参考資料2−5 |
1. | 遺伝子組換え表示を定める法令
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2. | 遺伝子組換え食品の表示方法 |
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注1) | (1)は消費者の選択に資するための表示であり、JAS法(「基準」)のみにより定められている。 |
注2) | 遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、農場から食品製造業者まで生産、流通及び加工の各段階で相互に混入が起こらないよう管理し、そのことが書類等により証明されていることをいう。 |
3. | 表示の対象となる食品
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加工食品群 | 対象農産物 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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大豆 | ||
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枝豆 | ||
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大豆もやし | ||
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とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
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とうもろこし | ||
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ばれいしょ | ||
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ばれいしょ | ||
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ばれいしょ | ||
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ばれいしょ | ||
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ばれいしょ | ||
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ばれいしょ |
注1) | 表中10〜15、21〜24、29〜30は食品群を表しており、これに該当する加工食品は相当数になる。 |
注2) | 主な原材料とは、加工食品の全原材料のうち、重量が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量割合が5%以上のものをいう。 |
注3) | 組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が、ひろく認められた最新の技術によっても検出できない加工食品については、表示の対象外としている。具体的には、醤油、大豆油、コーンフレーク、コーン油、異性化液糖などが該当する。 |