審議会議事録  厚生労働省ホームページ

平成17年2月22日

食品添加物の指定等に関する薬事・食品衛生審議会の答申について


 平成16年11月12日厚生労働省発食安第1112012号をもって厚生労働大臣から諮問された亜酸化窒素の食品添加物としての指定の可否について、別添のとおり答申されたので公表します。


<照会先> 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
 蛭田、加藤、坂西(内線2444、2453)
 TEL:03(5253)1111(代表)


薬食審第0222001号
平成17年2月22日

厚生労働大臣
  尾辻  秀久  殿

薬事・食品衛生審議会
   会長  井村 伸正


答申書


 平成16年11月12日厚生労働省発食安第1112012号をもって厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。





 亜酸化窒素については、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定することは、差し支えない。
 なお、指定に当たっては、別記のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。


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