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次期労災保険率改定時に行う事項(案)


 業種区分
 現行の「その他の各種事業」の業種区分を見直すこととし、作業態様の面に着目して、事務従事者割合の比較的高い業種を取り出し、災害率、保険集団としての規模等を考慮した上で、日本標準産業分類(大分類)に対応して、
(1)  「新聞業又は出版業」及び「通信業」
(2)  「卸売業又は小売業」及び「旅館その他の宿泊所の事業」
(3)  「金融、保険又は不動産の事業」
を分割し、新たな業種区分として設定する。
 現行の「その他の各種事業」のうち、上記(1)、(2)又は(3)に含まれない事業は、当面引き続き「その他の各種事業」として同一の業種区分とする。
 そして、今後必要に応じて業種を適時適切に分割することを可能とするため、同一の業種区分の中で災害率が異なる業種を適切に把握することができるよう、日本標準産業分類を参考として、適用事業細目を適切に設定した上で、それぞれの適用事業細目ごとの収支状況等のデータの収集・整備を行うこととする。

 特例メリット制
 特例メリット制については、中小企業である継続事業場が安全衛生措置(現行は「快適職場の認定」のみ)を講じた上で、同制度の適用を希望した事業場に対し、メリット増減幅を±45%の範囲で増減させる制度であるが、十分に活用されていない状況にある。
 このため、特例メリット制の普及活動に努めるとともに、中小企業への安全衛生措置の導入を促進するため、対象となる安全衛生措置の追加等を検討し、更なる活用を図る。


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