戻る

諸外国における女性の坑内労働に係る規制等(概要)


 諸外国における女性の坑内労働に係る規制等に関して、国際労働機関(ILO)、欧州連合(EU)、イギリス、オランダ、フィンランド、フランス、ドイツ、アメリカについて文献調査及び各国政府に対するヒアリングを行ったところ、以下の情報が得られた(別添表参照)。

1.ILO第45号条約について
(1) ILO第45号条約(1935年採択、1937年発効)については、「鉱山における坑内労働」を対象としており、鉱山における坑内労働以外の坑内労働(例:トンネル工事)については、対象外となっているもの。

(2) 調査対象国中、現在ILO第45号条約を批准している国はフランス、ドイツである。現在批准していない国はイギリス(1988年廃棄)、オランダ(1998年廃棄)、フィンランド(1997年廃棄)、アメリカ(未批准)である。


2.諸外国における規制の概況
 鉱山以外の坑内労働について、女性の就業を規制している国はなかった。 また鉱山における坑内労働については、フランス、ドイツは女性の就業を規制しているが、イギリス、オランダ、フィンランド、アメリカは特別の規制はないとのことであった。


3.各国における規制の考え方等について
(1) 坑内労働の規制の見直しを行った国に対し坑内労働が女性に与える影響等についての科学的知見に関する政府の報告書の有無について照会したところ、いずれからもそのような報告書の存在は確認できなかった。
 なお、女性が実際に鉱山において坑内労働を行っているアメリカにおいて、科学的知見の有無は不明だが、アメリカ労働省鉱業安全衛生局の担当者によると、女性が坑内労働を行うことに関して、事故・労災の観点からも、妊娠・出産への影響の観点からも、問題はないとの回答であった。

(2) ILO第45号条約を廃棄し、国内規制を改正している国の廃棄・改正の理由は、(1)雇用における男女の均等な機会の確保の観点から適当ではないこと、(2)安全技術が向上し、労働環境が改善したこと、(3)鉱山の坑内労働において女性が曝されるリスクと男性が曝されるリスクは同様であること、等が挙げられている。
 なお、これらの国についても、妊娠中や授乳期の女性労働者を保護するための規制を設けている。

(3) 調査対象国中、ILO第45号条約を批准し、国内規制も維持しているドイツについては、今後も国内規制を見直す予定はないとしている。

(4) 一方、女性の坑内労働の実態について統計を有している国はあまりなく、正確な数値の把握はできなかったが、(1)イギリス、オランダについては、坑内労働に従事する女性はほとんどいないとのこと、(2)フィンランドについては、鉱山、採石場、トンネル工事、水道工事等を含む建設業で働く労働者のうち約1割程度が女性であるとのこと、(3)アメリカについては、男女別の統計調査はないが、鉱山における坑内労働者の5〜10%は女性であるとのことであった。


4.国際機関の動向
(1) ILO第45号条約については、なお84カ国(平成17年2月17日現在)が批准をしているが、ILOは、ILO45号条約の批准国に、より新しい条約であるILO第176号条約(鉱山における安全及び健康に関する条約(1995年採択、1998年発効))を批准することを勧めているとしている。

(2) EUにおいては、欧州委員会が、地下の鉱山業における女性の就業を禁止しているオーストリア政府を均等待遇指令(76/207/EEC)に違反しているとして欧州司法裁判所に提訴している。
 これに対しオーストリア政府は、坑内労働は運動器官系への恒常的負担を伴い粉じん、窒素酸化物、一酸化炭素が多く、温度湿度ともに高い環境であるところ、女性は平均的に男性より筋力、肺活量、酸素吸入量、血液量、赤血球数が少なく、脊椎が小さく重い荷物を運ぶ際のリスクが大きいことやILO第45号条約を批准しておりこれに拘束されることを理由として反論したが、欧州司法裁判所は、均等待遇指令は、女性をより保護すべきとの理由のみにより、特定の種類の雇用から女性を除外することを許容しないとの判断を下している。


トップへ
戻る