母性保護に係る専門家会合開催要綱


 趣旨
 女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務(重量物取扱業務及び有害物の発散する場所における業務)については、妊産婦以外の女性に対しても就業が禁止されているところであるが、平成9年の男女雇用機会均等法改正時の「母性保護に関する専門家会議」においては、重量物取扱業務については「今後の課題として引き続き検討することが必要」とされ、有害物の発散する場所における業務については「新たな医学的知見を踏まえ、継続的に検討していくことが必要」とされたところである。
 今般、男女雇用機会均等の更なる推進について、労働政策審議会雇用均等分科会において幅広い検討が開始された中、母性保護に関し、こうした課題とされた事項があること等を踏まえ、母性保護に係る規制の在り方について、専門的見地(医学、労働衛生面等)から検討を行う。

 検討事項
(1)重量物取扱業務及び有害物の発散する場所における業務の母性に与える影響等
(2)その他

 運営
(1)母性保護に係る専門家会合(以下、「専門家会合」という。)は、雇用均等・児童家庭局長が有識者の参集を求めて開催する。
(2)専門家会合には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(3)専門家会合の座長は、参集者の中から互選により選出し、座長代理は、必要に応じて座長が指名する。
(4)専門家会合の庶務は、雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課で行う。

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