参考資料2

二次健康診断等給付


(1) 二次健康診断等給付の概要
 近年、定期健康診断等における有所見率が高まっているなど、健康状態に問題のある労働者が増加している中で、業務による過重負荷により、基礎疾患が自然経過を超えて急激に著しく増悪し、脳血管疾患および心臓疾患(以下「脳・心臓疾患」という。)を発症して死亡または障害状態に至ったものとして労災認定された件数は、増加傾向にあります。
 このような脳・心臓疾患の発症は、本人やその家族はもちろん、企業にとっても重大な問題であり、社会的にも「過労死」等として大きな問題となっています。
 一方で、脳・心臓疾患については、発症前の段階における予防が効果的であるとされています。
 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による定期健康診断等のうち直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された方々に対して、脳血管および心臓の状態を把握するための二次健康診断および脳・血管疾患の発症の予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担無く受けることができる労災保険制度の保険給付です。

(2) 二次健康診断等給付を受けるための要件
 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、
 (1) 血圧の測定
 (2) 血中脂質検査
 (3) 血糖検査
 (4) 肥満度の測定
のすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。ただし、労災保険制度に特別加入されている方およびすでに脳血管疾患または心臓疾患を有している方は対象外となります。

(3) 二次健康診断等給付の内容
 二次健康診断および特定保健指導の内容は次のとおりです。
 二次健康診断
(イ) 空腹時血中資質検査(空腹時の血清総コレステロール、HDLコレステロールおよび血清トリグリセライドの量の検査)
(ロ) 空腹時血糖値検査(空腹時の血中グルコースの量の検査)
(ハ) ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断で行った場合を除く。)
(ニ) 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
(ホ) 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
(ヘ) 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)

 特定保健指導
(イ) 栄養指導
適切なカロリー摂取等、食生活上の指針を示す指導
(ロ) 運動指導
必要な運動の指針を示す指導
(ハ) 生活指導
飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導

(労働衛生のしおりより抜粋)

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