厚生労働省発基勤第0311001号


労働政策審議会

  会長  西川 俊作  殿


 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。


   平成17年3月11日

厚生労働大臣  尾辻 秀久




   中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱
 中小企業退職金共済法第十条第四項に規定する付加退職金の支払に充てるべき部分の額を算定するための損益計算の会計基準を、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十条の規定によるものとすること。
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
 この省令は、公布の日から施行するものとすること。

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