中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)(抄)
(退職金)
第 | 十条 (略) | ||||||||
2 | 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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3 | (略) | ||||||||
4 | 第二項第三号ロの支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。 | ||||||||
5 | (略) |
(法第十条第四項の算定した額)
第 | 十七条 法第十条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち同条第二項第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 (平成十五年厚生労働省令第百五十二号)第十二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。 |
2 | 前項の損益計算は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十条の規定にかかわらず、簿価を基準として行うものとする。 |
(企業会計原則等)
第 | 十条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 |
2 | ・3 (略) |
独立行政法人勤労者退職金共済機構中期目標(抄)
第4 | 財務内容の改善に関する事項
通則法第29条第2項第4号の財務内容に関する事項は、次のとおりとする。 |
1 | 累積欠損金の処理 累積欠損金を承継した事業においては、収益改善・経費節減等に関する具体的な計画を策定の上、累積欠損金の解消に向け、当該計画を着実に実行すること。 |
2 | 健全な資産運用等 資産運用について、その健全性を確保するため、第三者による外部評価を徹底し、評価結果を事後の資産運用に反映させること。 また、経済情勢の変動に迅速に対応できるよう、資産運用の結果その他の財務状況について、常時最新の情報を把握すること。 |
第 | 3 財務内容の改善に関する事項
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平成14年1月24日(木) 第12回労働政策審議会勤労者生活分科会 中小企業退職金共済部会 |
II 具体的な改正の内容
1 | 予定運用利回りの見直し 基本退職金の予定運用利回りについては、確実に累積欠損金の解消を図り、制度の財政の安定化を図る観点から、現行の3.0%を引き下げ、1.0%とすることが適当である。 なお、予定運用利回りを上回る運用実績を上げ、剰余金が生じた場合、それを累積欠損金の解消にも充てるべきである。その際には、被共済者間の公平性等を勘案して、剰余金の2分の1を累積欠損金の解消に、残りの2分の1を付加退職金の支給に充てることを基本として、各年度ごとに当審議会の意見を聴くこととするべきである。 |
平成15年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見(平成16年12月10日政策評価・独立行政法人評価委員会委員長通知)(抄) |
・ | 中小企業退職金共済事業の累積欠損金については、平成15年度下期に545億円の当期利益を上げ累積欠損金の削減が図られているが、依然として2,673億円が残っており、また、林業退職金共済事業についても17億円の累積欠損金があるが、これらを解消するための具体的目標設定がなされていない。累積欠損金の解消に向けては、明確な目標の下で削減に努めることが重要であることから、余裕金の安全かつ効率的な運用に配慮しつつ、両事業に係る具体的な削減目標の設定状況を踏まえた上で評価を行うべきである。 |
2. | 具体的提言
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17.2.1現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 1. | 資金運用部預託金は財政融資資金預託金に変更。(平成13年4月1日より) |
2. | 定期預金は都市銀行の月始の大口定期(1000万円以上)店頭表示金利である。(平成5年6月21日より自由金利) |
一般の中小企業退職金共済事業に係る運用資産状況
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* | 利回りは年利率に換算している。 |
* | 平成17年1月末の資産については、自家運用の有価証券は償却原価を含まない利回り、金銭信託・新団体生存保険は費用控除前の利回りである。 |
* | 数字の単位未満は、四捨五入しているため計と内訳の計が一致しない場合がある。 |
○金銭信託及び新団体生存保険 | (単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* | 短期資産(59億円)を含まない。 |
* | ベンチマーク収益率の合計欄は、平成17年1月末資産による加重平均値である。 |
林業退職金共済事業に係る運用資産状況
(単位:億円、%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* | 利回りは年利率に換算している。 |
* | 平成16年11月末の資産については、自家運用の有価証券は償却原価を含まない利回り、生命保険資産は費用控除後の利回り、金銭信託は費用控除前の修正総合利回りである。 |
* | 数字の単位未満は、四捨五入しているため計と内訳の計が一致しない場合がある。 |
○金銭信託 | (単位:億円、%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* | 短期資産(0.4億円)を含まない。 |
* | ベンチマーク収益率の合計欄は、平成16年11月末資産による加重平均値である。 |