資料2−1

平成17年3月23日
食品の表示に関する共同会議

遺伝子組換え表示の対象品目の見直しについて(案)


1. これまでの見直し経緯

 遺伝子組換え食品の表示については、平成13年4月より、「食品衛生法」に基づく「食品衛生法施行規則(以下「規則」という。)第21条及び「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)」に基づく「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(以下「基準」という。)」により、表示が義務づけられている。
 遺伝子組換え食品の表示対象品目については、規則別表第7及び基準別表1、別表2に掲げられているが、基準附則第2項では、1年ごとに見直しを行うこととされており、平成12年3月に基準が制定されて以来、「表示対象品目の見直しの進め方について」(参考資料2−7)に従って、これまで毎年必要な見直しを行ってきているところである。

平成12年度 高オレイン酸遺伝子組換え大豆及びその加工品を表示義務対象品目に追加。
(農林物資規格調査会部会(平成13年2月))
平成13年度
ばれいしょ加工品を表示義務対象品目に追加。
(農林物資規格調査会遺伝子組換え食品部会(平成13年7月及び10月))
平成14年度
見直しについて検討した結果、新たな品目の追加、変更は行わず。
(第3回食品の表示に関する共同会議(平成15年2月))
平成15年度
見直しについて検討した結果、新たな品目の追加、変更は行わず。
(第14回食品の表示に関する共同会議(平成16年3月))
 現在、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実の5つの農産物と、これを原材料とする加工食品のうち30食品群が遺伝子組換え表示の対象となっている。(参考資料2−5)

2. 16年度の見直しの方向

 平成16年度は、遺伝子組換えアルファルファが、新たに食品としての安全性審査が行われている等の状況等を踏まえ、以下のとおり表示対象品目の追加を行うことが適当である。

<表示対象品目の追加>
 (1) 農産物として、「アルファルファ」を追加する。
 (2) 加工食品として、「アルファルファを主な原材料とするもの」を追加する。

 アルファルファが食品用として用いられる場合、いわゆるスプラウト(もやし)のほか、アルファルファもやしと別のカット野菜を混合したカット野菜ミックスやアルファルファを乾燥させて茶にしたもの等が考えられる。

<参考>安全性審査の状況
 開発者によれば、我が国の安全性審査(食品、飼料、環境)の手続きがすべて終了した時点(早ければ平成17年度中に終了する予定)で米国での商業栽培を開始する予定であるとのこと

(1) 食品としての安全性
 遺伝子組換えアルファルファは、飼料用として開発されたものであるが、今後商業栽培が進めば、意図せざる混入等により、食品用として流通する可能性を否定できないことから、食品安全委員会において、食品としての安全性について審査が行われているところ。
 ※ 開発者によれば、今回開発された品種は、飼料用として着色し販売する等により、明確に食用の種子とは分離して流通させる予定であることから、仮に遺伝子組換えアルファルファの商業栽培が始まったとしても、食品用アルファルファに遺伝子組換え種子が混入する可能性は極めて低いと考えられる。

平成16年10月1日   厚生労働省より食品安全委員会に対し遺伝子組換えアルファルファの食品健康影響評価依頼
平成16年10月7日   同委員会において議論開始
平成17年2月15日   同委員会遺伝子組換え食品専門調査会において「ヒトの健康をそこなうおそれはない」との評価結果(案)が取りまとめられる
平成17年2月24日   同日より1ヶ月間のパブリックコメントが開始

 今後、パブリックコメントを踏まえて、食品安全委員会から最終的な評価結果がとりまとめられる予定。

(2) 飼料としての安全性
 農業資材審議会において平成17年2月から飼料としての安全性を審査中。
 なお、今後、食品安全委員会に対し、食品健康影響評価を依頼予定。

(3) 環境への安全性(カルタヘナ法のもとでは生物多様性への影響を評価)
 遺伝子組換えアルファルファ2系統については、旧「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」のもとで隔離ほ場における安全性は既に確認済である。
 カルタヘナ法のもとでこれら2系統とそれらを掛け合わせた系統の一般的使用のための承認申請があり、生物系多様性影響評価検討会において、平成16年7月から生物の多様性の影響について審査中。

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