1. | 付加退職金の支給率については、中小企業退職金共済法第10条第4項の「その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるもの」とする規定に基づき、次の2.の処理を踏まえて、具体的数値を決定することとする。 |
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2. | 退職金原資となる資産については、別紙の「必要となる利回りの目安」を達成できるよう更に効率的な運用を行うこととし、各年度で生ずる利益は次のとおり処理することとする。
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○ | 一般の中小企業退職金共済事業〔予定運用利回り1.0%〕 累積欠損金額 2,684億円(平成15年度末現在)
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