分科会及び部会における検討状況について
労働安全衛生法等の一部を改正する法律案の概要
〈労働者の生命や生活に関わる問題の深刻化〉
企業間競争の激化、働き方の多様化が進む中で、
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自主的な安全衛生活動の不足に伴う重大災害の発生 |
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・ |
業務の集中する層の長時間労働に伴う健康障害の増加や、子育て世代の生活時間
の確保の困難化 |
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・ |
移動に際しての保護の拡充が必要な単身赴任者、複数就業者の増加 |
など労働者の生命や生活に関わる問題が深刻化。 |
〈関係法律の見直しによる関係者の自主的な取組の促進等〉
(1) |
危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
(1) |
危険性・有害性に係る調査及び低減措置を拡充するとともに、事業者の自主的な取組を促すため、こうした措置を適切に行っていると認められる事業者については、機械等に係る事前の届出義務を免除すること |
(2) |
危険・有害な化学物質について、容器・包装の表示や、譲渡・提供の際の文書交付に関する制度を改善すること |
(3) |
設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が進展する中で、爆発等のおそれがある化学設備について、その仕事を発注する者が請負人に対して必要な情報を提供すること |
(4) |
製造業等における業務請負の増加に対応するため、元方事業者が作業間の連絡調整を行うこととすること |
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(2) |
過重労働・メンタルヘルス対策の充実
事業者は、一定以上の時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと |
2. |
労働者災害補償保険法の一部改正
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすること |
3. |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
有期事業に係るメリット増減幅(現行35%)を継続事業と同じ40%とすること |
4. |
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正 |
(1) |
「年間総実労働時間1800時間」を目標とする労働時間の短縮の推進を図る法律から、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めるとともに、法律の題名等を改めること |
(2) |
「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)をやめて、事業主の参考とする「指針」を厚生労働大臣が定めることとすること |
(3) |
「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め、事業場における労使の自主的取組を促進すること |
(4) |
公益法人改革の観点から、指定法人である労働時間短縮支援センターを廃止すること |
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○ |
施行期日:平成18年4月1日(ただし、1.の(1)の(2)は平成18年12月1日)を予定。 |
厚生労働大臣
尾辻 秀久 殿
平成17年1月24日付け厚生労働省発基勤第0124001号をもって諮問のあった「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
記
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」について、別紙1の安全衛生分科会報告、別紙2の労働条件分科会報告のとおり審議結果が取りまとめられたところであり、これらの報告内容を踏まえ、所要の法律案の作成に当たられたいこと。
(別紙1)
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」について
平成17年1月24日付け厚生労働省発基勤第0124001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」のうち、労働安全衛生法の一部改正関係については、妥当と考える。
(別紙2)
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」について
平成17年1月24日付け厚生労働省発基勤第0124001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
1 |
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」のうち、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正関係については、おおむね妥当と考える。
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2 |
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」のうち、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係については、別添「記」のとおり。 |
(別添)
労働条件分科会
分科会長 西村 健一郎 殿
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」について
平成17年1月24日付け厚生労働省発基勤第0124001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。
記
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」のうち、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係については、妥当と考える。
なお、有期事業に係るメリット制の改正に伴い、建設業における労災かくしの増加を懸念する意見があったことを踏まえ、厚生労働省においては、関係者の協議の場を設けるなど労災かくし対策の一層の推進が図られるよう、適切に対処すること。
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」に係る審議の経過
平成17年1月24日(月) |
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「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会への諮問
安全衛生分科会における審議(1)
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1月31日(月) |
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労働条件分科会における審議
労災保険部会における審議(1)
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2月 2日(水) |
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安全衛生分科会における審議(2)
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2月 3日(木) |
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労災保険部会における審議(2)
労働政策審議会からの答申 |
(参考)
平成16年 |
12月17日(金) |
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今後の労働時間対策について(建議) |
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12月21日(火) |
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労働者災害補償保険制度の改善について(建議) |
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12月27日(水) |
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今後の労働安全衛生対策について(建議)
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平成17年 |
1月14日(金) |
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労災保険料率の設定に関する検討会報告書の取りまとめ |
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1月17日(月) |
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労災保険部会(上記報告書の報告) |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案
建設現場労働者の雇用の安定等を図るため、(1)事業主団体が作成する雇用管理の改善と労働力の需給調整を一体的に実施するための計画の認定制度を創設、(2)建設現場労働者について、計画に従って建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業(他の事業主へ一時的に送出)の実施を可能とする等の措置を講じる。(予算関連法案、平成17年10月施行予定) |
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(1) |
建設現場労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置 |
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(2) |
建設業務有料職業紹介事業又は構成事業主が行おうとする建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置 |
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上記の(1)(2)を一体的に実施するための計画を作成 |
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建設業務有料職業紹介事業
の実施が可能
(厚生労働大臣の許可) |
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○ |
実施計画の認定を受けた事業主団体が自ら実施 |
○ |
求人者が構成事業主であるか、求職者が構成事業主又は構成事業主の雇用労働者である場合に可能 |
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これにより、離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職、新たな労働力の確保が図られる。 |
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建設業務労働者就業機会確保事業
の実施が可能
(厚生労働大臣の許可) |
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○ |
実施計画の認定を受けた事業主団体の構成事業主が実施 |
○ |
構成事業主が自己の雇用する常用労働者を他の構成事業主に一時的に送出(送出先はあらかじめ、計画に記載) |
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これにより、一時的に余剰となる労働力の需給調整が可能となり、雇用の安定が図られる。 |
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「建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」に係る審議の経過
平成17年1月17日(月) |
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「建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会への諮問
建設労働専門委員会における審議
労災保険部会における審議
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1月19日(水) |
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雇用対策基本問題部会における審議
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1月21日(金) |
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職業安定分科会における審議
労働政策審議会からの答申 |
(参考)
平成17年 |
1月17日(月) |
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建設労働専門委員会
(報告書「新たな建設労働対策について」の取りまとめ) |
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1月19日(水) |
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雇用対策基本問題部会(上記報告書の報告) |
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1月21日(金) |
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職業安定分科会(上記報告書の報告) |
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案概要
【背景】
障害者の社会参加に伴う障害者の就業に対するニーズの高まり
└──────────────┬──────────────┘
障害者の就業機会の拡大による職業的自立を図ることが必要 |

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【改正の主な内容】
(1) |
障害者雇用率制度の適用
○ |
雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。
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(2) |
障害者雇用納付金制度の適用
○ |
納付金の徴収額、調整金・報奨金の支給額の算定に当たって、上記(1)と同様に取り扱う。 |
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○ |
自宅等において就業する障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金の支給を行う。
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○ |
事業主が、在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合についても、同様に取り扱う。 |
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(1) |
有機的な連携
○ |
国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉施策との有機的な連携を図るものとする。 |
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(2) |
その他
○ |
職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を行うことに対する助成金の創設、特例子会社に係る調整金・報奨金の支給先の範囲拡大その他所要の改正を行う。 |
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【 |
施行期日】 |
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平成18年4月1日(ただし、(3)(1)及び(3)(2)の一部については平成17年10月1日) |
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「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」に
係る審議の経過
平成17年 1月21日(金) |
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「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会への諮問、労働政策審議会からの答申 |
(参考)
平成16年12月15日(水) |
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第16回障害者雇用分科会
(意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について−就業機会の拡大による職業的自立を目指して−」の取りまとめ) |