1 | 昭和32年「最低賃金に関する答申」(昭和32.12.18)
(1) | 最低賃金制度は労働条件の向上、企業の公正競争の確保、雇用の質的改善、国際信用の維持向上等国民経済の健全な発展を促進するとともに、中小企業経営の合理化にも寄与するものであり、法制化に前進すべき。 |
(2) | 業者間協定方式による最低賃金には、政府が今後とも援助指導を行うことが望ましく、また、法的拘束力を付与することが必要。 |
(3) | 最低賃金制は業種、職種、地域別の実態に応じて設定し、漸次拡大することが適当。 |
(4) | 最低賃金制度の実施に当たっては、新たな単独法によることが望ましい。 |
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2 | 最低賃金法の制定(昭和34年) 業者間協定に基づく最低賃金(法第9条)、業者間協定に基づく地域的最低賃金(法第10条)、労働協約に基づく最低賃金(法第11条)及び最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金(法第16条)の4方式を規定。
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3 | 最低賃金の普及促進
(1) | 「最低賃金制普及計画(昭和36年〜38年)」の策定。 |
(2) | 昭和38年最低賃金制の今後のすすめ方に関する答申 最低賃金額の目安 最低賃金の金額は、当該業種の実態に即応してこれを決定する必要があるが、今後はできうるかぎり、全国的観点からの調整をはかるため、中央最低賃金審議会において、よるべき目安を作成することがのぞましい。その目安は、業種の実態、賃金の社会的相場、最低賃金制と密接な関係を有する他の諸制度などを十分勘案しながら、原則として、地域・業種グループごとにきめることとする。 |
(3) | 昭和39年最低賃金の対象業種および最低賃金額の目安に関する答申
イ | 最近における経済の成長にともない賃金格差は縮小しつつあり、今後もこの傾向は続くものと考えられるが、現在では、なお、地域別、業種別にかなりの格差が存在しているので、地域・業種グループごとに目安を作成した。なお、今後とも中小企業近代化対策の推進、労働力の適正な流動などにつとめなければならないが、最低賃金制の運用の過程においても、これらの推移にみあって賃金格差の縮小につとめることがのぞましい。 |
ロ | 目安の作成に当っては、賃金の実態を基礎とし、経済の成長にともなう雇用労働事情の推移、国民生活水準の改善などを勘案して、賃金の低い労働者をなくしていくという方向で対処した。 |
ハ | 今後新たに最低賃金を決定し、または、現在までに決定されている最低賃金を改訂するに当っては、原則として当該業種について実態調査を実施し、その結果にそくして実効性が確保されるよう目安を運用すべきである。 現在までに決定されている最低賃金については、可及的すみやかにこの金額を目安として改訂すべきものであり、また、今後新たに決定されるものはできるかぎりこの目安によるべきことはいうまでもないが、業種の実態により必要がある場合には、段階的にこの目安に到達する手段を講ずることもやむをえないものとする。 |
ニ | この目安は、地域・業種グループごとの一般の労働者を対象とするものであるから、最低賃金の設定に当っては、職種、年令の区分を設けるなど工夫を加え、基幹的労働者、一人前の労働者などについても、実効性ある最低賃金が設定されるよう努めることがのぞましい。 |
ホ | 雇入れ後の期間が3ヵ月にみたない者、とくに軽易な雑役労働に従事する者などについて、別の取扱いをすることにより、当該業種の一般の労働者にとって、実効性ある最低賃金額の決定が可能な場合には、これらの労働者について、この目安によらないことができる。 |
へ | 目安の金額は、最低賃金が適用対象として予定している一般の労働者の所定労働時間に対応するものであるから、パートタイマーなどのように、所定労働時間がとくに短いものについては、目安を時間当りに換算して最低賃金額を定めることが適切である。 |
ト | 中央最低賃金審議会は、目安の算定の基礎となっている業種の実態その他諸般の事情について毎年一回調査を実施し、その改訂の要否について検討を行なう。 |
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(4) | 「都道府県ごとの最低賃金推進計画(昭和39年〜41年)」の策定。 |
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4 | 最低賃金法の改正(昭和43年)
(1) | 業者間協定方式を廃止し、最低賃金の決定方式としては最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金と労働協約に基づく地域的最低賃金の2方式。 |
(2) | 審議会方式による最低賃金の決定要件の緩和。 |
(3) | 審議会方式による最低賃金についての関係労使の申出及び意向反映手続きの設定等。 |
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5 | 昭和45年「今後における最低賃金制度のあり方について(答申)」(昭和45.9.8)
(1) | 最低賃金制は、労働経済の変ぼうの中でこれに即応し、なんらかの原因で、なんらかの形で存在する不公平な低賃金に対処し有効に作用するものでなければならず、このためには、労働市場の相場賃金と密接に関連した実効性あるものであるべき。 従って最低賃金は、労働市場の実態に則しかつ類似労働者の賃金が主たる基準となって決定されるようなあり方が望ましく、それは低賃金労働者の保護を実効的に確保する面でも現実に適応するものであると考える。 さらに、これからのわが国においては、賃金等の労働条件の改善向上を通じて労働力の質的向上とその有効発揮を図るとともに、企業の公正な競争の確保と経営の近代化、合理化をすすめることにより企業体質の強化改善を促進することが要請されるところである。前述のような最低賃金制は、このような要請にも対応しうるものであると考える。 |
(2) | わが国における最低賃金の適用は、現在中小企業労働者の約3分の1に達しているところであるが、最低賃金はすべての労働者が何らかの形でその適用をうけることが望ましい。従って、まだ適用をうけていない労働者についても適切な最低賃金が設定され、全国全産業の労働者があまねくその適用をうける状態が実現されるよう配慮されるべきである。これが推進に当たっては(1)の考えに則り、労働市場に応じ産業別、職業別又は地域別に最低賃金を設定することを基本とするべきである。この場合、低賃金労働者が多数存在する産業、職業又は地域から逐次最低賃金を適用し、すべての労働者に包括的に適用を及ぼすという姿勢が肝要である。 |
(3) | 全国全産業一律制については、なお地域間、産業間等の賃金格差がかなり大きく存在しているという事実を確認せざるを得ず、現状では実行性を期待しえない。 |
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6 | ILO条約批准(昭和46年)
(1) | 最低賃金決定制度の創設に関する条約(第26号) |
(2) | 開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約(第131号) |
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7 | 最低賃金の普及促進
(1) | 「最低賃金の年次推進計画(昭和46年〜50年)」
(1) | 昭和50年度までにすべての労働者に最低賃金を適用することを目標とする。 |
(2) | 産業別、職業別の最低賃金と並んで地域別最低賃金の活用を進める。 |
(3) | 最低賃金の実効性が確保されるよう一般の賃金水準の動向に即し的確かつ効果的に改定を図る。 |
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(2) | 地域別最低賃金の普及 昭和47年3月の岐阜県から昭和51年1月の宮城県まで、全都道府県で地域別最低賃金の設定が終了。 |
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8 | 労働団体等の動き
(1) | 野党4党が全国一律最低賃金に関する「最低賃金法案」を国会に提出(昭和50.3.25)。 |
(2) | 労働4団体が「全国一律最低賃金の確立」を要求しストライキを予定(同50.3.27)。 |
(3) | 中央最低賃金審議会に全国一律最低賃金制度の問題を含めて「今後の最低賃金制のあり方について」諮問する旨の政府見解を表明し、ストライキは回避(同50.3.26)。 |
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9 | 最低賃金のあり方について諮問(昭和50.5.30)
(1) | 経済も安定成長へ転換しているが中小企業問題・賃金格差も残されている。最低賃金制が労働者の労働条件改善に果たす役割は重要性を増してくる。 |
(2) | 今後の最低賃金のあり方について、全国一律最低賃金制の問題を含め、調査審議を求める。 |
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10 | 小委員会報告(昭和51.3.22本審了承)
(1) | 最低賃金制の本質、地域最賃の性格、産業別最低賃金との関係、適用労働者の範囲等について検討すべき。 |
(2) | 地域別最低賃金の決定方式について何らかの改善が必要。 |
(3) | 最低賃金決定において中央最低賃金審議会の積極的機能を発揮する方向で検討することが適当。 |
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11 | 「今後の最低賃金制のあり方について(答申)」(昭和52.12.15)
(1) | 都道府県ごとの地方最低賃金審議会における決定を原則とする現行の最低賃金の決定方式は、今日なお地域間、産業間等の賃金格差がかなり大きく存在することから、地域特殊性を濃厚に持つ低賃金の改善に有効。 |
(2) | しかしながら、現行方式は最低賃金の決定について全国的な整合性を常に確保する保障に欠ける面があることも否定できない。したがって、当面の最低賃金制のあり方としては、地方最低賃金審議会が審議・決定する方式によることを基本としつつ、その一層適切な機能発揮を図るため、全国的な整合性の確保に資する見地から、中央最低賃金審議会の指導性を強化する次の措置を講ずることが必要。
イ | 最低賃金額の決定の前提となる次の基本的事項について、中央最低賃金審議会がその考え方を整理して地方最低賃金審議会に提示する。
・ | 地域別最低賃金と産業別最低賃金のそれぞれの性格と機能分担 |
・ | 高齢者の扱いその他適用労働者の範囲 |
・ | 最低賃金額の表示単位期間のとり方 |
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ロ | 最低賃金額の改定について、できるだけ全国的に整合性ある決定が行われるよう、中央最低賃金審議会は次により目安を作成し、地方最低賃金審議会に提示する。
・ | 毎年、47都道府県を数等のランクに分け、地域別最低賃金額の改定についての目安を提示する。 |
・ | 目安は一定時期までに示す。 |
・ | 目安の提示は昭和53年度より行う。 |
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なお、中央最低賃金審議会(昭和52.9.28)は、小委員会最終報告として次の事項を了解。
イ | 目安は、都道府県の地域格差、産業格差等を一切考慮しない各都道府県の低賃金層の平均状態を前提とし、全国的な整合性を配慮して描かれた最低賃金の水準を念頭におき、示されるもの。 |
ロ | 地方最低賃金審議会においては、従来同様各都道府県内の賃金状態に応じた独自の判断を下すために、賃金実態調査、参考人の意見聴取、実地視察等を行い審議をすすめ、改定についての結論を得るまでの過程において、全国的なバランスを配慮するという観点から、中央最低賃金審議会が提示した目安を参考にするものであって、目安は地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではない。 |
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12 | 小委員会報告(昭和53.7.27)
(1) | 第1小委員会報告(昭和53年度の目安を検討)
(1) | 従来の地域別最低賃金額の改定が中小企業の春季賃上げ状況と密接に関連していることに注目し、本年度の目安についてもこの関係を考慮。引上げ率は、消費者物価上昇率を下回らないようにする必要があると判断。 |
(2) | 本年春季賃上げ状況及び労働省が実施した特別賃金調査(従業員30人未満企業)の結果を検討し、目安を作成。 |
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(2) | 第2小委員会報告(表示単位期間等の問題を検討)
(1) | 最低賃金額の表示単位については、月額、日額、時間額とする案及び時間額のみにする案等も考えられるが、差し当たり従来通り日額を基本とし、時間額をあわせて表示。 |
(2) | 時間額の算定方式は今後引続き検討。 |
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1 | 昭和57年設置の全員協議会における検討までの経緯
(1) | 昭和54年度の目安に関する小委員会において、目安の地方最低賃金審議会に対する拘束性が議論され、昭和52年9月の中央最低賃金審議会小委員会報告の「了解事項」を答申文の前文に改めて記載することを合意。 |
(2) | 昭和55年度の目安に関する小委員会において、目安の形態について議論がなされたが、前年度と同様の形態とすることを確認。 |
(3) | 「最低賃金額の決定の前提となる基本的事項に関する考え方について(答申)」(昭和56.7.29) 表示単位としては、最賃適用上の公平の点から、将来の方向としては時間額のみの表示が望ましいが、当面は、現行の日額、時間額併設方式を継続。 |
(4) | 昭和56年度の目安に関する小委員会において、労使各側から目安の形態について前年度同様の主張がなされたが、従前どおりとすることで一致。 |
(5) | 昭和57年度の目安に関する小委員会においても、労使各側から目安の形態について従来どおりの意見が表明され、これに対しては、
イ | 労使の主張は目安の基本に関わるものであり、慎重な検討を要すること |
ロ | 目安制度の運用について、目安の地域区分、表示方法、賃金実態調査の方法等を基本的に検討することが望ましい |
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との公益委員の考え方が了承され、昭和57年度の目安の答申を行うに際して全員協議会を設け、「今後の目安制度のあり方について」審議を行うことを決定。
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2 | 昭和57年7月設置の全員協議会における検討
(1) | 目安のランク区分、表示方法、賃金改定状況調査の実施方法、地方最低賃金審議会における改正審議の長期化防止等について検討。 |
(2) | 労使の意見の隔たりが大きく合意が得られず、引き続き検討。 |
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3 | 平成元年2月設置の全員協議会における検討
(1) | 平成元年2月に全員協議会を設置。 |
(2) | 審議における参考資料の改善、表示方法、表示単位期間及びランク区分等について検討。 |
(3) | 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」(平成元.11.1)
(1) | 目安制度は概ね有効に機能し、その役割を果たしてきたとの共通認識に立ったうえで、現行制度の一部の見直しが必要。 |
(2) | 目安制度の見直しに当たっては、地方最低賃金審議会の自主性拡大の方向を基本に改善。 |
(3) | 制度のあり方は概ね5年毎に見直し。制度の運用は必要に応じてその都度改善に努める。 |
(4) | 中央最低賃金審議会の目安審議及び地方最低賃金審議会の地域別最低賃金改正審議における参考資料については、適正な水準と全国的整合性の確保を重視する観点から改善に努める。 |
(5) | 目安の表示方法は、全国的整合性及び地方最低賃金審議会の自主性を確保する観点から、今後検討を行い、平成2年度から具体化が図れるよう努める。 |
(6) | 表示単位期間及びランク区分については今後協議。 |
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(4) | 平成2年3月全員協議会専門委員会を設置 |
(5) | 目安の表示方法及び金額審議の参考資料等について検討 |
(6) | 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」(平成2.4.27)
(1) | 最低賃金の改正は、労働市場の実態や賃金動向、低賃金労働者の賃金実態などを踏まえて決定されるべきものであり、ある程度の影響率を持つ水準に設定する必要がある。 |
(2) | 最低賃金にはある程度の地域間格差が存在することは許容されよう。地域別最低賃金は、低賃金層の賃金の地域間格差の拡大を抑えるという役割を果たしてきた。 |
(3) | 各都道府県の賃金の実態の順序と地域別最低賃金の水準の順序は、概ね整合的であるべき。 |
(4) | 目安の提示は今後も、昭和52年(9月28日)の小委員会報告に当たり、了解された考え方による。 |
(5) | 地方最低賃金審議会は、中央最低賃金審議会の示す目安を参考として、客観的データに基づき、参考人の意見聴取、実地視察等を行い、賃金の動向等を十分に検討し、地域別最低賃金の水準について公労使三者の合意を形成していくべき。 |
(6) | 目安の形態(ゾーン方式)については、今後検討。 |
(7) | 公労使三者の合意形成の重要性に鑑み、平成2年度から資料の整備、充実を図る。 |
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4 | 平成5年3月設置の全員協議会における検討
(1) | 平成5年3月全員協議会を設置 |
(2) | 現行の目安制度の枠組みのなかでその改善を図るとの観点から、目安の決め方と参考資料、表示単位期間、表示方法、ランク区分及びその他について検討。 |
(3) | 「目安制度のあり方に関する全員協議会中間報告」(平成6.5.16)
(1) | 目安決定方式としては、パート労働者の賃金水準とそのウェイトの変化、男女構成の変化、及び就労日数の増減を反映した方式とすることが望ましい。 |
(2) | 現行方式は、各都道府県別の賃金の動向にかかわらず、ランク間格差の拡大、ランク内格差の縮小傾向があり、また、諸指標との関係をみると、全国的整合性に欠ける。今後具体的な対応方法の検討が必要。 |
(3) | 表示単位のあり方については、時間額表示方式を導入する場合のメリット、デメリットあるいは目安の表示方法との関連等を中心に引き続き慎重な検討が適当。 |
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(4) | 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」(平成7.4.28)
(1) | 最低賃金と一般賃金との関係 目安審議の際の重要な参考資料である賃金改定状況調査の賃金上昇率の算定方法を
・ | 一般労働者及びパート労働者の全労働者について賃金上昇率を求める |
・ | 男女構成の変化の影響が反映された賃金上昇率を算出する |
・ | 就労日数の増減が反映されるよう賃金上昇率を算出(併せて月間労働日数の調整) |
とすることが適当。 |
(2) | ランク区分及び表示方法
・ | 各都道府県の経済実態に基づき各都道府県の各ランクヘの振分けを見直し、今後見直し後のランクで目安を示す。 |
・ | 各都道府県の経済実態は、賃金動向を始めとする20の諸指標(所得・消費に関する5指標、給与に関する10指標、企業経営に関する5指標)を総合化した指数で表す。 各指標は原則として直近5年間の数値の平均値を使用。 |
・ | ランク数は従前どおり4ランク。各ランクヘの振分けは、経済実態を示す総合指数を基本に、原則として総合指数の格差と分散度合を考慮して決定。 |
・ | 表示方法は従前どおり各ランクごとの引上げ額による表示とするが、目安額の算定は新たなランクの都道府県の単純平均値方式に変更。 |
・ | ランク区分については総合指数に基づいて5年ごとに見直し。 |
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(3) | 表示単位
・ | 表示単位は現行どおり日額・時間額併用方式を維持。また、目安額の表示単位についても現行の日額表示を維持。 |
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(4) | 今後の見直し
・ | ランク区分以外の事項も含め目安制度のあり方について、今後概ね5年ごとに見直しを行うことが適当。 |
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5 | 平成11年4月設置の全員協議会における検討
(1) | 平成11年4月全員協議会を設置 |
(2) | 経済社会の変化をふまえ、できる限り中長期的な視点も考慮にいれつつ、ランク区分の見直し、表示単位期間、表示方法、参考資料のあり方、及び経済情勢等をふまえた目安の決定のあり方等について検討。 |
(3) | 「目安制度のあり方に関する全員協議会中間報告」(平成12.3.24)
(1) | ランク振分け等ランク区分の見直し
・ | ランク数は、従来どおり4ランク。 |
・ | 各ランクへの振分けは、総合指数の差に着目しつつ、ランク間の移動や各ランク毎の変動を抑え、各ランクにおける総合指数の分散度合を小さくすることも考慮して決定。 |
・ | 総合指数は、中央最低賃金審議会においてランク区分の見直しのための基礎データにすぎず、地方最低賃金審議会において最低賃金額の順位を是正すべく措置されることを予定しないことに留意。 |
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(2) | 経済情勢等を踏まえた目安の決定のあり方等
・ | 今後とも賃金改定状況調査結果を重要な参考資料とする取扱いを基本とすべき。当該調査結果を重要な参考資料としつつも、これまで以上に、状況等を総合的に勘案して目安を審議し、決定していくことが必要。 |
・ | 凍結事業所割合の状況を含む各種の経済社会情勢に係る指標について、十分検討を加え、適切な目安を示していくことが重要。 |
・ | 目安は全国的なバランスを配慮するという観点から参考にされるべきもので、地方最低賃金審議会の審議決定を拘束するものではないという従来からの取扱いを堅持。 |
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(4) | 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」(平成12.12.15) 今後とも、経済社会情勢等の変化に対応した適切な見直しを図りつつ、目安制度を維持していくことが適当。
(1) | 表示単位期間については、
・ | 就業形態の多様化の進展や、最低賃金の影響を受ける労働者の就業実態をみると、主に賃金支払形態が時間給の労働者が多くなっていることから、最低賃金適用上の公平の観点及び実情を踏まえ、現行の日額・時間額併用方式から時間額単独方式へ一本化することが適当。 |
・ | 時間額単独方式の実施に際して、具体的な課題について(日額と時間額の関係など)、十分な議論が必要。 |
・ | 表示単位期間を時間額単独方式に切り替えるまでの間は、現行の日額・時間額併用方式を維持。 |
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(2) | 表示方法
・ | ランク制度の意義を保つため、現行の各ランクごとの引上げ額による表示を引き続き用いる。 |
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(3) | 参考資料のあり方
・ | 労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力に係る各種統計資料に加え、審議における公労使三者の合意を重視する観点から、最低賃金の水準や影響について検討及び評価を行うため、一層の整備・充実を図ることが適当。 |
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6 | 平成13年4月設置の時間額表示問題全員協議会における検討
(1) | 平成13年4月時間額表示問題全員協議会を設置 |
(2) | 地域別最低賃金額の時間額単独方式への移行に当たっての条件設備について検討。 |
(3) | 「時間額表示問題全員協議会報告」(平成14.4.2)
(1) | 時間額単独方式への移行
・ | 賃金支払形態などが異なる労働者についての最低賃金適用上の公平の観点や就業形態の多様化への対応などから時間額のみの表示が望ましいので、地域別最低賃金額については時間額単独方式への移行を急ぐべき。 |
・ | 各地域で自主的に定め適用している現行の時間額からの移行を基本とするのが適当。直ちに移行するのが困難な地域もあり得るので移行に向けての検討及び準備のための期間を設けることとし、遅くとも平成16年度の地域別最低賃金額改正時からは時間額単独方式に移行できるよう必要な準備を進めることが適当。 |
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(2) | 目安の表示方法 地域別最低賃金額の金額改定に係る目安は平成14年度から時間額で表示することが適当。 |
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7 | 平成15年10月設置の全員協議会における検討
(1) | 平成15年10月全員協議会を設置 |
(2) | 主として(1)表示方法及びランク区分のあり方、(2)賃金改定状況調査等参考資料のあり方、(3)改定審議のあり方、(4)金額水準の4つの課題について、中長期的視点も考慮に入れつつ、検討。 |
(3) | 「目安制度のあり方に関する全員協議会報告」(平成16.12.15)
(1) | 表示方法及びランク区分のあり方について
・ | ランク設定の必要性 地域別最低賃金の表示単位期間がすべて時間額単独方式に移行したこともあり、ランクごとの目安額に差が生じにくくなっており、ランクを設定する意義が低下しているが、時間額単独方式移行後、短期間しか経過していないこと等から、当面ランク制度を維持することが適当。 ただし、次回の見直しの際には、ランク設定の必要性を改めて検討。 |
・ | 表示方法について ランク制度の維持を前提とするならば、当面は現行の各ランクごとの引上げ額による表示を引き続き用いることが適当。 |
・ | 新しい総合指数に基づく各都道府県の各ランクへの振り分け 平成7年及び平成12年に続く今回の見直しにおいても、4ランク制を前提としてランク区分の基礎となる20の指標に基づき、新たな総合指数を算出し、各都道府県を各ランクに振り分ける。 |
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(2) | 賃金改定状況調査等参考資料のあり方について
・ | 賃金改定状況調査における賃金上昇率の計算方法について 賃金改定状況調査結果第4表の賃金上昇率の計算方法については、パートタイム労働者構成比の変化によって賃金上昇率が影響を受けることは望ましくないことから、今後はパートタイム労働者構成比の変化による影響を除去して賃金上昇率を計算する方法を採用。 |
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(3) | 改定審議のあり方について 中賃における目安の提示と地賃における改定審議は2年に1回程度行えば足りるとする意見が出されたが、最低賃金は社会経済情勢を踏まえ時宜にかなった改正が行われるべきこと等を考慮すると、毎年目安を示すことが適当。
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(4) | 金額水準について 労使の見解に隔たりがあり、明確な結論を得ることができなかったが、最低賃金の金額審議に当たっては、引き続き各種資料を総合的に勘案し、最低賃金の機能が適切に発揮されるよう審議することが必要。 |
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