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医師の配置標準について(1)

医療法施行規則第19条に基づく必要な医師数の算定方法について

一般病院におけて必要な医師数に係る算定式
  一般病院におけて必要な医師数に係る算定式
(1).Aが52までは
医師:3人

(2).Aが52を超える場合には
医師:
Aー52
───
16
+3人

【参考】
  一般病床 療養病床 精神病床 感染症病床 結核病床
定義 精神病床、結核病床、感染症病床、療養病床以外の病床 主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床 精神疾患を有する者を入院させるための病床 感染症法に規定する一類感染症、二類感染症、及び新感染症の患者を入院させるための病床 結核の患者を入院させるための病床
【(1)内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床以上の病院、並びに大学附属病院】 【(2) (1)以外の病院】
人員配置標準 医師
(患者数対) 入院 16:1 48:1 16:1 48:1 16:1 16:1
外来 40:1(耳鼻咽喉科、眼科は80:1)
 ※1   患者数は歯科関係の患者は除く。
 ※2   Aに小数点以下の端数が生じる場合には、端数処理は行わない。
 ※3   療養病床が全病床数の50%を超える病院については、別途算定式を規定。
 ※4   結核病症については、旧医療法第21条第1項ただし書の規定により、都道府県知事の許可を受けていた結核病床に置くべき医師数については経過措置が規定されており、平成18年2月28日までの間は「40:1」とされている。



医師の配置標準について(2)

各病床区分の改正の経緯について


【制度当初〜】
図
↓
 高齢化の進展
 疾病構造の変化
【第4次医療法改正(平成12年)前】 療養型病床群制度は、平成4年の第2次医療法改正で創設。
図
 少子高齢化に伴う疾病構造の変化により長期にわたり療養を必要とする患者が増加。療養型病床群等の諸制度が創設されたものの、依然として様々な病態の患者が混在。
↓
【第4次医療法改正(平成12年)後】
図
 患者の病態にふさわしい医療を提供



医師の配置基準について(3)

医師配置標準に係る特例措置について


 改正の経緯
 へき地を含む地域における医師の確保等について、関係省庁が十分に連携して更に積極的に取り組むため、厚生労働省、総務省、文部科学省において設置した「地域医療に関する関係省庁連絡会議」における取りまとめを踏まえ、当面緊急に取り組むべき施策として、平成16年8月27日に公布・施行されたものである。

 改正の概要
(1) 医師配置標準の特例措置に係る都道府県知事の許可
 都道府県知事は、次の要件の全てに該当する病院からの申請により、都道府県医療審議会の意見を聞いて、当該病院に係る医師定員の暫定的変更を許可できるものとする。
(1)  へき地等(注1)を有する市町村又はこれに準ずる市町村(注2)の区域内に所在すること
(2)  地域医療に不可欠な医療機関であること
(3)  医師確保の努力をしているが、医師の確保が相当程度困難と認められること(医師配置標準に対する充足率が60%を下回っている等)
(4)  医師確保、病院機能の見直し等の計画が策定されていること

(注1) ここでいう「へき地等」とは次に掲げる地域とする。
  イ、  離島振興法の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
  ロ、  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に規定する辺地
  ハ、  山村振興法の規定により振興山村として指定された山村
  ニ、  過疎地域自立促進特別法に規定する過疎地域
(注2) 人口当たりの医師数が全国平均を下回っている市町村

(2) 医師配置標準の特例措置
 (1)の許可を受けた病院については、許可時から3年間、特例的に、当該病院の医師配置標準を現行の算定式の90%相当に緩和する。
  (注) ただし、医師3人(療養病床数が全病床数の50%を超える病院については2人)という病院に置くべき最低の員数については、緩和しない。


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