資料6 |
労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方に
係る議論のポイント(案)
係る議論のポイント(案)
1.胸部エックス線検査及び喀痰検査
結核予防法令において、事業者が定期の結核健康診断を行わなければならない対象が、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び社会福祉施設の従事者に限定された。
結核予防法令で定める者以外の者に対して、定期健康診断、雇入時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断等において、胸部エックス線検査及び喀痰検査を実施する必要性について検討を行う必要がある。
(検討の方向性)
・ | 結核予防法令で定める者以外の者に対して、胸部エックス線検査及び喀痰検査を従来どおり一律に実施する必要があるのか。 |
・ | 結核予防法令で定める者以外の者については、胸部エックス線検査及び喀痰検査を完全に廃止していよいのか。 |
・ | 結核予防法令で定める者以外の者であっても、何らの条件満たす者に対しては、一律又は、医師の判断により胸部エックス線検査及び喀痰検査を実施する必要があるのか。 |
(個別に議論すべき事項)
・ | 結核以外の目的で、労働安全衛生法において胸部エックス線検査および喀痰検査を実施する場合、どのような疾病が対象となるか。 |
・ | 医師が胸部エックス線検査及び喀痰検査を必要と判断するのは、どのような場合か。 |
2.その他の健康診断項目
胸部エックス線検査及び喀痰検査以外の項目については、現在行われている健康診断項目の有所見率等を考慮し、必要な見直しを行う必要がある。
(検討の方向性)
・ | 新たに着目すべき疾病はあるのか。 |
・ | 追加又は、削除すべき健康診断項目はあるのか。 |
・ | 現在、医師の判断において省略している項目のうち必須の検査とする必要性がある健康診断項目はないか。また、必須の検査のうち医師の判断により省略してよい健康診断項目はないか。 |