(1).当社においては、女性技術者のシールドトンネルの設計、施工計画や技術開発、解析等の業務が拡大の方向にある。 (2).シールド・山岳トンネル工事の坑内環境は、法制定当時に比し大きく改善が進んでいる。 以上のことから早晩「開放」の必要性が高まることと思う。 |
1986年に「臨時の必要のため坑内で行われる業務」について例外を設けているが、これでは、トンネル工事に従事しようとする女性技術者は、トンネル内に入れない状況にあり、女性技術者の就業の障害になっている。一方、国際労働条約(ILO)では、鉱山の坑内作業における条約(第45号)において女子の坑内作業を禁止しているが、管理の地位にあって筋肉労働をしない女子、保健および福祉の業務に使用される女子、実習の過程において坑内で訓練を受けている女子、その他、筋肉労働の性格を有しない職業のため随時に坑内に入る必要がある女子、について除外規定を設けている。 日本は、1956年にこの第45号条約を批准しているが、除外規定が労働基準法に十分に反映されているとは言いがたい。女性技術者は近年増加しており、女性技術者が様々な工事に従事する機会が生じている。男女雇用機会均等法における女性の雇用機会均等と職域拡大の観点から、意欲のある女性技術者の就業に制限を設けることは望ましくない。 |
坑内作業は過酷な作業でも重労働でもなくなってきている。 |
坑内での作業は他よりも労働災害に対するリスクは高いが、男女機会均等法の精神を尊重し、性別による労働場所の制限を行い、選択の範囲を制限すべきでないと考える。選択するのはあくまでも個人であり、また個人が選択できる環境にすべきと考える。 また、諸外国の例をとってみても、女性技術者の坑内作業を可能としている国は多いと思われる。 |
今後、トンネル工事・シールド工事に於いても、女性技術者、作業員として従事させる事に賛同します。 |
今日の作業環境(作業の機械化)からして、「女性の坑内労働禁止」を法で拘束する必要はないと思われる。 |
女性技術者がトンネルやシールドを希望しても、現状は配置できない。本人はもちろん、会社や土木界にとってもマイナスである。 権利制限の目的である母性保護については、他の手段(男性同様の安全・衛生措置)にて代替できるのではないか? |
男女雇用均等法施行以降、優秀な女性土木技術者の入社が増加しているが、本来の主旨を逸脱した法律の運用により、志ある人間の可能性の芽を摘むことは大きな問題である。 女性の土木技術者の坑内労働禁止からの解放に関しては、業界を挙げて早急に取り組むべきである。 |