日本赤十字社の献血者事故救済制度の現状について
1. | 日本赤十字社の献血者事故見舞金贈呈制度導入の経緯等について
なお、献血者事故見舞金贈呈の性格については、事故にあわれた献血者の善意に報いるための補償・救済的要素と医師賠償責任保険の適用による示談額が保険給付額を上回った場合の二次的な補償を行なうための補完的な要素の2つを含むと解される。 | ||||||||||||
2. | 医師賠償責任保険導入の経緯等について
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3. | 医師賠償責任保険の適用となるべき事例に見舞金等で補償が行われている場合について
献血による健康被害の症状が短期間で回復した場合や少額な医療費、交通費などで治療が終了した場合等に、保険会社に申請せず、自己負担をしている血液センターがある。 | ||||||||||||
4. | 医師賠償責任保険の適用事例に、付加的に見舞金等の補償が行われている場合について
献血事故が重篤な事例や発生から終了までの期間が長期化する事例等において、保険会社の認定金額が実際の示談額を下回る場合、献血者事故見舞金贈呈内規に基づき、被害者に対し補償の意味を込め、見舞金を支給することとしている。 | ||||||||||||
5. | 各センターの提供する医療費等の補償と本社見舞金を適用する場合の違いについて
血液センターが医療費等を補償する場合は、献血者事故見舞金贈呈内規に基づく当該血液センター所長の判断よるものである。本社見舞金(交付金)を適用する場合は申請に基づき、血液センターが支出する見舞金が7万円以上の場合で、支出する額の100分の90に相当する見舞金を当該血液センターに支払うものである。なお、見舞金の額が7万円以上であっても申請を行なわないセンターもある。 | ||||||||||||
6. | 新たな献血者救済制度ができるまでの対応について
献血に伴う事故が発生した場合の医療費や見舞金などがセンターの独自の判断で行なわれている場合があり、不統一であるので、昭和46年11月22日付血経第220号血液事業部長通知に基づき、献血事故により見舞金等の支給の必要が生じた場合には、第一次的に医師賠償責任保険の適用し、第二次的に献血者事故見舞金贈呈内規を適用する旨を再度通知し、各センターが統一した献血者救済を行なうよう周知徹底を図る予定である。 |
以上
制度通称 | 趣旨 | 給付の内容 | 給付対象者 |
医師賠償責任保険 (日本赤十字社) |
献血行為に際して発生した被害に対する救済。日本赤十字社が負担する法律上の損害賠償責任を担保するもの。 |
(1)損害賠償金 傷害・・・治療費、入院費、慰謝料、休業補償 等 後遺障害・・・遺失利益、慰謝料 等 死亡・・・葬儀費、遺失利益、慰謝料 等 (2)争訟費用 弁護士費用、訴訟、仲裁、調停、和解に要する費用 (3)被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用 |
全ての献血被害者 |
医師賠償責任保険の内容について(概要)
1.本保険の内容
本保険は、日本赤十字社血液センターを被保険者とした賠償責任保険です。事故の種類により2種類の保険約款で対応します。
(1)医療上の事故(医師特別約款)
日本国内で行った採血その他の医療行為によって献血者の身体に障害を与え、保険期間中に発見された献血副作用事故について、法律上支払わなければならない賠償金を補償限度額の範囲内で支払うものです。
(2)建物・設備の使用管理上等による事故(医療施設特別約款)
血液センター・ルームが所有・使用もしくは管理する施設の欠陥を原因とする事故、施設の内外で行われる仕事の遂行に起因して事故が保険期間中に発生した場合において、法律上支払わなければならない賠償金を保証限度額の範囲内で支払うものです。
2.支払われる保険金の種類(2約款共通)
(1) | 損害賠償金
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(2) | 争訟費用 弁護士費用、訴訟・仲裁・調停・和解に要する費用 等 | ||||||
(3) | 被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用 |
3.被保険者
日本赤十字社の全ての血液センター(献血ルーム、移動献血車等を含む)
以上