法令に基づく健康被害に対する補償給付の範囲

制度通称 趣旨 給付の内容 給付対象者
医薬品副作用被害救済制度

根拠法:独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者の迅速な救済を図る。
 ・医療費及び医療手当
(入院を要する程度の医療を受ける場合)
 ・傷害年金
 ・障害児養育年金
 ・遺族年金又は遺族一時金
 ・葬祭料

給付額等詳細についての定めは政令に委任
当該健康被害が医薬品の副作用によるものであること等について、厚生労働大臣が判定を行い、支給の決定をした者又はその遺族
予防接種健康被害救済制度

根拠法:予防接種法
予防接種法に基づく予防接種の被害者の迅速な救済を図る。
 ・医療費及び医療手当*
 ・障害児養育年金
 ・傷害年金
 ・死亡一時金
 ・葬祭料

給付額等詳細についての定めは政令に委任
結核予防法に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置は予防接種法の規定を準用
予防接種法に基づく予防接種を受けた後に生じた健康被害が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した者又はその遺族
公害健康被害補償制度

根拠法:公害健康被害の補償等に関する法律
因果関係立証の困難な公害被害の特殊性に鑑み、民事責任を踏まえ、制度的に被害者の救済を図る。
 ・療養の給付及び療養費
 ・障害補償費
 ・遺族補償費
 ・遺族補償一時金
 ・児童補償手当
 ・療養手当
 ・葬祭料

給付額等詳細については公健法第19条以下に規定
指定地域に一定期間在住し、一定の疾病(指定疾病)にかかっているとして都道府県知事等が認定した者又はその遺族

予防接種法に基づく予防接種を行う疾病には一類疾病と二類疾病があり、双方について、定期で予防接種する場合と臨時で予防接種する場合がある。二類疾病に係る定期の予防接種によって健康被害を受けた者に対する医療費の給付は、入院を要する程度の医療を受ける場合に行われる。

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