司法修習の修了について
(最高裁判所ホームページ、司法研修所ホームページより編集)
司法修習の概要
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司法修習は1年6か月間あり、司法研修所での前期修習(3か月間)、全国の裁判所、検察庁、弁護士会での実務研修(1年間)、司法研修所での後期修習(3か月間)を行う。 |
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司法修習生は、裁判官、検察官、弁護士のいずれを志望するかにかかわらず、同じ内容の修習を受ける。 |
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修習の最後に、司法修習生考試と呼ばれる試験があり、司法修習の成績と考試の結果によって、合格、不合格が定められる。 |
司法修習における成績評価
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司法修習の成績
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実務修習
・実務修習の委託を受けた高等裁判所の長官、地方裁判所の所長、高等検察庁の検事長、地方検察庁の検事正及び弁護士会の会長により、各分野(民事裁判、刑事裁判、検察、弁護)につき、それぞれ6段階の成績評価が行われる。
・成績は、司法研修所長に報告される。
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集合修習(前期+後期)
・基本5科目(民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護)につき、それぞれ6段階の成績評価が行われる。 |
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司法修習生考試
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筆記試験
・基本5科目(民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護)及び教養につき、それぞれ6段階の成績評価が行われる。 |
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口述試験
・民事系と刑事系につき、それぞれ4段階の成績評価が行われる。 |
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司法修習考試の合否判定
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・司法修習生考試委員会は、修習成績と考試の結果によって、合格、不合格を定める。 |
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