参考資料2−5

遺伝子組換え表示の概要

1. 遺伝子組換え表示を定める法令
食品衛生法(食品衛生法施行規則(「施行規則」)第5条第1項)
(参考2−1)
JAS法(遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(「基準」))
(参考2−2)

2. 遺伝子組換え食品の表示方法
(1) 従来のものと組成、栄養価等が著しく異なるもの注1)
(高オレイン酸大豆及びこれを原材料とする大豆油等)
    義務表示
(「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)」等)
(2) 従来のものと組成、栄養価等が同等のもの
(1)  加工後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたん白質が検出できるとされている加工食品(豆腐、コーンスナック菓子等)
 
 分別生産流通管理注2)が行われた遺伝子組換え農産物を原材料とする場合



義務表示
(「大豆(遺伝子組換え)」等)

 
 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農産物を原材料とする場合



義務表示
(「大豆(遺伝子組換え不分別)」等)

 
 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
任意表示
(「大豆(遺伝子組換えでない)」等)
 

(2)

 加工後に組み換えられたDNA及びこれによって生じたたん白質が検出できない加工食品(大豆油、醤油等)
    任意表示

 注1)  (1)は消費者の選択に資するための表示であり、JAS法(「基準」)のみにより定められている。
 注2)  遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、農場から食品製造業者まで生産、流通及び加工の各段階で相互に混入が起こらないよう管理し、そのことが書類等により証明されていることをいう。


3. 表示の対象となる食品
(1) 農産物(5作目)
 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実

(2) 加工食品(30食品群)
加工食品群 対象農産物
1  豆腐・油揚げ類
大豆
2  凍豆腐、おから及びゆば・
大豆
3  納豆
大豆
4  豆乳類・
大豆
5  みそ
大豆
6  大豆煮豆
大豆
7  大豆缶詰及び大豆瓶詰・
大豆
8  きな粉・
大豆
9  大豆いり豆・
大豆
10  1から9までを主な原材料とするもの
大豆
11  大豆(調理用)を主な原材料とするもの
大豆
12  大豆粉を主な原材料とするもの
大豆
13  大豆たん白を主な原材料とするもの
大豆
14  枝豆を主な原材料とするもの
枝豆
15  大豆もやしを主な原材料とするもの
大豆もやし
16  コーンスナック菓子
とうもろこし
17  コーンスターチ
とうもろこし
18  ポップコーン
とうもろこし
19  冷凍とうもろこし
とうもろこし
20  とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰め
とうもろこし
21  コーンフラワーを主な原材料とするもの
とうもろこし
22  コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)
とうもろこし
23  とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
とうもろこし
24  16から20までを主な原材料とするもの
とうもろこし
25  冷凍ばれいしょ
ばれいしょ
26  乾燥ばれいしょ
ばれいしょ
27  ばれいしょでん粉
ばれいしょ
28  ポテトスナック菓子
ばれいしょ
29  25から28までを主な原材料とするもの
ばれいしょ
30  ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの
ばれいしょ
 注1)  表中10〜15、21〜24、29〜30は食品群を表しており、これに該当する加工食品は相当数になる。
 注2)  主な原材料とは、加工食品の全原材料のうち、重量が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量割合が5%以上のものをいう。
 注3)  組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が、ひろく認められた最新の技術によっても検出できない加工食品については、表示の対象外としている。具体的には、醤油、大豆油、コーンフレーク、コーン油、異性化液糖などが該当する。

トップへ