資料1 |
平成17年4月20日
1. | 「三位一体の改革について」(平成16年11月26日政府・与党合意)において、生活保護・児童扶養手当に関する負担金の改革は、「地方団体関係者が参加する協議機関を設置して検討を行い、平成17年秋までに結論を得て、平成18年度から実施する」こととされた。これを受けて、生活保護制度及び児童扶養手当制度の在り方について幅広く検討するとともに、給付の適正化に資する改革を推進するため、「生活保護費及び児童扶養手当に関する関係者協議会」(以下「協議会」という。)を開催することとする。 |
2. | 協議会の構成は次のとおりとする。ただし、学識経験者を除く各構成員は、代理(知事にあっては知事、市長にあっては市長、大臣にあっては副大臣又は大臣政務官に限る。)を協議会に出席させることができる。 また、協議会において必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は構成員以外の者の出席を求めることができる。 |
谷本 正憲 | 石川県知事 |
岡﨑 誠也 | 高知市長 |
麻生 太郎 | 総務大臣 |
谷垣 禎一 | 財務大臣 |
尾辻 秀久 | 厚生労働大臣 |
木村 陽子 | 地方財政審議会委員 |
京極 髙宣 | 国立社会保障・人口問題研究所所長 |
3. | 協議会の庶務は、厚生労働省において処理する。 |
4. | その他、協議会の運営に関し、必要な事項は、協議会が定める。
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