「わかりやすい表示方法について 報告書」について、平成16年12月14日から平成17年1月31日までパブリック・コメントを募集しました。今般、その結果を下記のように取りまとめましたので、お知らせいたします。
分類 |
主な意見 |
件数 |
回答 |
総論 |
|
21件 |
提案1,2について、おおむね報告書どおりの方向で改正を行います。 |
|
3件 |
必要な表示が見やすく表示されるよう配慮します。 |
・ |
商品の様々な面にバラバラに表示されることのないよう十分留意を。 |
|
3件 |
義務的表示事項に関しては、見やすいように表示されるよう配慮していきます。 |
・ |
一括表示は見やすいので、スペースに問題がない場合は省略しないで欲しい。 |
|
1件 |
・ |
弾力化には賛成だが、義務的表示事項が現行以上増えないように。 |
|
1件 |
・ |
標準様式に対してどの程度まで制限されるのか明確にして欲しい。 |
|
2件 |
一括表示様式を一つの標準として示すこととし、表示すべき事項が見やすいように表示してある場合は、表示項目の順番、使用後の取扱い方法の表示などについても弾力的に扱えるよう、Q&Aで明確化します。 |
・ |
表示項目の順番を弾力的に扱えるようにして欲しい。 |
|
1件 |
|
1件 |
|
2件 |
・ |
会社名+ロゴマーク、ブランド名等の併記を希望。 |
|
1件 |
義務表示事項が過不足なく表示されていれば、消費者がより親しんでいるロゴマークやブランド名などを併記することも可能とすることをQ&Aで周知徹底します。 |
|
1件 |
強調表示についてはメーカーが自らの商品をアピールするために行うものであり、禁止することは適切でないと考えますが、特色ある原材料の適用範囲を拡大することにより、消費者の誤認防止に努めます。 |
・ |
同じ商品は全て同じルールで統一するよう、業界ごとにガイドラインを作成することが必要。 |
|
1件 |
必要な事項を義務表示とすることも大切ですが、充実した商品選択のためには、全て画一的な表示のみではなく、メーカーの工夫による強調表示も大切であると考えます。 |
・ |
プライスラベルのように一括表示枠内に記載するのが厳しい場合、同一面で枠に拘らず記載することを容認すべき。 |
|
1件 |
プライスラベルのように、表示すべき事項が見やすいように表示してある場合は、一括表示様式でなくともJAS法の義務表示を満たしていることとして取り扱うことをQ&Aで周知徹底します。また、表示方法の弾力化により、従来の表示よりわかりにくくなることがないよう、Q&Aで周知徹底します。 |
・ |
プライスラベルを一括表示として取扱ってもよい。 |
|
3件 |
|
1件 |
・ |
プライスラベルの原材料名のみ別貼りすることを可能として欲しい。 |
|
1件 |
・ |
2頁プライスラベルの例はカナダ産以外のものとしてはどうか。 |
|
1件 |
ご指摘ありがとうございます。今後は報告書に基づき表示基準の改正等を行ってゆく際には配慮いたします。 |
・ |
5頁の例はポテトチップ以外のものを例示すべき。 |
|
1件 |
電話番号 |
・ |
消費者相談、苦情申し立ての電話番号は義務化すべき。 |
|
8件 |
一括表示様式を一つの標準として示すことにより、表示責任者の工夫により、問い合わせ電話番号に限らず、HPアドレスなど必要と思われる事項を一括表示内に記載することを可能とすることをQ&Aで周知徹底します。 |
・ |
電話番号だけでなくメールやインターネットの利用も考えるべき。 |
|
2件 |
・ |
電話番号記載の義務化は悪質な利用の恐れがあるので任意表示とすべき。 |
|
1件 |
文字の大きさ |
・ |
文字を大きく、誤認を与えないような表示が必要。 |
|
3件 |
名称、内容量を商品の主要面に表示することで一括表示の名称、内容量を省略する場合には、一見して容易に名称、内容量が判読できるように表示すべきであることをQ&Aで周知徹底します。 |
・ |
名称、内容量を省略する場合の枠外表記の文字の大きさ等取り決めがあるとよい。 |
|
1件 |
期限表示 |
・ |
賞味(消費)期限や保存方法は統一箇所に位置づけて欲しい。 |
|
2件 |
期限表示、保存方法の別途記載については、記載箇所を具体的に示すなど、明確にわかりやすく表示すべきであることを改めて周知徹底します。 |
|
1件 |
・ |
賞味期限の印字は透明の背景は避け、白の背景に黒の文字が良い。 |
|
1件 |
・ |
賞味期限とロット番号の分離記載は、コスト面から慎重にすべき。 |
|
1件 |
|
3件 |
・ |
マヨネーズやケチャップなど、外包装だけでなく本体に賞味期限及び製造者の連絡先の表記は必要。 |
|
2件 |
外装に加え本体にも賞味期限を自主的に記載することは可能です。 |
・ |
二重包装の場合、期限表示は外装に表示させることを徹底して欲しい。 |
|
1件 |
商品選択に資するよう、外装に表示することがルールであるため、そのように周知します。 |
|
2件 |
製造年月日についても、期限表示と併記することが可能です。 |
・ |
一括表示欄の賞味期限については「開封前」「未開封」と記載できるようにして欲しい。 |
|
1件 |
一括表示様式を一つの標準として示すことにより、表示責任者の工夫により、「開封前」、「未開封」の期限表示など必要と思われる事項を一括表示内に記載することを可能とすることをQ&Aで周知徹底します。 |
原材料名 |
|
3件 |
原材料名であることが明確に理解できる場合に限って、記載の省略は可能である旨、Q&Aで明確化します。 |
内容量 |
・ |
内容量は他の商品と比較しやすいよう一括表示に記載すべき。 |
|
1件 |
一括表示外に表示することで、他商品との比較がしにくくなるようなことのないよう、一括表示外に表示する場合においても、一見して容易に内容量が判読できるように表示すべきであることをQ&Aで周知徹底します。 |
個別品質表示基準 (個別品表) |
|
1件 |
個別品表については、JAS調査会において、個別にその必要性及び内容について検討することとしています。 |
・ |
個別品表のある品目であっても、商品の主要面に個別規準で規定された名称が表示されている場合は一括表示の名称は省略可として欲しい。 |
|
3件 |
個別品表と整合をとりながら検討します。 |
・ |
個別品表のない醤油加工品について、一括表示の名称を省略すると商品名だけを見て「しょうゆ」と誤認を与えるおそれがある。 |
|
1件 |
名称 |
・ |
一般的名称ではふさわしい名称がない場合、商品名での代替を希望。 |
|
2件 |
商品名が別の類似の商品を想起させるようなことがなければ、商品名での代替が可能である旨をQ&Aで明確にします。 |
・ |
名称は商品特性が表現されるような名称の方が利便性がある。 |
|
1件 |
どのような名称が一般的名称として認められるかについて、食品衛生法との整合も考慮しながらQ&Aで明確化します。 |
・ |
名称の省略の是非の判断は十分に配慮して欲しい。 |
|
2件 |
・ |
「名称」「内容量」の事項名の省略はその基準が必要。 |
|
1件 |
省略しても消費者が名称、内容量の表示がされていると十分理解可能な場合に、事項名の省略を可能とします。 |
・ |
乳、乳製品の「種類別」の省略も検討して欲しい。 |
|
1件 |
コーヒー牛乳のように商品名からでは、乳、乳製品の区別が出来ないこともあることから、引き続き「種類別」の表示をしていただきたいと考えています。文字の大きさについては、ご意見として承ります。 |
・ |
乳、乳製品は名称の代わりに種類別を記載し、種類ごとにポイント数が異なる。このような複雑な規制は必要か。 |
|
1件 |
製造者 |
・ |
食品衛生法とJAS法では製造者等に対する枠内表記の見解が異なるので統一すべき。 |
|
1件 |
「製造者」や「加工者」に関する表示については、その記載方法について食品衛生法等との整合性を図りながら明確化することを検討します。 |
|
1件 |
・ |
「製造者」「販売者」「輸入者」の三種類の使い分けを弾力化して欲しい。自社工場では「製造者」、外注委託先では「販売者」と使い分けているが、消費者にとっては区別がない。 |
|
1件 |
・ |
表示責任者が製造業者以外の場合製造業者の併記を要望。 |
|
1件 |
・ |
PB商品等販売者の意向を受けて受託生産する商品は、問い合わせ窓口を販売者に一本化して欲しい。 |
|
1件 |
提案3 特色ある原材料表示の充実 |
分類 |
主な意見 |
件数 |
回答 |
総論 |
|
5件 |
提案3について、おおむね報告書どおりの方向で改正を行います。 |
|
3件 |
原材料の特色を強調表示した商品については、原則として、使用割合表示の対象とします。 |
・ |
特色ある原材料か単なる商品の説明か判断に難しいのでQ&A等で明確にして欲しい(明確な定義を定めて欲しい)。 |
|
8件 |
・ |
割合表示は枠組みを作成し、企業のみの判断に任せるべきではない。 |
|
1件 |
企業が強調したい「特色」について、必要に応じて割合表示義務を課すことは、消費者の誤認防止に資すると考えます。 |
・ |
公正競争規約等で別途基準が定められている事項は対象外にして欲しい。 |
|
2件 |
公正競争規約等との整合を考慮しながら検討します。 |
・ |
範囲を広げるにあたっては、表示と中身の一致についての確認調査を厳しく行ってほしい。 |
|
1件 |
表示の適正化に向けて引き続き行政による強力な取組を実施します。 |
・ |
原料原産地表示を行った場合の使用割合省略可能は不適切。 |
|
1件 |
原料原産地表示の方法は別途定められており、これに従って表示することとなります。 |
・ |
特定の産地を強調する場合であっても、原料原産地は全て記載して欲しい。 |
|
1件 |
・ |
特色ある原材料とは製造の各段階においてどこまでをさす言葉なのか? |
|
1件 |
特色ある原材料に該当するか否かの考え方について、個別商品の事例をもとにQ&Aで明確化します。 |
・ |
特色に関して明確な定義と検証のための方法が規定できないものは特色ある原材料として表示すべきでない。 |
|
1件 |
強調表示についてはメーカーが自らの商品をアピールするために行うものであり、禁止することは適切でないと考えますが、特色ある原材料の適用範囲を拡大することにより、消費者の誤認防止に努めます。 |
・ |
原料での特色が、使用した商品の加工工程で消滅してしまうようなものや、製品の本質に関連しない原料の特色は強調表示を認めるべきでない。 |
|
1件 |
割合表示 |
・ |
「〇%以上使用」「〇割使用」は容認されるべき。 |
|
1件 |
割合表示について、報告書どおりの方向で改正を行います。 |
|
1件 |
・ |
使用割合の表示だけでなく、使用量の表示でも良いこととして欲しい。 |
|
1件 |
使用量表示の方が特性がわかりやすく表現されるような場合は、使用量の表示でも良いこととします。 |
・ |
特色ある原材料が季節等により変動する場合、幅のある割合表示も可能か。 |
|
1件 |
割合表示の方法についてはQ&Aで明確化します。 |
・ |
「特色ある原材料」は(1)の製品全体に占める割合記載が望ましい。 |
|
3件 |
消費者に誤認を与えないことを旨として適切に判断されるべきと考えます。 |
名称 |
・ |
単なる原材料を強調する表現(たっぷり、含む等)は原材料の特色を述べていないので特色ある原材料にはあたらない。 |
|
1件 |
特色ある原材料に該当するか否かの考え方について、個別商品の事例をもとにQ&Aで明確化します。 |
・ |
製品名に原材料名を含むもの(レーズンパン、ポークソーセージ等)は「特色ある原材料」に該当するのか。 |
|
4件 |
・ |
使用している原材料の一部を強調して記載する際も「特色ある原材料」に当たるか?(「しょうゆ味」「チーズ入り」等) |
|
2件 |
・ |
「抹茶入り煎茶」「玉露入り緑茶」「深煎りほうじ茶」は商品説明であり、特色のある原材料とは考えていない。(「石臼挽き抹茶入り」は特色ある原材料。) |
|
2件 |
・ |
「わさび葉入りかずのこわさび漬け」の「わさび葉入り」かずのこは割合表示が必要。 |
|
1件 |
表示位置 |
・ |
特色ある原材料の割合表示は一括表示内ではわかりにくいので、欄外表示を希望する。 |
|
2件 |
特色ある原材料の表示については、一括表示の内外に関わらず、誤認を与えないよう表示すべきと考えます。 |
・ |
割合表示は欄外では強調しすぎて広告宣伝の要素があるので、一括表示内への表示がよい。 |
|
1件 |
その他 |
・ |
「海洋深層水」の使用割合はどのように表示するのか例を示して欲しい。 |
|
1件 |
割合表示の方法についてはQ&Aで明確化します。 |
・ |
8頁海洋深層水、エキストラバージンオイルを例示から削除すべき。 |
|
1件 |
ご指摘ありがとうございます。今後、報告書に基づき表示基準の改正等を行ってゆく際には配慮いたします。 |
提案4 弁当の原材料表示見直し |
分類 |
主な意見 |
件数 |
回答 |
総論 |
|
11件 |
提案4について、アレルギー表示の方法に留意しつつ、おおむね報告書どおりの方向で改正を行います。 |
・ |
簡略化でも大切なのはアレルギー物質の有無に関する情報。 |
|
2件 |
弁当の原材料表示については、提案4に示した「おかず」表示、主な原材料以外の原材料を「その他」とまとめる表示を認めることとし、その旨Q&Aで明確化します。見てわからないおかずについては記載することとします。この際、原材料については重量順にかかわらず弾力的に記載する方法を検討しQ&Aで明示します。
ただし、表示はシンプルな方が望ましい一方で、食物アレルギー患者に対してはアレルギーに関する情報を適切に伝えなければならないと考えています。このため、わかりやすい位置にアレルギーに関する情報を表示することに加えて、裏面等を利用しておかずごとにアレルギー物質の有無を示すような方策も活用するなど、個別原材料に含まれるアレルギー物質に関する情報提供の方法については、今後、各事業者の創意工夫によって適切な情報提供の方法が模索されることを期待します。 |
|
1件 |
・ |
消費期限とアレルゲン・添加物の表示のみで良い。 |
|
1件 |
|
1件 |
・ |
例2のように少なくともメインとなるものの記載は必要。 |
|
3件 |
・ |
原材料表示の簡素化(例1、例2)に伴い、事業者がわかりやすい表示方法を十分検討する間もなく、例3の詳細表示を求められる恐れがあるので、例1、2と例3の違いを明確に認識できる表現として欲しい。 |
|
1件 |
・ |
アレルギー表示はシンプルに、所定の位置に記載すべき。 |
|
1件 |
・ |
「おかず」表示にすれば、登録・確認作業が大幅に低減可能。 |
|
1件 |
|
6件 |
・ |
同種食品の表記がまちまちであったり、原材料数が多いからといって簡素化するのは望ましくない。 |
|
1件 |
・ |
緊急時、災害時に支給される弁当も、アレルギー患者が食べられるのはご飯のみとなってしまう。 |
|
1件 |
・ |
見てわからないおかずや外から見えない場合には、原材料名表示が必要。 |
|
3件 |
・ |
個々の原材料に含まれるアレルギー物質を個別に表示する「個別表示」とすべき。 |
|
10件 |
・ |
アレルギー表示の詳細化は表示もれ、間違いの確率が高まり、情報提供がしにくいため反対。 |
|
2件 |
・ |
アレルギーの代替表記は把握が難しく問題は大きい。 |
|
1件 |
・ |
米飯・おかず・調味料の詰め合わせと解釈して、単品ごとの表示としてはどうか。この際、単品の原材料は主原料のみ、添加物は用途名のまとめ記載とする簡略化もあるのではないか。 |
|
1件 |
・ |
アレルギー表示の詳細化は表示もれ、間違いの確率が高まり、情報提供がしにくいため反対。 |
|
1件 |
・ |
アレルギーの代替表記は把握が難しく問題は大きい。 |
|
1件 |
・ |
米飯・おかず・調味料の詰め合わせと解釈し、単品ごとの表示としてはどうか。この際、単品の原材料は主原料のみ、添加物は用途名のまとめ記載とする簡略化もあるのでは。 |
|
1件 |
・ |
表示の簡素化が他の加工品にまで及ぶことを懸念する。 |
|
2件 |
弁当については報告書P10のような特性があることを考慮し、表示の簡素化を検討するものです。他の加工食品については、現時点では同様の簡素化は考えていません。 |
方法 |
・ |
アレルギー表示は専用欄を設け、○や赤、絵などで分かりやすく表示すべき。 |
|
5件 |
個別原材料に含まれるアレルギー物質に関する情報提供の方法については、今後、各事業者の創意工夫によって適切な情報提供の方法が模索されることを期待します。 |
・ |
表は一般向き、裏はアレルギー患者向けのような二段階表示を望む。 |
|
3件 |
・ |
ラベルで表示が困難なら、プリントを添えるとかポップで表示できないか。 |
|
2件 |
・ |
スペースの問題で個別表示が難しければ、2次元バーコードなどの使用もよいのではないか。 |
|
1件 |
|
1件 |
・ |
アレルギー物質を記載したシールの添付は中身が見えにくくなるおそれがある。 |
|
2件 |
・ |
シール添付はおかずの内容が確認しにくく、主要なおかずにしか貼られないため反対。 |
|
1件 |
その他 |
・ |
13頁の例でマヨネーズ自体がアレルギー物質を含む表示品目と誤認されるのでマヨネーズ(卵)とするべき。 |
|
2件 |
マヨネーズについては、厚生労働省の通知において、卵の代替表記として認められています。 |
提案5 中間加工原料記載の原則 |
分類 |
主な意見 |
件数 |
回答 |
総論 |
|
3件 |
提案5について、おおむね報告書どおりの方向で改正を行います。 |
・ |
輸入加工原料に消費者は不安を持っており、中間加工原料をきちんと表示されることは望ましい。 |
|
2件 |
・ |
中間加工原料で一般的名称でない場合、主要原材料のみに限定すべき。括弧書記載はスペース上の問題がある。 |
|
2件 |
「個々の原材料にばらして合算して記載した方が合理的と判断される場合」(分割表記)の考え方については、さまざまな製品の実例をもとにQ&Aで明確化します。 |
・ |
個々の原材料にばらして合算して記載するのは合理的。 |
|
1件 |
・ |
加工工程のどの部分を社外に委託するかはノウハウにあたる場合もある。 |
|
1件 |
・ |
同種と認識される原料(複合原料)は一定のルール下で統合表記できるようにして欲しい。 |
|
1件 |
・ |
それぞれの使用工程で複合原材料も明確に表示すべき。 |
|
1件 |
・ |
複合原材料の「その他」は「他」又は「等」でもよいか。 |
|
1件 |
・ |
中間原材料をばらして表示できる場合の解釈の幅を広げて欲しい。 |
|
1件 |
・ |
同一製品でも最終製品を製造する工場が異なると原材料表示も異なるのは、誤認を与えるおそれがある。 |
|
3件 |
・ |
中間加工した原料を入れた場合でも事業者が原材料の配合時と製造プロセスに関する情報を把握し、十分合理的表示を行える場合は、構成する原料に分割して表記することを認めてはどうか。 |
|
2件 |
・ |
馴染みのある原材料名を使用できるようにした方が良い。 |
|
1件 |
個別品表との整合をとりながら検討します。 |
|
3件 |
ご意見として承ります。 |
・ |
果汁飲料について、「使用する状態の原材料名」とは、「中間製品名」を記載するのか? |
|
1件 |
果実飲料品質表示基準の規定にしたがって表示して下さい。 |
・ |
中間原料製造者を原材料名と共に記載してはどうか。 |
|
1件 |
中間原料製造者を原材料名欄に記載することは、消費者にとって原材料名欄が見にくくなるものと考えます。 |
|
1件 |
「○○調整品」については、その名称からその原材料が明らかとは言えないため、複合原材料として個々の原材料の表示が必要です。 |
・ |
複合原材料の省略規定(5%ルール)の堅持を希望。 |
|
1件 |
複合原材料の表示の見やすさを考慮し、現状どおり省略規定は必要と考えます。 |
・ |
アレルギーの観点から5%以下の原材料を省略できるとするのは危険。 |
|
1件 |
アレルギー物質を含む旨については、食品衛生法に基づき、原則として使用割合にかかわらず表示することが必要です。 |
提案6 同種の原材料をまとめた表示 |
分類 |
主な意見 |
件数 |
回答 |
総論 |
賛成 |
4件 |
提案6について、報告書どおりの方向で改正を行います。 |
・ |
同種の原材料をまとめた表示における複合原材料の表示ルールをQ&Aで、明示して欲しい。 |
|
4件 |
まとめるべきか否かについては、個別製品の特徴を消費者にわかりやすく、かつ誤認を与えないように示す観点から、各事業者が判断すべきと考えます。 |
|
1件 |
・ |
乾燥野菜や水煮野菜等についても”野菜”でまとめて記載できることを認めて欲しい。 |
|
2件 |
|
1件 |
提案7 原材料の記載順の弾力化 |
分類 |
主な意見 |
件数 |
回答 |
総論 |
賛成 |
3件 |
提案7について、おおむね報告書どおりの方向で改正を行います。 |
記載順のルールを業界で統一すべき。 |
2件 |
原材料については、使用した原材料を原材料に占める重量割合の多い順に記載することとされていますが、揚げ油などについては、使用量と製品に含まれる量とに大きな差があることから、含まれると推定される量による比較で記載順序を決定することが消費者にとって有益な表示と考えます。推定量については、消費者に誤認を与えないように、試験結果等を基に各事業者が判断すべきと考えます。 |
・ |
重量順の算定方法をガイドライン等で示して欲しい。 |
|
4件 |
・ |
配分割合の若干の表示まで厳格に記載順を問う必要はない。 |
|
2件 |
・ |
エキス分について濃縮や乾燥を施した原材料を前の状態に換算するのは実質的に不可能。 |
|
2件 |
・ |
揚げ油は原材料名欄の決まった位置に記載するようにして欲しい。 |
|
2件 |
・ |
原材料の投入重量の商品容量への寄与率の規定が困難な場合、個別品質表示基準で基準を設定できるようにして欲しい。 |
|
1件 |
個別品表と整合をとりながら検討します。 |
・ |
揚げ油や濃縮換算の扱いは個別品表、JAS規格毎に記載方法が異なっているので統一して欲しい。 |
|
2件 |
・ |
優良誤認を与える表示についてもっと時間をかけて検討すべき。 |
|
1件 |
優良誤認を与えないよう留意して記載順序を決定すべきことをQ&Aで明確化します。 |
|
1件 |
ご意見として承ります。 |
添加物 |
・ |
添加物以外と添加物とを区別せず、全ての原材料で多い順に記載すべき。 |
|
2件 |
添加物以外と添加物の表示方法については、様々なご意見があることは承知いたしますが、現状の表示方法で大きな誤認を与えることはないと考えられることから、現状どおりとしたいと考えます。 |
・ |
原材料の表示は食材と添加物が一目瞭然になるように「添加物」である旨の事項名を付して表記すべき。 |
|
2件 |
・ |
添加物について、一括表示の原材料名の欄に「添加物〇〇を含む」旨を併記する方法も検討して欲しい。 |
|
1件 |
・ |
添加物製剤の重量順について「食品添加物製剤そのものの添加量」と解釈してよいか。 |
|
1件 |
添加物製剤については、そのものの添加量の順に表示することとなります。 |
提案8 原材料の記載範囲の明確化 |
分類 |
主な意見 |
件数 |
回答 |
総論 |
|
2件 |
提案8について、添加物以外の原材料の省略については報告書どおりの方向で改正を行います。水の記載については、引き続き関係者間での検討が必要と考えます。 |
・ |
義務表示は基本的事項にとどめて、表示する側の裁量を可能として欲しい。 |
|
1件 |
添加物以外の原材料 |
|
4件 |
添加物以外の原材料について、省略の考え方をQ&Aで明確化します。 |
・ |
最終製品に悪影響を及ぼさない原材料であっても省略せず表示すべき。 |
|
2件 |
・ |
製品の品質に影響を及ぼすか判断がつきにくい場合、アレルギー表示を除き、5%未満の場合は表示しなくても良いこととしてはどうか。 |
|
1件 |
・ |
味のある食品素材の扱いなど、添加物製剤の省略範囲を定めた方が良い。 |
|
3件 |
・ |
記載省略可の原材料の統一的な判断基準の明示を希望。 |
|
3件 |
・ |
「柏の葉」、ソーセージの「ケーシング」を省略できる旨明確化して欲しい。 |
|
1件 |
水 |
|
1件 |
原材料として水を記載することの是非については、引き続き関係者間での検討が必要と考えます。 |
・ |
特徴ある水を強調表示している場合に、表示すべき原材料に水を含めることを賛成。 |
|
2件 |
|
1件 |
|
1件 |
・ |
強調表示だけでなく水の表示は国際基準を踏まえて表示の有無を明確にするべき。 |
|
1件 |
・ |
国際基準でも希釈のための水の表示は規定しておらず、飲料のように「水」が原材料であることが消費者に周知の場合は記載の必要はない。 |
|
3件 |
・ |
天然水や純水等の特徴ある水を100%使用して製造した清涼飲料水について、「水」の記載の義務化は反対。 |
|
1件 |
・ |
茶飲料の主原料である水について、どこの浄水場の水を使用したかわかるとありがたい。 |
|
1件 |
・ |
惣菜やハム、ソーセージ等の製造工程で使用される水は、原材料の混合や食感改良目的で添加され、多くが加熱工程で消失する。添加される水まで表示するとかえって商品の特性をゆがめる。 |
|
2件 |
その他 |
分類 |
主な意見 |
件数 |
回答 |
原料原産地表示 |
・ |
パン、めん類等の主食類、みそ、しょうゆ、食用油等の調味料類に原料原産地表示を。 |
|
1件 |
加工食品品質表示基準附則において、「別表2に掲げる加工食品については、製造及び流通の実態、消費者の関心、国際的な規格の検討の状況等を踏まえ、必要な見直しを行うもの」とされています。 |
|
2件 |
|
1件 |
・ |
店内処理販売の加工食品の表示も義務化して欲しい。 |
|
1件 |
・ |
原料の肉や魚肉の種類、産地、養殖か否か等も表示希望。 |
|
1件 |
・ |
「原産地」と「原料原産地」の用語の定義を含めた改革が必要。(原産地→製造地など) |
|
1件 |
・ |
緑茶の原料原産地表示について、「国内産」の表示追加は意味がない。袋を作りかえる費用が膨大で中小事業者に負担が強いられる。 |
|
1件 |
|
1件 |
・ |
原産国だけでなく、地域名、水域名を加えるべき。 |
|
1件 |
個別品表 |
・ |
個別品表、乳等省令は横断的表示に組み入れ、例外は作らないこととすべき。 |
|
1件 |
個別品表においては、JAS制度のあり方検討会最終報告(2004年10月)において、「その必要性について個別に精査し、品目横断的な品質表示基準に整理統合することが可能かどうかも含め検討を行うべき」とされています。また、乳等省令は、乳、乳製品の区別が成分規格により行われており、この区別に基づき必要な事項を表示させていることから、横断的な基準とすることは困難であると考えています。 |
原材料名 |
・ |
生鮮食品を組合わせたセット物に、個々の原材料名を表示して欲しい。 |
|
1件 |
店内で盛り合わせたセットものは加工食品品質表示基準の適用外です。 |
・ |
食衛法同様に、名称から主要原材料が十分判断できるものは主要原材料名の表示は省略してはどうか。 |
|
1件 |
ご意見は今後の検討に活かしていきます。 |
米 |
|
1件 |
ご意見は今後の検討に活かしていきます。 |
|
1件 |
店頭で陳列する際に見やすい場所に記載するよう指導していきます。 |
・ |
米の表示も提案1、2、3の(2)、(3)について同様の改正を。 |
|
1件 |
添加物 |
|
2件 |
使用した添加物は原則として表示されることとなっておりますが、加工助剤、キャリーオーバーについては、国際的にも省略することが認められており、食品衛生法でも同様の考え方をしています。 |
・ |
従来どおり添加物の加工助剤は表示不要として欲しい。 |
|
1件 |
有機農産物 |
・ |
有機農産物JAS規格と同一の配合比率の物はJASマークの取得を義務付けて欲しい。 |
|
1件 |
加工食品品質表示基準第5条に基づき、有機農産物を使用した旨を強調表示することは可能です。 |
・ |
無農薬の名称が特別栽培に変更され、消費者に分かりづらくなった。毎年産袋を捨てて作り直すのは困難。 |
|
1件 |
「無農薬」等の表示に対し、消費者から「誤認を与える」といった意見が多く寄せられていたため、名称を「特別栽培農産物」と統一した上で、「農薬:栽培期間中不使用」等と併せて表示することとしています。また、消費者の要望を踏まえ、化学合成農薬の使用状況等についても表示することとしています。 |
・ |
特別栽培農産物について、農薬だけを節減した旨の表示は不適切。 |
|
1件 |
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインにより定められた一括表示と併せ、事実に基づくメリット表示は可能です。また、この際使用できる用語として当該ガイドラインの改正に係る検討委員会で示された、「農薬不使用」「農薬節減」といった用語をQ&A(問18)により示しています(ホームページにも掲載)。 |
整合 |
・ |
30cm2以下の容器包装入り食品の表示の省略規定を食衛法とJAS法で統一すべき。 |
|
1件 |
食衛法とJAS法の整合を図る観点から、今後とも共同会議において見直しを図っていきます。 |
・ |
JAS法で業者間取引の場合、表示が必要ないというのはおかしい。食衛法と整合を取るべき。 |
|
1件 |
・ |
原産国の変更を伴う「実質的な変更」について、JAS法、景表法、食衛法の取り扱いの整合を図るべき。 |
|
1件 |
・ |
食衛法とJAS法の加工食品の範囲を整合させるべき。 |
|
1件 |
・ |
店舗で製造した加工食品について、JAS法と同様に食衛法でも表示を省略できるように統一すべき。 |
|
1件 |
・ |
生鮮食品にはなぜJAS法だけで食衛法は関わらないのか。 |
|
1件 |
・ |
食品表示は食品衛生法、JAS法等と互いに重複していたり異なる規制を行っているので統一すべき。 |
|
3件 |
遺伝子組換え |
・ |
遺伝子組換え食品の産地表示対象品目の拡大と主な原材料以外も表示を。 |
|
2件 |
ご意見は今後の検討に活かしていきます。 |
ICタグ |
・ |
ICタグを活用して製品の詳細情報を公開し、表示は簡素化してはどうか。 |
|
2件 |
技術の進展やコスト面などを考慮しつつ、今後検討していきます。 |
|
1件 |
その他 |
・ |
弁当に入るご飯については収穫した年度は明記希望。 |
|
1件 |
ご意見は今後の検討に活かしていきます。 |
・ |
特産品の品質向上の観点から、農協や漁協の保証、推薦である旨の表示を推進すべき。 |
|
2件 |
・ |
生食できる食品について、加工場の衛生状況のランクづけを明示して欲しい。 |
|
1件 |
|
1件 |
|
1件 |
|
1件 |
|
1件 |
・ |
無塩せきハム、ウインナーの表示に「なるべく加熱してお召し上がりください」とあるのは、他のハムと細菌数の基準が違うような印象を受ける。 |
|
1件 |
・ |
授業の一環として小中学生に議論させてはどうか。 |
|
1件 |
|
1件 |
・ |
プライスラベル上に値下げシール等を添付しないよう指導して欲しい。 |
|
1件 |
・ |
調味梅干しは梅干しと異なり防腐効果がないことを表示すべき。 |
|
1件 |