05/03/28 第31回職業安定分科会議事要旨            第31回労働政策審議会職業安定分科会 1 日時  平成17年3月28日(月)10:00〜12:00 2 場所  厚生労働省職業安定局第1会議室 3 出席者 委員 (公益代表)            諏訪分科会長、大沢委員、椎名委員、林委員          (労働者代表)            池田委員、須賀委員、堀委員、吉澤委員          (使用者代表)            石原委員、内海委員、田沼委員、紀陸委員代理(樋渡氏)       事務局  青木職業安定局長、大石職業安定局次長、大槻審議官、            金子高齢・障害者雇用対策部長、岡崎総務課長、            生田雇用保険課長、内田雇用開発課長、宮川企画課長、            石田高齢者雇用対策課長、高崎参事官(地域雇用対策室長)、            坂口需給調整事業課長、吉永建設・港湾対策室長 4 議題   雇用保険法施行規則の一部改正について、高年齢者等職業安定対策基本方針(第4   次)の策定について、「介護雇用管理改善等計画」の改正について、労働者派遣事   業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の   一部改正について 5 議事内容 ○諏訪分科会長  おはようございます。定刻となりましたので、開会させていただきます。  議事に先立ちまして、委員の出欠状況の報告をさせていただきます。今日ご欠席の委 員は、公益代表の大橋委員、白木委員、清家委員、雇用主代表の尾崎委員、成宮委員、 渡邊委員、紀陸委員、労働者代表の市川委員、徳茂委員、成瀬委員です。なお、紀陸委 員に変わりましては代理出席として樋渡さんがお出になられています。  議事に入らせていただきます。最初の議題は「雇用保険法施行規則等の一部を改正す る省令案要綱について」でございます。これについては本日付で厚生労働大臣より労働 政策審議会あて、諮問を受けておりますので、これについて審議をしていただきたいと 存じます。初めに事務局からご説明をお願いします。                 (出欠状況報告) ○総務課長  では、諮問案件の1番目でございます。雇用保険法の施行規則等の一部を改正する省 令案要綱ということで、資料1−2、諮問文をお配りしております。  まず、雇用保険三事業の助成金の全体の見直しの状況について、資料1−1でご説明 した上で、本分科会に関わりのある事項についてはそれで担当の課室長から具体的にご 説明します。  資料1−1ですが、平成16年度と平成17年度の雇用保険三事業の助成金の移り変わり を示したものでございます。平成16年度において29本の助成金があったわけですが、こ れを整理再編して24本に統廃合をしたいということで考えております。具体的には3番 目にある地域雇用開発促進助成金と18番目にある沖縄若年者雇用開発助成金、これらに ついては見直した上で1つの、右側の3番目「地域雇用開発促進助成金」という形で見 直したいと、こういうふうに考えています。これについては当分科会係りがありますの で、後ほど詳しくご説明したいと思います。  2つ目は「労働移動」の5番目と6番目ですが、労働移動支援助成金、これは一般の 産業における助成制度でございます。それから、6番に「建設業労働移動円滑化支援助 成金」というのがあります。これは建設業についての労働移動の支援の助成金ですが、 これらは建設業のほうを見直した上で全体として1つの、右側の5番目「労働移動支援 助成金」ということで整理統合したいと考えています。  7番目の「退職前長期休業助成金」、これは元々平成16年度末までの時限ということ で行っていた助成金ですが、予定どおり今回で廃止することにしたいと考えておりま す。  8番目の「キャリア形成促進助成金」、これは能力開発の関係ですので、能力開発分 科会のほうでご説明、ご了解を得ているところですが、中身を見直すことを予定してお ります。  11番目と12番目は「育児・介護休業の関係の助成金」でございますが、これらについ てもそれぞれ見直した上で1つの助成金として、育児・介護雇用安定助成金ということ で統合したいと思います。これについては雇用均等分科会のほうでご説明し、ご了解を 得ています。  23番目の「建設雇用改善助成金」、これについては中身を一部見直したいということ でございます。建設雇用改善法の改正等との係りもあるので、中身の見直しを考えてい るということでございます。これについては後ほどご説明いたします。  27番目と28番目、これは勤労者財産形成関係の助成金ですが、統合したいということ で「勤労者財産形成促進助成金」でございます。これは当分科会とは係りがないです。  一応いま申しましたような、全体の整理、統廃合をした上で、全体として平成17年度 は24本の助成金にしたいと、こういうことでございます。あとは個別のものについて担 当の課室長からご説明させます。 ○参事官(地域雇用対策室長)  ひき続きまして、中身のほうにまいります。3ページを見てください。まず、地域雇 用開発促進助成金の制度の改正については、地域雇用対策室長高崎ですが、私から説明 したいと思います。  中身はそこの第1−1の、まず(1)ですけど。いま総務課長より話がありました が、(1)は沖縄若年者雇用開発助成金を地域雇用開発促進助成金に統合することでご ざいます。(2)として、結果として、改正後の地域雇用開発助成金は地域雇用促進特 別奨励金と地域高度人材確保奨励金と沖縄若年者雇用奨励金がありますが、資料を後ろ に付けているので、そちらのほうで中身の具体的な説明をしたいと思います。  10ページをご覧ください。いま私が申し上げたことを絵にしています。4月1日以前 が左側、4月1日以降が右側になります。中身ですけど、1つは、従来の地域雇用開発 促進助成金のうち地域雇用促進奨励金を廃止するのに合わせて、地域雇用促進特別奨励 金のほうの助成率を引き上げた上で地域雇用促進特別奨励金とするというものでござい ます。これは、いわゆる地域雇用促進奨励金というのは、雇入れ助成と言われる助成金 でして、一定の地域において、要件あるわけですけど、地域求職者を雇い入れた場合に その賃金の一部を支給することですが、雇用対策については、雇入れ助成というものか らミスマッチ解消に向けて施策を、軸足を移していくということで、助成金についても それに沿って見直しをしているところですけど、今般そういうことで、雇入れ助成であ る地域雇用促進奨励金を廃止させていただくことでございます。ただ、ご案内のとお り、雇用失業情勢は全国的にいうと改善はしておりますけど、依然として地域間格差と いう問題が残るわけでして、地域は非常に厳しい地域比があります。全体として地域の 雇用開発の制度が後退するということはあってはいけないわけでございまして、まさに 雇入れ助成からミスマッチ解消ということで、一方で雇入れ助成の制度を見直す代わり に、ミスマッチ解消というか、要するに設置整備した事業主に対して事業所を支援する 制度でございます。地域雇用促進特別奨励金のほうについては助成率を1.5倍に引き 上げるということで、全体として地域雇用開発促進助成金というものが政策的に後退す ることがないようにセットでやるものでございます。それが1点目です。地域高度人材 確保奨励金については変更ありません。  あと、もう1つ、沖縄若年者雇用開発助成金の統合の関係ですけど。そういうこと で、雇入れ助成については見直すということでやってございますけれど、沖縄の若者を とりまく雇用状況についてはまだまだ非常に厳しい状況が続いていまして、沖縄若年者 雇用奨励金については従来どおりということで、4月1日以降の地域雇用開発促進助成 金の中に1つのメニューとして、沖縄若年者雇用奨励金という形で従来どおり出させて いただきたいと考えております。一方で、施設の設置・整備について、沖縄の若年者保 険で手厚くやっていた沖縄若年者等雇用特別奨励金については、いま申し上げた、地域 助成金のほうの設置・整備をやります、上から2つ目の地域雇用促進特別奨励金のほう が助成率が1.5倍に引き上げられるということで、こちらのほうがよりメリットの大 きい制度になりますので、そちらのほうに統合させていただく形になったわけでござい ます。そういう意味では、沖縄の若年者に対する雇用開発のための支援策についても、 全体としては後退するものではない、むしろ充実していくということでやっていきたい と考えているものでございます。以上です。 ○建設・港湾対策室長  建設・港湾対策室長の吉永でございます。ひき続きまして、建設業労働移動円滑化支 援助成金及び建設雇用改善助成金の関係についてご説明申し上げます。  要綱の3ページに「労働移動支援助成金制度の改正」ということで、建設業労働移動 円滑化支援助成金関係がございます。また、5ページ目に「建設教育訓練助成金制度の 改正」、6ページ目に「雇用改善推進事業助金制度の改正」、7ページ目に「建設業需 給調整機能強化促進助成金制度の改正」がございますが、いずれも12ページ以下に説明 ペーパーをつけておりますので、そちらを用いてご説明させていただきます。  新たな建設労働対策については、本年1月21日に開催された分科会において「新たな 建設労働対策」という形でご報告をいただいたところでございます。言うまでもなく、 全般として景気が回復する中で、建設業についてはピーク時85兆円あった建設投資が現 在52兆円ということで、大幅に減少している傾向がございます。一方、労働者数につい ては、実際に685万人いたものがおおむね500万人ということで減少傾向にありますが、 なおかなりの労働者が建設業で働いていて、供給過剰状況にあると言われているところ でございます。そうした中で、建設雇用再生トータルプランという形で助成金制度を導 入しつつ、建設業の労働移動あるいは雇用の安定の支援を行っているところですが、今 般、4本ほどその関係の助成金の要件の見直し等を行うものでございます。  まず1点目は建設業労働移動円滑化支援助成金の関係です。この助成金は2つのパー ツになっておりますが、1点が建設業の雇用の安定を図る観点から、新規分野に進出す る事業主に対して、講習を行った事業主に対して助成金を支給するのが現行の制度でご ざいます。現行、1週間以上の講習につき10万円を支給するという内容になっておりま すが、業界等とのヒアリングにおいて、それではなかなか利用が進まないのではないか ということで、要件を見直すべきではないかというご議論もいただいているところでご ざいます。また、全般の動きとしては、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004、 いわゆる骨太2004の中で、建設業において、新分野への進出を制度全体として取り組む べきではないかということで、国土交通省を中心として連携を進めているところでござ います。そうした観点から、助成の内容について、新規成長分野に限定するということ と、併せて講習の助成金の支給額の上限を、2週間以上の場合に30万円という形で増額 するというものが改正点の1点目でございます。  2点目として、能力開発業務実施奨励金というものがございます。これは再就職に必 要な教育訓練を行った場合について、これは建設業の場合、事業主が中小零細が多いも のですから、事実上団体が実施していただいているものですが、現行、その経費につい て3分の1を助成する制度を行っているものでございます。しかしながら、実際に再就 職に結びついているかどうかというところを見ると、なかなかそのことが判然としない 部分もございます。そういう観点から、3カ月以内に再就職に結びついた場合につい て、さらに経費に要した費用の3分の1、これは新規・成長分野の場合ですけど、それ 以外の場合について6分の1を支給するという内容です。また、これらの改正にともな い、先ほど申しました能力開発業務実施奨励金の関係で、就職が実現した場合の助成金 が追加された関係で、一般の労働移動の助成金とほぼ同様のメニューという構成になっ た関係で、これを1つに統合するというものでございます。  2点目として、13ページをお見せすればと考えております。教育訓練の広域化・共同 化の推進ということです。建設業においては教育訓練の助成金を各種支給しているとこ ろでございます。第1種から第4種まであります。第1種が、認定訓練校に対する助 成、第2種が、事業主がそこで訓練を行った場合について支出した訓練経費に対する助 成、第3点目が、広域的な訓練校に対する上乗せの助成、第4点目が、訓練を受けさせ た事業主に対する賃金の補填ということでやっております。このうち教育訓練助成金の 第3種について、支給限度額を訓練人日、2万人日あるいは3万人日未満、4万人日未 満というこの3つのカテゴリーで、現在の支給額を4,500万円、6,000万円、7,500万円 という形で支給する枠組みでやってきております。  今般、代表的な、広域的な訓練法人である富士教育訓練センターがありますが、これ が昨年度3万人日を突破したということで、より広域的な訓練の取組を促進する観点か ら、さらなる取組として4万人日以上というカテゴリーを設けまして、さらにそれを支 援していくという形で限度額9,000万円という項目を設けるもので、第1点目の改正点 でございます。  第2点目として、従来土木系の職種、通常野丁場職種と呼ばれてますけど、これに対 して助成をするというものでしたが、より広域的な訓練を促進する観点から、野丁場職 種以外の職種、通常町場職種と言われてますけど、市街地における建築工事等々、大工 等の職種ですが、こういうものに対しても支給対象を広げるというものでございます。  第3点目として、雇用改善推進事業助成金の拡充です。先ほど申しましたように、建 設事業主については中小零細の事業主が多いということで、事業主ではなかなか雇用改 善の取組が進まないということが言われております。その関係で、雇用改善の取組を行 う事業主団体に対して助成金を支給することによって、そういった取組も支援するとい うことでございます。  以下に、参考で第1種、第2種とありますが、第2種が都道府県の建設業協会などの 都道府県の元方の事業主団体に対するものでございます。第1種がそれ以外の団体、全 国団体あるいは専門工事の団体でございます。こういう団体に助成金を支給することに よりまして、例えば採用の方法のパンフレット、あるいは処遇の考え方についての周 知、啓発、また、教育訓練の共同化等々の支援を行っていただいているところでござい ます。  今般、先ほど申しましたような建設業の厳しい状況を踏まえて、再就職の支援の実施 の促進を図る事業ということで、これは様々な情報提供を含めた形での情報提供、ある いは具体的な助言というものを念頭においているものですが、こういった事業を促進す る必要があるのではないかということで、こういった事業を行った事業主に対して、通 常の助成金に上乗せして支給するということを改正の内容としております。具体的に は、一般的な団体については、例えば全国的な団体では1,000万円を支給するというこ とですが、この重点項目を実施することによって、さらに400万円を支給の上限とする というものでございます。また、同様にこの都道府県建設業協会についても、通常のも のだと1,400万円のところ、それの重点化を行ったものについて100万円を上限額として 引き上げるというものでございます。  次に、4点目ですが、15ページをご覧ください。建設業需給調整機能の強化促進助成 金の拡充でございます。先ほど申しましたように、建設業について労働移動を円滑に実 施するということが急務と認識している次第ですが、現在、需給調整の機能として民間 にお願いできるものについては、団体の行う無料職業紹介事業となってます。こうした ものについて、昨年度、無料職業紹介事業を円滑に導入していただくという観点から、 初期経費について3分の2を助成すると、限度額80万円という形で導入したところです が、建設業の団体についても全体の事業主のほうもなかなか厳しいものですから、こう いう取組は進まない状況にあります。また、無料職業紹介となりますと、いろいろな取 組、職業紹介の責任者等々というものが必要になるという観点から、これを無料職業紹 介以外の事業、情報提供事業についても対象にするということ、併せてその限度額を80 万円から100万円に引き上げるということでございます。  これが現状の改正ですが、先般ご議論いただいた、建設労働者雇用改善法の改正がな された場合については、建設業務労働者就業機会確保事業、あるいは建設業務有料職業 紹介事業というものも導入されるわけです。そういったものもこういう助成金の対象に なるものと考えておりますが、法律が成立した段階で改めてご審議いただければと考え る次第です。以上、私からのご説明でございます。 ○諏訪分科会長  ありがとうございました。では、本件についてご質問、ご意見等があるでしょうか。 ○樋渡氏(紀陸委員代理)  雇用保険三事業は事業主が負担しているものですが、いまご説明を聞いていても非常 にわかりにくい、使う側としてもわかりにくい部分があるかと思います。今回も多少整 理統合されているように思いますが、いまある29本の中にさらに見ていけば3本とか4 本とかいうのがあると思うので、その辺は費用対効果プラス質、あるいは数とか金額だ けではなくて、本当に必要なものは残していかなければいけないと思います。そういう 視点から整理統合を進めると同時に、周知をわかりやすくしていただきたいというのが まず1つです。  それからもう1つ、読売新聞に雇用保険三事業の支給に関する記事が載っておりまし た。その点について実際どうなのかということの話を伺いたいのと、今後どのような対 応をなさっていくのか、2つ、ちょっと意見を述べさせていただきます。 ○諏訪分科会長  はい。 ○総務課長  おっしゃいましたように、雇用保険三事業の各助成金については効果的、効率的なも のにしていかなければいけないと、我々もそう思います。そういうことで、平成16年度 から雇用保険三事業についてあらかじめいろいろな目標を定めまして、それを基に事業 の効果を評価して、見直すべきものは見直す、廃止すべきものは廃止する、こういうこ とでやっていきたいと思っています。  平成17年度に向けては、さらに事業主団体との意見交換も踏まえた上で目標数を増や して対応していきたいと思います。いずれにしても、この点については平成16年度の目 標との関係で、効果がどうだったか、あるいは実績がどうだったか、これについては5 月から6月ぐらいにはまとめられると思いますので、平成18年度の助成金の見直しにつ いては実績の評価も踏まえた上で適切に対応していきたいと、こう思っています。  また、周知等について。我々はいろいろな形でわかりやすくしてきたつもりではあり ます。本数が多いのは事実ですので、これはできるだけわかりやすいパンフレットな り、あるいは厚生労働省のホームページ等も逐次改良しておりますが、そういったもの を含めて対応していきたいという事と共に、現在、各県1か所のハローワークにおいて は助成金の相談窓口を設けているわけですが、これについても平成17年度からはハロー ワーク関係だけではなくて、もう少し幅広く助成金の相談に応じる体制を整えることも 考えております。そういう各種の対応を含めて、事業主の皆さん方により効果的に使っ ていただくような努力はしていきたいと考えております。  読売新聞の記事の関係もございましたが、記事一つひとつに応えるかどうかというこ とは別にして、いま申しましたような三事業のいろいろな実績評価とか、そういったこ とを含めて、今後キチッとした対応をしていく、あるいはこれまでの状況についてもご 説明していく、こういうようなことで対応していきたいと考えています。 ○諏訪分科会長  それでは、他にご質問、ご意見はございますか。よろしいですか。  特にないようでしたら、当分科会としては、この雇用保険法施行規則等の一部を改正 する奨励案要綱については、これを妥当と認めるといたしまして、これから皆様のお手 元にお配りする案で、私のほうから労働政策審議会会長にご報告申し上げたいと思いま す。よろしいでしょうか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  ありがとうございます。  それでは配付をお願いします。                 (報告文案配付) ○諏訪分科会長  ただいまお手元に配付されたとおりでございますが、このような案でよろしいでしょ うか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  ありがとうございます。それではそのように報告をさせていただきます。  次の議題に移ります。「高年齢者等職業安定対策基本方針(第4次)の策定」につい てでございます。高年齢者と職業安定対策基本方針(第4次)の策定については、1月 21日の当分科会における雇用対策基本問題部会において審議をしていただき、それらの 結果がとりまとまり次第、諮問案についても事前にご検討いただいた上で当分科会にご 報告をいただくことになっていたところでございます。そこで、雇用対策基本問題部会 の部会長である私から同部会における審議結果について報告いたします。  高年齢者等職業安定対策基本方針の策定については、3月2日の雇用対策基本問題部 会において、本日、厚生労働大臣から諮問されている改正案について事前に審議して、 厚生労働省案は妥当であるとの結論に至ったことをご報告します。諮問内容のご説明は 事務局のほうからお願いいたします。 ○企画課長  企画課長の宮川です。それでは、資料No.2を使って説明します。1頁は諮問文で、2 頁以降に内容が書いてあります。資料2の15頁以下に、基本方針(案)についての新旧 対照表、37頁以降に、添付資料として労働力人口の推移などの基礎的な数字、41頁以下 に、参考資料として高年齢者雇用就業対策の概要、状況などをまとめています。本日は この内容について、15頁以下の新旧対照表を用いて説明したいと思います。  16頁をご覧ください。今回の高年齢者等職業安定対策基本方針については、「はじめ に」の1「方針のねらい」に書いてありますように、現在の厳しい雇用環境が依然続い ていること、かつ2段落目の平成16年の前の通常国会において、高年齢者雇用安定法が 改正されたことを踏まえ、その内容を盛り込んだものです。2「対象期間」。従来は5 年間としていましたが、高年齢者雇用確保措置が平成24年度までの8年間をかけ、平成 25年4月から65歳継続雇用がいわば完成しますので、この基本方針の対象期間を平成17 年度から平成24年度までの8年間とするということです。ただしこの内容については、 先の法改正を前提とするものであることを明確にしたうえで、必要な場合には基本方針 の改定を行うということを明記しています。17から21頁は、高年齢者等の就業の動向に 関する事項の数字を記載していますが、説明は省略します。  21頁、第2はこの基本方針の目標です。第1、労働力人口の減少が見込まれる中で経 済社会の活力を維持するため、各企業が法に基づく高年齢者雇用確保措置のいずれかを 講ずることにより、65歳までの雇用確保に取り組むことが不可欠とし、目標としては、 これにより平成25年3月末までに、すべての企業において高年齢者雇用確保措置のいず れかの措置が講じられ、高年齢者がその意欲と能力に応じて65歳まで働くことができる 環境の整備を図る。従来の目標が制度の普及を図るという形で止めていましたが、環境 の整備を図るということです。その他なお書きがあります。22頁は、高齢期には個々の 労働者の意欲、体力等個人差が拡大し、雇用・就業ニーズも雇用・就業形態、労働時間 等において多様化することなどから、この多様なニーズに対応した雇用・就業機会の確 保を図る内容となっています。  第3が、事業主が行うべき諸条件の整備等に関しての指針となるべき事項を、3つに 分けて書いています。これは、第1の事業主が行うべき諸条件の整備に関する指針とし ては、従来のものに加えて、今回法改正により付け加わった(1)募集・採用時の年齢 制限の是正について、法に基づき求職者に対してその理由を明示するという旨の記載を 加えたものです。  次に24頁をご覧ください。2、高年齢者雇用確保措置に関する指針。これは、従来の 努力義務から法的義務になったことを踏まえ、(1)高年齢者雇用確保措置の実施とい うことで、平成25年3月末までは段階的に65歳までの高年齢者雇用確保措置のいずれか を講ずる。また、法の趣旨を踏まえ可能な限り早い時期に65歳までの安定した雇用の確 保が図られるよう、必要な措置を講ずるよう努める旨の指針を定めることとしていま す。25頁は、高年齢者雇用アドバイザー。従来助成制度について書いていましたが、そ れに加えて高年齢者雇用アドバイザー及び助成制度を活用したものを記載させていただ いています。  27頁、(3)従来再就職援助計画が法律上位置付けられていましたが、これが廃止に なり、変わって求職活動支援書の作成が義務付けられたところで、その内容を記載して います。  29から30頁は、高年齢者等の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項で す。これらについては先ほど申しましたように、法改正の内容を踏まえて指針の周知徹 底ということで、65歳までの高年齢者雇用確保措置の速やかな実施、希望者全員の65歳 までの安定した雇用の確保に関する自主的かつ計画的な取組が促進されるよう、指針の 内容について周知徹底を図ること。それから、(2)高年齢者雇用確保措置に係る指導 等、(3)高年齢者雇用アドバイザーとの密接な連携、(4)助成制度の有効な活用が 記載されています。2、高年齢者等の再就職の促進のための施策の基本となるべき事項 として、主に(2)求職活動支援書に係る助言・指導が記載されているところです。  33頁、(5)これは、先ほど申しましたように、募集・採用時の年齢制限の是正。法 律上義務付けられたものを踏まえた助言、指導、勧告が記載されています。3以降のそ の他事項については、内容の整理、あるいは簡素化を図るなどして記載を改めていま す。具体的に申し上げますと、34頁の(5)です。従来労働時間の短縮、弾力化の促進 という形で書いていましたが、最近の施策の状況を踏まえ、労働時間対策の推進という 記載にさせていただいています。また(7)の従来書いていた企業年金の内容を省略す るとともに、ロのシルバー人材センターの機能の強化については、(11)の内容と併せ て記載する形での簡素化を図っています。説明は以上です。 ○諏訪分科会長  ありがとうございました。それでは、本件についてご意見、ご質問がありましたら発 言をお願いします。 ○大沢委員  33頁の年齢制限に関してですが、年齢の上限が設定されていたとする場合に、この法 律では事業主に対して報告を求め、助言、指導、勧告を行うとなっていますが、具体的 には誰がどういう形で行うのでしょうか。 ○企画課長  募集・採用時の年齢制限については、今回65歳未満の年齢制限、上限を設ける場合に は、その理由を求職者の方に示すことが義務付けられています。原則として書面、また 書面以外の方法でも大丈夫ですが、そういう形で示すことになっています。その義務を 果たさない事業主、求人者の方がおられた場合には、具体的に言えば求職者の方がおそ らくハローワークに相談に来ることを端緒として、具体的にハローワークから求人者に 状況を報告してもらう。違反がある場合には、そうした違反を是正していただくべく助 言、指導、それに従わない場合には勧告という手順になるところです。 ○諏訪分科会長  ほかにいかがでしょうか。特にないようでしたら、当分科会としては厚生労働省案を 妥当と認め、その旨労働政策審議会長にご報告申し上げたいと思います。事務局に報告 文(案)を用意していただいていますので、配付をお願いします。                 (報告文案配付) ○諏訪分科会長  お手元に配付された案のとおりでよろしいでしょうか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  それでは、そのように取り計らわさせていただきます。  次の議題は「介護雇用管理改善等計画の改正について」です。これについては、1月 21日の当分科会の雇用対策基本問題部会において審議し、それらの結果が取りまとまり 次第、諮問案についても事前に検討いただいたうえで、当分科会に報告いただくことに なっていました。そこで、雇用対策基本問題部会長の私から、同部会における審議結果 について報告させていただきます。  介護雇用管理改善等計画の改正については、3月2日の雇用対策基本問題部会におい て本日厚生労働大臣から諮問されている改正案について事前に審議をし、厚生労働省案 は妥当であるとの結論に至ったことを報告します。諮問内容の説明は、事務局からお願 いします。 ○需給調整事業課長  資料No.3をご覧ください。1頁からが、介護雇用管理改善等計画の改正案の諮問案で す。18頁は本計画の改正案の関係の資料で、若干ポイントだけ説明させていただきま す。19頁は、1月21日の当分科会に提示した資料で、そのときにも説明したとおり、本 件介護雇用管理改善等計画については介護労働者の雇用管理改善法の規定に基づいて定 めることとされています。現行の計画期間が本年16年度末をもって満了することとなっ ていまして、昨今の状況も含めて改正について分科会に検討の依頼をしたところです。  30頁は資料2で、近時の介護労働者を取り巻く状況です。31頁以降、介護福祉士等の 資格取得の状況や、各施設における労働者の状況を示しています。全体として、資格制 度をホームヘルパー2級の方を中心とした動きがあるという状況です。35頁はご承知の とおり、介護労働を取り巻いて近時介護保険制度等の見直しが行われているということ で、それらに関わる資料を提示しています。介護保険制度のみならず、介護職員に係る 資格要件等についても、40頁の社会保障審議会の介護保険部会報告にもありますよう に、サービスの質の確保・向上という観点から、資格制度の見直しについても近時検討 が行われつつあるということです。  43頁からが資料4です。これは、介護労働者雇用管理改善の関連施策で、44頁に概略 を示しています。介護労働者の雇用管理の改善を図るために、助成金の支給や相談援助 事業、あるいは能力開発等の施策を行っています。  45頁以降は資料5です。これは、いまの施策の詳細な概要あるいは実績等も含めて、 本計画の改正案の参考となるような数値指標について示しています。関連の資料につい て、説明は以上ですが、もう一度諮問案の説明をさせていただきます。  資料No.3の1頁が、改正案の諮問文です。諮問内容については、5、6頁以降の新旧 対照表により説明させていただきます。本計画は1月の分科会のときにも説明申し上げ ましたとおり、現行計画が平成16年度末で満了を迎えます。また、先ほど来申し上げた ように、介護保険あるいは介護資格制度の見直し等も行われています。基本問題部会で も検討いただきましたが、今次の計画の改正については基本的な数値等について修正を 行ったうえで、そういった介護資格制度等の状況がはっきりしてきた段階で、いま一度 見直しを行うという方針の下、改正案を示させていただいています。6頁以降の新旧の 表をご覧いただきますと、上段が改正案、下段が現行です。冒頭のところは、現在「痴 呆」という言葉を「認知症」という言葉に変えていくという点。7頁は、2の計画の期 間を平成17年度から平成21年度までの5年間という形に改正させていただいたうえで、 なお介護労働者の資格要件等を含め介護保険制度や障害者保健福祉制度の見直しが行わ れていることから、その結果等に十分留意しつつ、必要な見直しを行うものとするとい う形で規定しています。  8、9頁以降は、介護需要等を取り巻くデータ、数値の更新あるいは既存のゴールド プラン21の改訂等が行われないということで、そういったものについての削除を行って います。  11、12頁は、介護労働者の雇用改善の助成金等について、これまでの間で助成金の見 直しや設備、施設の設置整備に関する費用助成等の助成金を廃止したことに伴う改正を 行うものです。また、13頁以降は、独立行政法人の名称の変更や省庁の統合があったと いうことで必要な修正を行っています。私からの説明は以上です。 ○諏訪分科会長  どうもありがとうございました。それでは、本件についてご意見、ご質問等あります か。特にないようでしたら、当分科会としては厚生労働省案を妥当と認め、その旨労働 政策審議会会長にご報告申し上げたいと思います。事務局に報告文(案)を用意してい ただいていますので、配付をお願いします。                 (報告文案配付) ○諏訪分科会長  お手元の案のとおりですが、これでよろしいでしょうか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  それでは、そのようにご報告させていただきます。  次の議題は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び、派遣労働者の就業条件の整 備等に関する法律施行規則の一部改正について」です。労働者派遣法施行規則の改正に ついては、事前に労働力需給制度部会で議論いただき、その結果がまとまったというこ とです。本日は、労働力需給制度部会長の清家委員が所用のため欠席ですので、事務局 から報告をお願いします。 ○需給調整事業課長  事務局から労働力需給制度部会における審議の結果を報告します。労働者派遣法施行 規則の改正については、2月25日の労働力需給制度部会において本日厚生労働大臣から 諮問させていただいている改正案について事前に審議いただき、厚生労働省案は妥当で あるとの結論に至りました。  それでは、引き続き私から諮問の内容を説明します。資料No.4をご覧ください。1、 2頁は諮問の内容で、3頁の「趣旨等」で説明します。本件派遣元事業主から派遣労働 者に対する書面交付の電子化に関しては、昨年IT戦略本部において「e-JAPAN重点計 画2004」というものが決定されています。その内容は次の4頁です。これは、2004年度 中に派遣元事業主から派遣労働者への就業条件に関する書面交付の電子化について、書 面による場合と同等の労働者保護を確保する観点から検討し、結論を得るとされていた ものです。これに沿って、本件について検討していただいたところです。なお、「1の 趣旨」のところにも記載していますが、これまで派遣元−派遣先における事業主間につ いては、既に平成16年3月からファックスや電子メールによる通知を可能としていま す。また派遣先−派遣労働者間の書面交付については、そのような義務がありません。  「2の対応案」にありますように、派遣元事業主から派遣労働者に関する通知は、省 令で書面交付によることとされています。※のところにもありますが、5頁に就業条件 の明示の内容等を記載しています。その中では、派遣期間の受入期間制限に抵触するこ ととなる最初の日の内容も明示することとなっていますが、※の(2)、(3)にあるよう に、派遣契約成立後の変更に伴う期間制限抵触日の通知、あるいは派遣期間制限に抵触 することとなる最初の日の1カ月前から前日までの間に、継続して労働者派遣を行う旨 を通知しなければならないことについて、併せて派遣労働者本人がファックスや電子メ ールによる通知を希望されている場合は、それについても可能とする旨の改正を行おう ということで、需給制度部会でも審議いただいたところです。  2頁は諮問内容です。労働者派遣法の施行規則を改正する省令案要綱ということで、 いま説明しました派遣元事業主から派遣労働者に対しての明示及び通知のうち、書面交 付によることとされているものについて、当該派遣労働者が書面交付の方法に変えてフ ァクシミリを利用する送信あるいは電子メールでの送信を希望した場合には、当該方法 を認めるものとすること、という内容です。本件省令は、公布の日から施行させていた だきたいという内容です。諮問案の説明は以上です。 ○諏訪分科会長  どうもありがとうございました。それでは、この件についてご意見、ご質問はありま すか。特にないようでしたら、当分科会としては厚生労働省案を妥当と認め、その旨労 働政策審議会長にご報告申し上げたいと思います。事務局に報告文(案)を用意してい ただいていますので、配付をお願いします。                 (報告文案配付) ○諏訪分科会長  お手元に配付された案のとおりですが、これでよろしいでしょうか。                  (異議なし) ○諏訪分科会長  それでは、そのように報告させていただきます。  次の議題は、特定求職者雇用開発助成金及び雇用調整助成金における「雇用に関する 状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等についての(報告)です。本件につい ては、「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と厚生労働大臣が認める場合に45歳以 上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の者への緊急就職支援者雇用開発助成金の 適用及び雇用調整助成金のクーリング期間の特例措置の適用が行われるもので「雇用に 関する状況が全国的に悪化した」と認める場合の基準等については平成13年の10月から 適用してきまして、この基準等につきましては適用から概ね3年が経過したときに見直 しを検討することとなっています。そこで今回この見直しの是非について事務局から報 告をお願いします。 ○雇用開発課長  資料No.5をご覧ください。全国的に、雇用失業情勢が悪化した場合の特開金と雇調金 の措置に関係する報告です。この2つの助成金ですが、平成13年10月に制度の大幅な見 直しを行いました。特開金についてはこの資料にありますように2つの類型、雇調金に ついては事業主指定方式から一般事業主への適用方式に変わる形にして、いわゆるクー リング期間を設けました。こうした見直しに伴い、全国的に雇用失業状況が悪化した場 合に、特開金については下の緊急就職支援者雇用開発助成金の発動を行う。雇調金につ いては、特例的にクーリング期間の短縮を行うという措置を講じたところです。その基 準を別紙1、2に掲げています。両方とも内容は全く一緒です。この内容ですが、簡単 に申しますと、有効求人倍率と失業率が一定水準よりも悪化するという状況になり、か つ低下傾向があるという場合について発動するという形になっています。この基準は、 当分科会で了承いただいたうえで施行されました。発動されたのが、平成13年10月から 平成15年9月までです。その後、雇用失業情勢が改善を示し始めたことから、現在に至 るまで発動はされていません。  次の頁の別紙1のいちばん下に、見直し規定4というのがあります。これは、概ね3 年を経過したときに見直すという形になっています。このため、基準の内容の見直しの 是非について一応検討する必要があるわけですが、ご案内のとおり現時点では雇用失業 情勢が改善を示している時期ということで、発動も予定される状況にはないということ ですので、ある意味見直しのしようがない状況です。そうしたことから、今回はこの基 準については、このまま行かせていただくという形でお願いできないかと思っていま す。以上です。 ○諏訪分科会長  どうもありがとうございました。本件について、ご意見、ご質問等はありますか。特 にないようでしたら、いまの事務局の説明にあったような形で処理するということで、 その旨を報告させていただきます。  次の議題は、「公共職業安定所関係業務に関する平成17年度目標設定について」で す。本件は、職業安定行政についてより効果的・効率的で結果を重視した行政運営方針 が行えるよう、今年度から公共職業安定所の各事業ごとに数値目標を設定します。これ に向けて業務を推進することにより、国民の目から見てもわかりやすい行政運営を目指 すものです。平成17年度の公共職業安定所業務に関する目標設定及び平成16年度の目標 設定に係る実績について、事務局から報告をお願いします。 ○総務課長  資料No.6をご覧ください。公共職業安定所では、雇用保険三次業に係わる部分、それ 以外の部分と、それぞれ事業運営をやっているところです。これらについて、一般会計 分であれ雇用保険三事業分であれ、適切、的確な業務の運営をしていくことが重要だろ うと考えているところです。その中で、私どもは従来はやっていなかったわけですが、 平成16年度から目標を明記して各労働局、ハローワークでより効果的、効率的な業務運 営に努めるということを始めました。平成16年度におきましては、分科会に説明するこ となく、私どもの取組として始めたわけです。こういった目標等の設定の段階から、審 議会でも意見をいただきながら進めていくことが、より私どもの説明責任を果たすこと になるのではないかということで、今回説明させていただくことにしたわけです。  まず、平成16年度どういう形で行ってきたか、あるいはどういう状況だったかを説明 したいと思います。1枚めくっていただくと、平成16年度の目標があります。これが私 どもが自発的に定めたもので、これらについては地方行政運営方針という地方の労働 局、ハローワークの行政運営の方向性を示すものを毎年度私どもは作っているわけです が、その中で数字を明記したものです。例えば公共職業安定所の最も基本的な職業紹 介、職業指導等の業務に係わってですが、それについては求職者の就職率というのを目 標に設定することにしました。その際、平成16年度については30%程度という数字を挙 げたわけですが、その左側に平成15年度の実績等、比較対照できるものが書いてありま す。平成15年度が28.8%という状況だったことを踏まえつつ、より効果的な事業を展開 するということで、30%程度という目標を定めたわけです。まだ年度は終わっておりま せんので、また終わった段階で最終的にご報告したいと思いますが、現在の状況では、 1月までで30.5%ということで、ほぼ見込みどおりの状況かなと思っております。  2番目は、受給資格者、これは雇用保険の受給資格者ですが、これらの方について は、早期に再就職していただくという雇用保険法の趣旨に即した職業紹介、職業指導を したいということで、この部分については別途目標を定めたわけです。これについては 12%程度という目標を定めました。そういう中で、雇用保険制度の見直しとも相待ちま して、種々努力をした結果、1月末まででは13.8%というような状況になってきており ます。  そこから下は、これは雇用保険三事業との目標とも係わる部分も多いわけですが、い ろいろ雇用保険三事業でプログラムを組んでやっている事業等についても、ハローワー クで直接事業執行している部分についてはいくつか目標を定めたということです。例え ば3番目にある早期再就職専任支援員、これは就職支援ナビゲーターと称しているもの ですが、全国で700人の嘱託職員を置きまして、就職の希望度が高い方についてマンツ ーマンで濃密な就職支援を行っているということです。これについて、プログラム開始 数を7万件、就職率を7割と設定したわけです。これも1月末までに件数的には6万 5,000余りということで、ほぼ順調に推移しておりますが、就職率は7割をちょっと欠 けるということです。ただ、数字を見ていただきますと、10月以降は7割を超えている ということで、年度の後半には、それなりの状況になってきていると考えております。 そのほか、そこにありますように、数値目標を設定したものについては、それぞれそれ なりの数字は出てきているかなと見ているところですが、こういう数値目標を示しなが ら努力していくことが、やはり行政を効果的、効率的に進めていく上でも非常に重要か なと思っている状況です。そういうような状況を踏まえつつ、平成17年度の目標設定で すが、1枚目に戻っていただきたい。早期再就職支援のための雇用対策ということで、 6項目挙げております。(1)が、最初にご説明した就職率です。平成16年度は30%をや や超えるというような状況でもありますので、さらにハローワークを機能的にしていき たいということから、32%程度という目標を掲げたいと考えております。それから、 (2)雇用保険の受給者の早期再就職については、受給期間は3分の2以上残すというこ とを早期再就職の1つの線としまして、これについても15%程度ということで、より高 い目標を目指してやっていきたいと考えております。  (3)以降は、個々のプログラムに係わるものです。先ほど申しました就職支援ナビゲ ーターによる再就職支援、これについては、開始件数は7万件、就職率は7割というこ とで来年度も努力していきたいと考えております。  (4)は「就職実現プラン」と書きましたが、これはナビゲーターがマンツーマンで相 当手取り足取り濃密に就職支援するのに対し、このプランは、担当の相談員、職員を決 めて、就職実現のための方向性について計画を作るとともに、必要に応じてフォローア ップして就職に結び付けていくというプログラムです。これについては就職率5割を目 指すということで対応していきたい。ですから、一般の就職率については約3割です が、このプランについては5割、それから、より濃密なナビゲーターについては7割と いうことで努力していきたいと考えております。  (5)に書きましたが、求人についても事業主に向けたきちんとしたサービスを展開し ていく必要があるだろうということで、やはり求人をいただいて3週間ぐらいはそれな りに応募があったりしますが、3週間を過ぎるとなかなか応募がないというのが実情で す。そういう中で、3週間の間、全く誰も応募がなかったというようなものについて は、なぜそうなのかということをきちんと求人を出していただいた事業主と話をして、 対応していくことが必要かなということで、そういったものについてはフォローアップ を実施していくことにしたいと思っております。それから、(6)年齢不問求人について は一応30%以上という目標を掲げているわけですが、これについては、改正高齢法の、 先ほども話題に出ました上限を設定する場合の説明義務の関係もありまして、実は昨年 12月から30数パーセントになっております。そういう状況ですので、いずれにしても平 成16年度をさらに上回るような形でその不問求人を増やしていくことを目標にしたいと 考えております。  それから、大きな2つ目として、若年者の関係ですが、(1)新規高卒者の内定率、こ れは平成16年度はまだ閉まっておりませんが、平成15年度に比べれば、さらに少しいい 数字が出つつあります。平成17年度についても、さらに平成16年度よりはいい内定率を 目指したいとしております。(2)はいわゆるフリーター等のトライアル雇用の関係です。 予算上のセットとして6万人を対象としておりますので、これをきちんとやっていくと ともに、常用雇用移行率ということで、常用雇用に移行していただくというのが趣旨、 目的ですので、これを80%という目標を設定してやっていきたいと思っております。そ れから、(3)キャリア探索プログラム、これは学校等に企業の方に行っていただいて、 中高生に仕事のことを考えてもらうというプログラムですが、これは、参加生徒数を目 標設定にするということで、28万人という目標を設定したいと考えております。(4)に 掲げたのは高校とのいろいろな関係で、高校生の就職支援を行う嘱託職員としてジョブ サポーターというのを昨年度から置いております。これについては通年いろいろな事業 を行うということでありまして、(3)のキャリア探索プログラム等もこの相談員が行う ということもあるわけですが、数値目標としては11月末以降のその時点における未内定 者対策ということで、ここの部分についてのみ数値目標を掲げたい。未内定者に対して 就職支援を行って、3万人程度の内定を確保するということを目標に掲げたいというこ とです。  それから、3−(1)中高年のトライアル雇用については、これは予算セット上の数字 として2万人を対象ということですので、その数字を掲げるとともに、常用移行率につ いては、75%ということでやっていきたいと考えております。(2)は、高齢法の改正の 関係で、これも先ほど指針の関係でも話題に出ましたが、来年の4月から雇用確保措置 の義務づけが始まるわけです。その事前の対応として、少なくとも50人以上の規模の企 業については、個別あるいは集団指導を通じて、少なくとも1回は手が届くように就職 啓発を図っていきたいと考えております。  それから、障害者の雇用対策については、1つは就職件数です。就職件数について、 これは新障害者プランの中で年間3万人という数字を挙げているわけですが、すでに3 万人を超えている状況ですので、3万人という数字にこだわらずに、さらに平成16年度 を上回る就職数を目指すということでやっていきたいと考えております。  最後にトライアル雇用です。予算上のセットのトライアル雇用の開始者数は6,000、 常用移行率については8割を目指していきたい。これらの数字についても、平成17年度 の地方行政運営方針の中に明記して、各局、各ハローワーク、この数字を念頭に置きな がら、それぞれ業務に取り組んでいく中で、目標を達成していきたいと考えておりま す。よろしくお願いします。 ○諏訪分科会長  どうもありがとうございました。それでは本件についてご質問ご意見等ありますか。 ○椎谷委員  1つお聞きしたいのですが、私は別にこれに反対するわけではありませんが、その目 標なるものの数字にあまりとらわれすぎないようにしてもらいたいなと思っておりま す。1つは、特に就職率、高齢者、障害者に関して言えば、高校卒の場合もそうです が、需要の動きにすごく対応されるわけですね。少なくとも経済情勢がどうなのかとい うのが背景にあるわけですから、あまりにもこれにとらわれすぎて、景気がダウンした ときもこれを頑張ってやるというのはいかがかなと思いますから、あくまでも行政を進 めていく上での努力目標として考えたらいいかと思いますし、各県なり各安定所の評価 をする場合に、それだけでしないほうがいいだろうなと思っております。  2つ目は、それに関連してですが、特に就職を考えた場合、手間暇のかかる人とそう でない人がいるというのをよく考えていただきたい。つまり、質的な面というのをやは り考える必要があるのではないかと。私自身も経験がありますが、障害者について言え ば、同じ障害者の中でも、手間暇のかかる人と、比較的簡単にいく人といます。そうい う点もこの数字だけ見るとその中身がよくわかりませんが、実際にハローワークで働く 方について言えば、そういうことも踏まえて、つまり相手が人間であるということをよ く心に置いてやっていただきたいなということだけを要望しておきたいと思います。 ○諏訪分科会長  ほかに。 ○大沢委員  3点ほどあります。このような形で目標が設定されて非常にクリアになってよかった と思います。いくつか今回の議論の中で、ミスマッチ対策についてあまり触れられてい ませんでしたが、職業訓練コースを終了した後の中高年の訓練者たちから、やはり年齢 差別、年齢制限があって、なかなか就職できないという問題があるのを2年前に聞きま した。これはあくまでも職業を紹介して、その人がどれだけ就職できたかということで すが、訓練が効果的に行えているのか、あるいは訓練を受けたかったが、いろいろなプ ライオリティーがあって、自分が要件に漏れて、訓練が受けられなかったという人の話 も聞きました。これからはミスマッチの解消に失業対策が移るわけですから、本当に解 消されているのか、特に中高年の長期失業者、1年以上の失業者の方、割合は増えてい て、数は減っているのですが、かなり苦労されている方もいらっしゃるので、割合目標 に達したということと、それから、同時に、漏れている人のフォローアップというのが 非常に重要になってくるのではないかと思います。特に中高年の1年以上の長期失業者 に関してのデータがまだあまりありませんので、私も数だけを見せてもらいましたが、 面接をしますと、かなり苦労している、4、5年すでに失業中であるというような中高 年の方にもお会いしましたので、是非訓練とそれを就職に結び付けるようなルーツを確 保していただきたい。それと、若年者についてトライアル雇用もかなりうまくいってい るようで、8割程度常用雇用に移行しているということは非常に歓迎すべきことだと思 いますが、同時に、離職率が増えているのではないかと。周りを見ましても、かなり若 年者の離職率が増えておりまして、そこら辺についても今後考えていく必要がある。定 着して技能を形成していくようなプロセスというのを特に若者については考えていかな いといけない。その点についても、この目標設定プラス若者の技能形成についての情報 などを提供していただけたら幸いです。 ○総務課長  最初に、椎谷委員の経済状況その他の変化、これは雇用、職業安定行政、当然影響を 受ける部分です。それなりに現在の状況が続いたらばということで現在数字はセットし ておりますが、いずれにしても、そこは説明責任ということで状況の変化等があれば、 それも含めて説明していくというのが我々の責任かなと考えております。いろいろな方 がおられて、数字で表せない部分があるというのは、それは我々も事実だろうと思って おります。ただ、そこをあまり細かくすべて数字化して目標を定めるというのもなかな か難しい面がありますので、数字は数字として、全体の就職率、特に障害者については 少し別途目標を定めたほうがいいということで就職件数を揚げているわけですが、そう いう数字にだけとらわれるのではなくて、業務面のいろいろな指示等については、そう いった個々の状況を踏まえた対応をするようにということで、それはそれでやらせてい ただいておりますが、そういう中で、利用者というか、我々の就職支援している各求職 者の方々から不満が出ないような、これはこれで第一に重要だろうと思っておりますの で、そういった面もきちんと対応していきたいと思っております。  長期失業者については、これは労働力調査で出てくる長期失業者の統計の数字と、現 実にハローワークにどのくらいの方が長期失業者のうち来ておられるかという数字、実 は相当開きがあるというのは事実でして、長期失業者の中で、ハローワークでの就職支 援を求めておられる方がどのくらいいるかというのも、一方では見ないといけないかな と思っております。ただ、そういう中で、私どもハローワークでも、当然いろいろな支 援をしておりますが、なかなかハローワークだけの支援では十分ではないという方につ いては、これは今年度からですが、大都市圏では民間委託をするというようなことも併 せてやっております。平成16年度は約5,000人の方を対象に民間の企業に長期失業者の 就職支援をお願いし、平成17年度は、これを8,000人に拡大してやるということにして おります。そういうような民間で支援した場合の状況等も含め、見ながら、長期失業者 対策というのは考えていかないといけないかなと思っております。  能力開発の関係については、能力開発局と私どもと接続する部分でありまして、当然 同じ省内でありますから、連携協力しながらやっていかなければいけないと思っており ます。公共職業訓練等の個々の評価については、能力開発局で訓練終了者の就職状況そ の他を把握しておりますが、そういった部分等、私どものいろいろな受講指示その他が 適切に行われるか、あるいは公共訓練を受けた後の就職支援を適切に行っていけるかど うか、それについてはさらに検討して、より適切な対応をしていきたいと思っておりま す。  若年者の離職率の関係、これはいわゆる七五三と言われている部分があります。これ はこれできちんとやっていかなければ、いくら就職してもらっても、すぐ離職しては意 味がないということを当然考えなければいけないと思っております。来年度の事業とし て、定着支援対策のプログラムもいくつか入れておりますが、そういったことを含め て、若年者の対策についてはさらに力を入れていかなければいけないと思っておりま す。平成17年度の新たな施策を含めまして、より努力をしていきたいと考えておりま す。また、いろいろな状況資料等必要であれば、お示ししてご議論いただくようにして いきたいと思っております。 ○諏訪分科会長  ほかに。 ○樋渡氏(紀陸委員代理)  この一覧表の、再就職プランナーによる個別総合的な相談援助、これがたぶんなかな か就職がうまく決まらない方たちにマンツーマンで対応しているというお話だったので すが、この数字を見ていくと、月を追うごとに増えているということです。これはたぶ ん個別の対応というのがかなりいい方向で効いているのではないかという感じがするの ですが、このプランナーの方たちがどういう方たちなのか、1つお伺いしたい。職員の 方なのか、あるいは企業のOBの方がいるのかということを1つお伺いしたい。もう1 つは、若年者ジョブサポーターによる相談件数ということで、平成16年度の目標が17万 件程度とありますが、実際には5万7,000件程度にとどまっています。この理由、どう いうことがあるのか。それから、もう1つ若年者の中のトライアル雇用ですが、平成17 年度はたしか6万人で、常用雇用8割という目標を立てていらっしゃいますが、平成17 年の1月までの累積で見ますと、3万5,000人程度ということで、トライアル雇用を経 なくても実際には若い人たちが就職に結び付いている可能性があるのかなと思うので、 この数字は、必ずしもそこだけで見るのではなく、いろいろな経済情勢の変化とかいう こともあるのではないかなというのが1つ大きな感じです。それから、逆にこの数字が 減った背景として、希望する人が少なくなっているのか、あるいは受け入れ側が少なく なっているのか、その辺もお伺いしたい。 ○総務課長  再就職支援プランナーについては、これは嘱託で相談員をお願いしておりまして、企 業の人事等の経験者とか、その他の適切な方を採用して対応していただいております。 これは平成16年度からのプログラムですので、4月、5月はそのプランナーの方の研修 とかそういったことをやっていたというのがありますので、6月以降の数字が、ほぼそ れなりに全国動き出した後の数字だろうと思っております。その中でも、慣れてくるに 従って、少し数字が上がってきている、こういう状況かなと思っております。それか ら、若年者ジョブサポーターの17万件に対して5万7,000という数字ですが、これにつ いては高校生の相談を主として行っているわけですが、大体年度前半は全体の高校との 関係等を中心として対応しており、むしろ年度後半には個々の就職希望者との相談を行 うという形になりますので、私ども、もともと年度後半のほうに個別の相談は多いだろ うと、こう想定しておりました。ちょっと、最後閉めてみなければわかりませんが、概 ねこのぐらいの割合で、前半が6万弱、後半はその倍ぐらいはもともと見込んでおりま したので、大体17万件にはいくのではないかと見込んでいる状況です。  トライアル雇用については、これも年度予想までですが、4月に年度が変わった後に ついては、未内定卒業者ですとか、年度が変わって、心機一転就職をしたいというよう な方もあるということもあって、通常4月が多めになっているというのが現状です。た だ、年間平均して5万1,000人分の予算の枠の中で、4万何千人にはなると思いますが、 まだ使い残している部分については、どう対応していくかということはあるかと思いま す。ここについてはトライアル雇用を経なくても就職できる方に対してまでわざわざト ライアル雇用を使うというのはむしろ適切ではないと思っておりますので、各ハローワ ークでは、本当にトライアル雇用を経ないと就職できないのかどうかということを見極 めた上で、この施策は使うようにという指示をしているところです。その辺は心してや っていかなければいけないのではないかと思っております。 ○諏訪分科会長  ほかにいかがでしょうか。 ○池田委員  平成17年度目標設定についての関連質問ですが、ハローワークと民間で、テストケー スというのが行われていると聞いております。足立区役所が最初にやられている。その 後、聞くところによりますと、北海道やその他の都道府県に広がっていると聞いていま す。そこでお聞きしたいのは、そのテストケースがいまどのような地域に跨ってやられ ているのか。これがまず1つです。2つ目は、もうテストケースが終わったといいます か、実績が出てきておりますから、その双方の相談件数、就職率等々がおわかりになれ ば、是非教えていただきたいと思います。 ○諏訪分科会長  市場化テスト関連だと思います。よろしくお願いします。 ○総務課長  官民のいろいろな連携事業といいますか、あるいは比較の部分を含めてですが、いく つかの取組が行われております。1つはいま池田委員がおっしゃった官民共同で窓口を 作るということです。その中で、共同して隣でやっているわけですから、そういう意味 で、比較ができる事業ということだろうと思います。この官民共同窓口については、こ れは地方公共団体がそういう場を設けたという場合について、ハローワークのほうも、 一方では協力してということになりますが、一方では、官民比較もその中でしていただ くという趣旨もあろうかと思います。そうして対応していくということでやっておりま す。これについては、現実に行われているのは、いまおっしゃいました足立と、それか ら、札幌の2件です。ちょっといま数字は用意しておりませんが、これについてはまた 状況をご報告したいと思っております。ただ、現実的にはハローワークで職業紹介まで 行っていくという形で、いわゆる紹介をして就職するということでやっておりますが、 その件数と、民間の事業者が紹介して就職したケースというのを比べれば、ハローワー クのほうが断然多いということですが、一方では、民間のほうは、その紹介までという よりは、いろいろな就職支援をするというところに重きを置いている部分はあるようで して、そういう就職支援した人が何らかの形で就職した件数というのは、民間のほうは 出しておられます。ハローワークはそういうのは出していないので、ちょっと比較のし ようがありませんが、そういった数字、いずれにしましても取りまとめて、またご報告 したいと思っております。  それから、もう1つの動きとして、いわゆる市場化テストというものが今回始められ ることになりました。市場化テストのモデル事業です。これの中で、ハローワークと社 会保険庁、それから、刑務所があるわけですが、これらについてモデル事業として平成 17年度行うということです。これにつきましては官民のいろいろな意味での比較を行う ような取組ということで、規制改革民間開放推進会議のほうでコンセプトを作りまし て、それで私どももその中に参加するというものです。具体的には平成17年度ハローワ ークで考えておりますのは、1つはキャリア交流プラザという取組があります。これは ハローワークの付属施設としてホワイトカラーの離職者等の方について、登録制でグル ープを作りまして、就職支援のためのセミナーをやったり、グループワークをやった り、お互いに励まし合ったりという中で就職に結び付けていくという取組です。これに ついて全国15のハローワークで事業を展開しているわけですが、そのうちの5箇所につ いて、今回市場化テストのモデル事業で民間に委託することになっております。併せて 通常のキャリア交流プラザについては、中高年ホワイトカラー等が対象ですが、市場化 テストの中で、若年者も是非1箇所はというような話もありましたので、これは従来か らやっている事業ではありませんが、若年者向けのキャリア交流プラザを新たに1箇所 作って、これについては民間委託をすることを想定しております。  それから、もう1つは求人開拓の事業ですが、一般に個々の求職者を前提にした求人 開拓というのは、これは職業紹介業務等と密接に関係がありまして、これはなかなか切 り離して委託するというのは難しいと考えております。一方では、量として求人が足り ない地域において、全般的な求職者のニーズ等を踏まえて、幅広く企業に対して求人開 拓をするという取組。これらについてはある程度民間に委託することも可能かなという ことで、今回、全国そういう地域として、平成17年度は77地域をそういう形の求人開拓 を行う予定にしていたわけですが、そのうちの3地域について、これも市場化テストの モデル事業ということで民間委託をするということにしております。私どもは、規制改 革会議のほうでは、官民両方が入札してというようなお話もあったわけですが、なかな かいまのシステムの中で官が入札するというのは非常にシステム的にも難しいというよ うなこともありますので、私どもがやっている別の地域の事業のコストなり、あるいは 就職の状況なり、そういったものをデータとしてお示ししながら、民間がやる所と比較 する、こういう形で官民比較をするということを平成17年度はやるということを規制改 革会議とも話をしているところです。いずれにしても、今後競争入札という形で民間の 事業者を選定してやっていくということです。いままさに企画の募集を始めたところで すが、ゴールデンウイーク明けには対象事業者を決めて、6月1日からは委託するとい う形にしたいと思っております。私どもは、きちんとした形で官民比較をする中で、も ちろん民間がやったほうが効率的、効果的であれば、民間委託、民間活用を考えていく ということもあり得るでしょうが、一方では、やはり官がきちんと効率的、効果的にや っていくということも非常に重要だろうと思っておりますので、そういったことを含め まして、この市場化テストのモデル事業には対応していきたいと考えているところで す。また、これについても進行状況その他を踏まえまして、適切な時期にご報告したい と思っております。 ○諏訪分科会長  ほかにいかがでしょうか。 ○大沢委員  非常に基本的な質問なのですが、ハローワークを通じて就職する方というのはいま全 体の失業者の何割ぐらいになっているのでしょうか。 ○総務課長  大体200万人で2割ぐらいだろうと思っております。 ○職業安定局長  簡単に申し上げると、平成に入ってからハローワークに求職申込みをする人は、平成 の初めぐらいは大体300万人だった。次にそれが400万人台になって、500万、600万とな り、ここ数年間は700万人ぐらいの人がおられるのです。そのうちの200数十万人の方が 就職をしているのです。完全失業者は、ご案内のとおり300万人ぐらいなのです。です から、失業者のうちの何割が来るかというのは、実はあまり計算上意味がないのです。 どのぐらいの人がアクティブに求職活動をしているかというふうに捉えれば、700万人 が来て、200数十万人がとりあえず就職している。ただ、その方々がそのまま定着して いるかどうかという問題もあるし、行った先でまた倒産してしまうケースもありまし て、いずれにしろ、例えば平成15年度だと、ハローワーク全体の職業紹介件数は1,000 万件を超えている。ですから、700万人ぐらい来られて、1,000万件以上の職業紹介をし ている。ただ、いろいろなミスマッチがありますから、結果的に収まるのが200数十万。 それが日本全体のどのくらいかということになりますと、例えば縁故採用もあるし、新 聞広告もある、というのでいきますと、一定の調査をしないと数字が出てこないのです ね。大体地域によって違いますが、平均して2割強がハローワークのシェアー。いろい ろな新聞広告だとかそういったメディアが発達していない所はもっと高くなりますし、 東京みたいにかなりいろいろなメディアが発達していればそれよりもちょっと落ちると か、いろいろな地域性があると思います。 ○諏訪分科会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。特にご意見がないようでしたら、今日は かなり案件がたくさんありましたが、これですべての議題を処理させていただきました ので、以上をもちまして本日の分科会は終了させていただきます。                 (署名委員指名)  本日はお忙しい中を、ご参加いただき、ご審議いただきまして、大変ありがとうござ いました。                        (照会窓口)                        厚生労働省職業安定局総務課総務係                        TEL:03-5253-1111(内線5711)