資料1

「労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会」
開催要綱


 目的
 結核予防法では、原則としてすべての労働者に対して、年2回(2回目は、結核のおそれがある場合にのみ実施)、結核健康診断の実施を事業者に義務づけていたが、同法が改正され、事業者が行う結核健康診断の対象者を学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び社会福祉施設の労働者に限定して年1回の実施が義務づけられることとなった。
 現行の労働安全衛生法では、原則としてすべての労働者に対して、年1回(結核のおそれがある場合には6ケ月後に再検査)の胸部エックス線検査等の実施を義務づけているが、結核予防法改正に伴い、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等において、これらの健診項目をどのように取り扱うか検討を行うとともに、医療技術の進歩、定期健康診断の有所見率等を踏まえて、健康診断項目について所要の検討をするため、労働基準局長のもとに有識者の参集を求め、平成17年度夏頃を目途に検討結果を提出する。

 検討内容
 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等における胸部エックス線検査等の実施の意義・対象・頻度等とする。

 その他
(1) 本検討会に座長及び座長代理を置く。
(2) 座長は、検討会の議事を整理する。
(3) 座長代理は、座長に事故があるときは、その職務を行う。
(4) 本検討会は必要に応じ、別紙参集者以外の有識者の出席を依頼することとする。
(5) 本検討会は、原則として公開とすることとし、検討に当たり、特定の個人のプライバシー、企業のノウハウ等に係る個別事案を取り扱う際には非公開とする。
(6) 本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課において行う。
(7) 本検討会は、必要に応じて関係者からヒアリングを行うこととする。

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