・ | 坑内労働における現在の化学物質に対する防御、粉じんに対する防御の状況等に鑑みれば、少なくとも、監督職や技術職として女性が坑内労働に従事することについては問題は生じないと考える。 |
・ | 熱、気圧という物理的因子と重労働が与える負荷は考慮すべき。 |
・ | 男性と同じような重労働を女性が同じようにしたときどうなるかは若干考えなければならない。 |
・ | 重労働をしなくてすむ技術進歩により、将来作業態様は変わってくる可能性がある。 |
・ | 坑内における化学物質への曝露による生殖機能への影響よりも、むしろ喫煙等が生殖機能に与える影響の方が大きいと思う。 |
・ | 粉じんは、特に女性にとってリスクが高いかどうかの確認が必要。より低い濃度で女性にじん肺が起こる可能性は完全には否定できない。 |
・ | 粉じんを防ぐためのマスク装着に伴う呼吸代謝について女性の方がより負荷がかかる可能性は否定はできない。 |
・ | 妊産婦については、十分に考える必要がある。 |
・ | 妊娠に気付かずに労働基準法第64条の3女性則第2条第1項第18号に定める有害物のガス等に曝露する場合は考慮しなくてよいか。 |
・ | 単に坑内であるという理由でリスクの程度を考慮せずに禁止するのは、時代遅れ。 |
・ | 諸外国の中でILO条約を廃棄した国における経緯等が参考になるのではないか。 |