資料3 |
− 目次 −
I | 生活保護制度の概要
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II | 生活保護制度の現状
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III | 生活保護制度の見直し
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I | 生活保護制度の概要 |
1 | 生活保護制度の目的 |
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最低生活の保障 |
(1) | 資産、能力等をすべて活用することが保護の前提
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(2) | 支給される保護費の額
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自立の助長 |
・ | 世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査 |
・ | 就労の可能性のある者への就労指導 |
2 | 生活保護基準の内容 生活保護基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。(生活保護法第8条第2項) |
生活を営む上で生じる費用 | 対応する 扶助の種類 |
支給内容 | ||||
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱水費等) |
生活扶助 | 基準額は、
→ 老齢加算、母子加算、障害者加算等 |
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アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 | ||||
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 | ||||
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし) | ||||
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし) | ||||
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 | ||||
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 〃 | ||||
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 〃 |
3 | 生活扶助基準の例 (平成17年度) |
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※母子加算、児童養育加算含む。 |
4 | 生活保護の手続
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5 | 保護の実施機関と費用負担
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6 | 生活扶助基準額算出方法 |
【生活扶助基準額=(1)+(2)+(3)】
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+ |
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+ |
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= |
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この世帯の場合、 40,270円(30歳)+26,350円(4歳)+20,900円(2歳)=87,520円 |
この世帯の場合、3人世帯であるため、
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この世帯の場合、母子加算+児童養育加算 =25,100円(児童2人)+5,000円×2(4歳、2歳)=35,100円 |
175,910円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円)
4人の世帯の場合:第1類費の個人別の額を合算した額×0.98 5人以上の世帯の場合:第1類費の個人別の額を合算した額×0.96 |
(単位:円)
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(単位:円)
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7 | 保護費支給額の算定 |
○ | 保護費支給額 | ||||||||||||||
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= |
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− |
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○最低生活費 ※各扶助は、世帯の実状に応じ、必要がある場合に算定 |
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= |
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+ |
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+ |
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+ |
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+ |
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+ |
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+ |
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+ |
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○収入認定額 |
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= |
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+ |
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+ |
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・超過勤務手当、通勤手当等含む(勤労控除後※) | ・児童扶養手当、年金等の社会保障給付 | ||||||||||||||
※ 勤労収入がある場合の収入認定額の算定方法 |
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− |
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− |
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・社会保険料や通勤費等 | |||||||||||||||
(勤労収入がある世帯の平均額) | |||||||||||||||
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− | 22,445円 | − | 4,863円 | = | 38,522円 | |||||||||
平成16年 被保護者全国一斉調査 | |||||||||||||||
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8 | 生活保護基準における級地制度について |
○ | 目的 地域における生活様式や物価差による生活水準の差の生活保護基準への反映 |
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○ | 内容 全国の市(区)町村を、6区分(3級地6区分)に分類し、それぞれに基準額を設定。 各区分の基準の間に4.5%の格差を設定。 級地別市町村数(H17.4.1現在)
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II | 生活保護制度の現状 |
1 | 生活保護の動向(1) |
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2 | 生活保護の動向(2)
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3 | 世帯類型別被保護世帯数の推移 |
平成15年度の総世帯数は94万世帯であり、
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平成7年度 | 構成割合(%) | 平成15年度 | 構成割合(%) | 増加率 | ||
総数 | 600,980 | 100.0 | 939,733 | 100.0 | 156.4% | |
高齢者世帯 | 254,292 | 42.3 | 435,804 | 46.4 | 171.4% | |
うち単身世帯 | 224,104 | 37.3 | 381,640 | 40.6 | 170.3% | |
母子世帯 | 52,373 | 8.7 | 82,216 | 8.7 | 157.0% | |
傷病者・障害者世帯 | 252,688 | 42.0 | 336,772 | 35.8 | 133.3% | |
その他世帯 | 41,627 | 6.9 | 84,941 | 9.0 | 204.1% |
資料:福祉行政報告例
4 | 生活保護費の内訳 |
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5 | 生活保護費の内訳の推移 |
(単位:億円)
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6 | 地域別保護率の比較 |
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平成15年度
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III | 生活保護制度の見直し |
1 | 生活保護制度の見直しの概要 社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書(平成16年12月15日)を踏まえ、社会経済情勢、家族形態の変貌等に対応するため、生活保護基準や制度・運用の在り方と自立支援の見直しを実施 |
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経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004(抄)
(平成16年6月4日閣議決定)
(生活保護の見直し)
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2 | 自立支援プログラムについて |
(1) | 現状と見直しの方向性 |
現状 | 問題点 | 見直しの方向性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 自立支援プログラムの基本方針 |
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(3) | 生活保護受給者等就労支援事業(ハローワークとの連携)
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ハローワークと福祉事務所の連携による被保護者の就労支援を実施
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(4) | 生活保護受給者等就労支援事業のイメージ |

3 | 平成17年度生活保護基準の見直しについて |
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○ | 平成17年度については、子どもの年齢要件の見直しを図る。 (18歳以下→15歳以下へ引き下げ)
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○ | なお、15歳以下の子どもを養育するひとり親世帯については、平成18年度以降、自立支援プログラムの定着度合等を見据えつつ、支給要件、支給金額等の見直しを検討。 |
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○ | 生活保護を受給する有子世帯の自立を支援する観点から、新たに高等学校への就学費用を給付。 | |||
○ | 学用品費、交通費、授業料等を給付。なお、給付水準については、公立高校における所要額を目安に設定。
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○ | 生活扶助基準が多人数になるほど割高となっていることを是正。
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○ | 20歳未満の若年者について8区分に細分化されている1類基準について、乳幼児、幼児、小学生、中学生以上の4区分に簡素化。![]() |
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○ | 平成16年度からの3年間で段階的に廃止。
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老齢加算の段階的廃止について
<年齢別基準額と老齢加算の関係>

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