資料2−2

○ 食品衛生法施行規則(昭和二十三年省令第二十三号)

(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
別表第七 (第二十一条関係)
作物 加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
一  豆腐類及び油揚げ類
二  凍豆腐、おから及びゆば
三  納豆
四  豆乳類
五  みそ
六  大豆煮豆
七  大豆缶詰及び大豆瓶詰
八  きな粉
九  大豆いり豆
十  第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの
十 一 調理用の大豆を主な原材料とするもの
十 二 大豆粉を主な原材料とするもの
十 三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
十 四 枝豆を主な原材料とするもの
十 五 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし
一  コーンスナック菓子
二  コーンスターチ
三  ポップコーン
四  冷凍とうもろこし
五  とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
六  コーンフラワーを主な原材料とするもの
七  コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
八  調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
九  第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしよ
一  ポテトスナック菓子
二  乾燥ばれいしよ
三  冷凍ばれいしよ
四  ばれいしよでん粉
五  調理用のばれいしよを主な原材料とするもの
六  第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの
菜種  
綿実  
アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの
別表第七 (第二十一条関係)
作物 加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
一  豆腐類及び油揚げ類
二  凍豆腐、おから及びゆば
三  納豆
四  豆乳類
五  みそ
六  大豆煮豆
七  大豆缶詰及び大豆瓶詰
八  きな粉
九  大豆いり豆
十  第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの
十 一 調理用の大豆を主な原材料とするもの
十 二 大豆粉を主な原材料とするもの
十 三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
十 四 枝豆を主な原材料とするもの
十 五 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし
一  コーンスナック菓子
二  コーンスターチ
三  ポップコーン
四  冷凍とうもろこし
五  とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
六  コーンフラワーを主な原材料とするもの
七  コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
八  調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
九  第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしよ
一  ポテトスナック菓子
二  乾燥ばれいしよ
三  冷凍ばれいしよ
四  ばれいしよでん粉
五  調理用のばれいしよを主な原材料とするもの
六  第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの
菜種  
綿実  

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