支給する。 修学期間の最後の1/3の期間(12ヶ月を限度) 月額10万3千円
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(4) | 常用雇用転換奨励金事業 母子家庭の母を新規にパートタイムとして雇用し、OJT実施後、常用雇用(一般)労働者に雇用転換した事業主に対して奨励金を支給する。 1人あたり 30万円
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3 | 母子家庭の現状 |
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(「平成15年 人口動態統計の年間推計」) |
・ | 離婚件数は長期的には大幅に増加しているが、平成15年は28万3,854件で、平成14年の28万9,836件より5,982件減少した。(平成16年速報値 26万7000件) |
・ | 離婚率(人口千対)は2.25で、平成14年の2.30を下回った。 (平成16年速報値 2.12) |
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(「平成15年度全国母子世帯等調査」) |
近年の離婚の増加に伴い、母子家庭も増加している。
・ | 母子世帯数 約123万世帯(H10 95万世帯) |
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<就労> | (「平成15年度全国母子世帯等調査」) |
・ | 母子家庭の約8割は、就労している。(H10 約8割) 就労母子家庭のうち、常用雇用は、約4割(H10 約5割) パート等は、約5割(H10 約4割) |
<収入> | (「平成15年度全国母子世帯等調査」) |
・ | 母子世帯の平均収入 212万円(H10 229万円) |
・ | 一般世帯の平均収入 589万円(「平成15年国民生活基礎調査」) |
※ | 母子世帯の母で不就業の者のうち、「就職したい」とする者が86.2%(H10 73.1%)おり、就業に対して意欲的であることがうかがえる。 |
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(「平成15年度全国母子世帯等調査」) |
・ | 養育費について取り決めをしている割合
離婚母子世帯のうち約34% |
・ | 養育費を現在も受給している割合
離婚母子世帯のうち約18% |
《まとめ》 離婚等の増加により、母子家庭数も増加。5年前の調査と比較しても、就労している者の内の常用雇用の割合が減少し、また、平均収入も減少しており、母子家庭を取り巻く環境は、依然として厳しいものとなっている。 |
III | 平成17年度の取組状況 |
1 | 平成17年度母子寡婦福祉対策関係予算の概要
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(1) | 子育て・生活、就業支援等の推進 |
(1) | 母子家庭等対策総合支援事業の創設(統合補助金) 1,868百万円
各自治体における母子家庭等の子育て・生活、就業支援等の一層の推進が図られるよう、従来の母子家庭等日常生活支援事業、母子家庭等就業・自立支援センター事業等を再編・整理し、補助基準の緩和等を図ることにより、自治体の主体的かつ弾力的な事業運営を可能とする統合補助金を創設する。
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(2) | 子育て短期支援事業(次世代育成支援対策交付金に計上) |
(3) | 母子家庭の母等に対する準備講習付き職業訓練の実施
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330,354百万円 |
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5,110百万円 | ||
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325,244百万円 |
2 | 母子家庭に対する就業支援施策 |
平成17年度新規事業 |
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平成17年度見直し |
自立支援教育訓練給付金及び高等技能訓練促進費について、国が定める対象講座・対象資格以外に都道府県知事等が地域の実情に応じて対象講座や資格を追加指定する場合、国への事前協議を廃止 |
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個々の児童扶養手当受給者の状況・ニーズに応じ、自立支援計画書を策定し、母子家庭等就業・自立支援センター事業や生活保護受給者等就労支援事業等を活用することにより、きめ細かな自立・就労支援を実施することを目的として、母子自立支援プログラム策定員を設置することとする。 |
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