資料2−2

食品衛生法施行規則(昭和二十三年省令第二十三号)

(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
別表第七 (第二十一条関係)
作物 加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
 豆腐類及び油揚げ類
 凍豆腐、おから及びゆば
 納豆
 豆乳類
 みそ
 大豆煮豆
 大豆缶詰及び大豆瓶詰
 きな粉
 大豆いり豆
 第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの
一 調理用の大豆を主な原材料とするもの
二 大豆粉を主な原材料とするもの
三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
四 枝豆を主な原材料とするもの
五 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし
 コーンスナック菓子
 コーンスターチ
 ポップコーン
 冷凍とうもろこし
 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
 コーンフラワーを主な原材料とするもの
 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
 第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしよ
 ポテトスナック菓子
 乾燥ばれいしよ
 冷凍ばれいしよ
 ばれいしよでん粉
 調理用のばれいしよを主な原材料とするもの
 第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの
菜種  
綿実  
アルファルファ アルファルファを主な原材料とするもの
別表第七 (第二十一条関係)
作物 加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
 豆腐類及び油揚げ類
 凍豆腐、おから及びゆば
 納豆
 豆乳類
 みそ
 大豆煮豆
 大豆缶詰及び大豆瓶詰
 きな粉
 大豆いり豆
 第一号から前号までに掲げるものを主な原材料とするもの
一 調理用の大豆を主な原材料とするもの
二 大豆粉を主な原材料とするもの
三 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
四 枝豆を主な原材料とするもの
五 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし
 コーンスナック菓子
 コーンスターチ
 ポップコーン
 冷凍とうもろこし
 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
 コーンフラワーを主な原材料とするもの
 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
 第一号から第五号までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしよ
 ポテトスナック菓子
 乾燥ばれいしよ
 冷凍ばれいしよ
 ばれいしよでん粉
 調理用のばれいしよを主な原材料とするもの
 第一号から第四号までに掲げるものを主な原材料とするもの
菜種  
綿実  

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