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第1回会合における主な発言の概要


【坑内労働の概況】
 ・ トンネル工事・鉱山における坑内労働は、現在では相当機械化が進んでいること、粉じんに曝露しない形での作業が進められていることなど、昔とは状況が変わってきている。
 ・ トンネル工事は重機の運転が殆どであるが小さい断面の工事になると重機が入らないため筋肉労働、重労働が入ってくる。
 ・ 金属鉱山の中には、温度が非常に高く、作業環境が厳しい鉱山もある。

【坑内労働の特徴】
 ・ トンネル工事でもガスの突出・流出はあり、事例として少ないものの鉱山だけの問題ではない。
 ・ 炭坑については常にガスが発生している状態であり、ガスの突出・流出が特徴的。
 ・ 金属鉱山で問題となる化学物質はヒ素、鉛があるが、ヒ素は水に溶けるものであり、鉛も粉じんの問題に帰するもの。
 ・ トンネル工事と鉱山とでは入気と通気の方法も違い、掘削方法も異なるため、全く同様に論じることはできない。

【女性の肉体的、生理的特殊性と坑内労働との関係】
 ・ 坑内労働における現在の化学物質に対する防御、粉じんに対する防御の状況等に鑑みれば、少なくとも、監督職や技術職として女性が坑内労働に従事することについては問題は生じないと考える。
 ・ 熱、気圧という物理的因子と重労働が与える負荷は考慮すべき。
 ・ 男性と同じような重労働を女性が同じようにしたときどうなるかは若干考えなければならない。
 ・ 重労働をしなくてすむ技術進歩により、将来作業態様は変わってくる可能性がある。
 ・ 坑内における化学物質への曝露による生殖機能への影響よりも、むしろ喫煙等が生殖機能に与える影響の方が大きいと思う。
 ・ 粉じんは、特に女性にとってリスクが高いかどうかの確認が必要。より低い濃度で女性にじん肺が起こる可能性は完全には否定できない。
 ・ 粉じんを防ぐためのマスク装着に伴う呼吸代謝について女性の方がより負荷がかかる可能性は否定はできない。
 ・ 妊産婦については、十分に考える必要がある。
 ・ 妊娠に気付かずに労働基準法第64条の3女性則第2条第1項第18号に定める有害物のガス等に曝露する場合は考慮しなくてよいか。
 ・ 単に坑内であるという理由でリスクの程度を考慮せずに禁止するのは、時代遅れ。
 ・ 諸外国の中でILO条約を廃棄した国における経緯等が参考になるのではないか。


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