介護保険法附則第2条に基づき、制度の持続可能性の確保、明るく活力ある超高齢社会の構築、社会保障の総合化を基本的視点として、制度全般について見直しを行う。 |
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民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的 施設の整備の促進に関する法律(WAC法)の一部改正 −地域介護・福祉空間整備等交付金(仮称)の創設− |
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国民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地方公共団体が地域の実情に合わせて予防から介護に至るまでのサービス基盤を面的に整備することを支援するとともに、施設環境の改善を図るための交付金制度を創設する。 |
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平成 9年12月 | 介護保険法成立 (法附則において施行後5年後の見直しを規定) |
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第1期 | 平成12年 4月 | 介護保険法施行 | ||||||||
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第2期 | 平成15年 4月 | 第2期事業計画期間開始(〜17年度) 1号保険料の見直し、介護報酬改定 |
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平成16年 | 制度見直し案作成作業
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平成17年 2月 | 制度改正法案を通常国会に提出
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第3期 | 平成18年 4月 | 第3期事業計画期間開始 1号保険料の見直し 介護報酬・診療報酬の改定 |
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〈新たな介護予防システムの確立〉
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介護認定審査会における新予防給付 対象者選定のイメージ |
保険給付と要介護状態 区分のイメージ |
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新予防給付のメニューには、デイサービスやホームヘルプサービスなどの従来からのサービスについても、内容の見直しを行い盛り込むとともに、筋力向上トレーニングなどの新しいサービスも新たに盛り込む予定。 |
(1) | 既存サービスの評価・検証
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(2) | 新たなサービスの導入
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(単位 万円/月) |
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注1) | 表中の()内は、ユニット型の個室の場合 |
注2) | 要介護5・甲地のケース |
注3) | 改正後の1割負担については現行の介護報酬を基に機械的に試算したものである。 |
注4) | 「例」には、収入が年金のみで他に課税されるべき収入がないケースを記載。 |
要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型(=地域密着型サービス)を創設する。 |
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基本的な考え方: 「ケアマネジメントの徹底」 → (1)包括的・継続的マネジメント (2)ケアマネジメントの公正・中立 を確立 |
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【認定調査の委託率】 ・ 新規申請・・・46% ・ 更新申請・・・59% 【調査種別毎の要介護認定結果(新規、更新申請)】
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○ | 「被保険者・受給者の範囲」の問題については、制度創設当初から、大きな論点の一つ
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○ | 社会保障審議会介護保険部会 「『被保険者・受給者の範囲』の拡大に関する意見」(平成16年12月)
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○ | 対象者については、介護認定審査会において、現行の要介護状態区分の審査に加え、高齢者の「状態の維持・改善可能性」の観点を踏まえた明確な基準に基づく審査を行い、その結果を踏まえ、市町村が決定する。 |
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○ | 既存サービス⇒生活機能の維持・向上の観点から内容・提供方法・提供期間等を見直し 〈具体的内容〉
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○ | 新たなサービス⇒効果が明確なサービスについてモデル事業等を踏まえ導入 〈具体的内容〉
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○ | 市町村を責任主体とし、要支援・要介護状態になる前からの一貫性・連続性のある「介護予防マネジメント体制」を確立する。 |
○ | 具体的には、「地域包括支援センター」(p8で後述)の保健師などが、 (1)アセスメント→(2)プラン作成→(3)事後評価 を行う。 介護予防プランの原案作成など業務の一部について、公正・公平の観点から適切な居宅介護支援事業所に委託できるものとする。 |
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○ | 平成18年4月施行を原則とするが、地域包括支援センターの体制が整わない市町村においては、平成19年度末までの2年間の間で、条例で定める日から施行することができることとする。 |
○ | 施行日前に既に要介護認定を受けている者は、要介護認定の有効期間中は、従来の給付を受けることができることとする。 |
○ | 施行日前に介護保険三施設に入所していた者が、施行日以降に新予防給付の対象者となった場合には、平成20年度末までの3年間は引き続き入所できることとする。 |
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○ | 市町村は、地域支援事業として次の事業を行う。 |
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( | 1)事業規模 市町村介護保険事業計画に明記。政令で一定の限度額を定める。 |
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( | 2)財源構成
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( | 3)利用料 市町村は地域支援事業の利用者に対して利用料を請求できるものとする。 |
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○ | 介護保険三施設(ショートステイ含む)における居住費(滞在費)及び食費、通所系サービスにおける食費は、保険給付の対象外とする。 但し、低所得者については、負担上限を設け介護保険から給付を行う等の配慮を行う。 〔見直しの概要〕
〔低所得者への配慮〕
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(単位 万円/月) |
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注1) | 表中の()内は、ユニット型の個室の場合 |
注2) | 要介護5・甲地のケース |
注3) | 改正後の1割負担については現行の介護報酬を基に機械的に試算したものである。 |
注4) | 「例」には、収入が年金のみで他に課税されるべき収入がないケースを記載。 |
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○ | 介護保険法の目的規定(法第1条)に、「尊厳の保持」を明確に規定。 (見直し案)
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○ | 従来の「痴呆」という用語について、高齢者の尊厳に対する配慮を欠く表現であること等を踏まえ、「認知症」に呼称を変更(公布日施行)。 |
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○ | 住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービス類型として「地域密着型サービス」を創設する。 〈地域密着型サービスの概要〉
〈地域密着型サービスの種類〉
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○ | 公正・中立な立場から、地域における(1)総合相談・支援、(2)介護予防マネジメント、(3)包括的・継続的マネジメントを担う中核機関として、地域包括支援センターを創設する。 ※地域包括支援センター
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○ | 居住系サービスの拡充(省令・告示事項)
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○ | 有料老人ホームの見直し
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⇒ | 平成18年4月の介護報酬改定に向け、次のような課題を念頭に置き
つつ、今後、社会保障審議会・介護給付費分科会における検討を進める。 (介護報酬・基準の見直しは、省令・告示事項) |
(1) | 地域における医療と介護の包括的・継続的マネジメント
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(2) | 重度者に対応した医療型多機能サービス
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(3) | 施設や居住系サービスにおける医療と介護の機能分担と連携
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○ | 利用者が適切に介護サービスを選択することを可能となるよう、全ての介護サービス事業者に介護サービスの内容や運営状況に関する情報の公表を義務付け。 |
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○ | 具体的には、介護サービス事業者が所在地の都道府県知事に介護サービス情報(※)を報告し、都道府県知事が当該情報の内容を公表する(年1回程度)。 介護サービス情報のうち確認を要するものについては都道府県知事が調査を行い、報告内容を確認の上公表する。
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○ | 指定の欠格事由に、申請者又は法人役員(施設長含む)が以下のような事項に該当する場合を追加(更新時も同様)。
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○ | 事業者の指定に更新制(6年ごと)を設ける。 |
○ | 都道府県(地域密着型サービスについては市町村)が、より実態に即した指導監督や処分を行うことができるよう、事業者に対する、(1)業務改善勧告、(2)業務改善命令、(3)指定の停止命令、(4)当該処分の公表、の権限を追加する。 |
○ | 介護サービス事業者の責務について、利用者の人格を尊重して対応すべき「忠実義務」を規定し、虐待等これに違反したケースについては、指定の取消ができることとする。 |
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○ | 事業者等による掘り起こしが指摘されている軽度者に対するマネジメントは、市町村の責任の下に、公正・中立的な「地域包括支援センター」において、一元的に介護予防マネジメントとして実施。 |
○ | 資格の更新制(5年間)の導入 |
○ | 更新時研修(都道府県知事が実施)の義務化 |
○ | 責務規定の整備と名義貸し等不正行為に対する対策の強化 |
○ | 二重指定制の導入(ケアマネジャーごとにケアプランをチェックできる仕組み) |
○ | 主任ケアマネジャー(仮称)の創設 |
○ | 担当件数の見直し |
○ | 独立性・中立性の確保の観点からの介護報酬・指定基準の見直し |
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○ | 新第2段階の創設
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○ | 特別徴収(年金からの天引き)の対象を遺族年金、障害年金に拡大する。 |
○ | 特別徴収の対象者の把握時期(現行年1回)を、複数回(年6回)とする(平成18年10月実施) |
○ | 普通徴収による介護保険料の収納事務をコンビニエンスストア等の私人に委託することを可能とする。 |
○ | 被保護者について、交付される保護費のうちで介護保険料に相当する額を、保護の実施機関(福祉事務所等)が、被保護者に代わって直接保険者に支払うことを可能とする。 |
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○ | 利用者の利便性にも配慮しつつ、サービス事業者等の代行の在り方を見直す。
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○ | 認定調査の公平・公正の観点から、新規認定については市町村実施の原則を徹底する
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(1) | 事業者への立入権限等の付与 |
(2) | 指定取消要件に該当した事業者の都道府県への通知 |
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(1) | 地域密着型サービスに対する指定・指導監督等 |
(2) | 都道府県の事業者指定に当たっての意見提出 都道府県は、介護保険施設等の指定等を行う際に市町村長の意見を求めるものとする。 |
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・ | 市町村が行う介護保険業務の一部について、公正・中立性を確保しつつ、外部委託できるよう規定整備を行うことについて市町村から強い要望があり、これを踏まえて行うもの。 |
・ | 具体的には、介護保険業務に精通し、公正な立場で事業実施できる公益的法人(「市町村事務受託法人」と呼称)に認定調査などの業務を委託できるよう、当該法人の役職員の守秘義務等の規定を整備する。 |
・ | 介護支援専門員(ケアマネジャー)に関する事務
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・ | 介護サービス情報の調査・公表に関する事務
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(1) | 有料老人ホームの定義の見直し 有料老人ホームに関する届出等の規制を回避するため、現行の定義の人数要件等に該当しないような形で事業を行っている者が存在することなどを踏まえ、現行の人数要件(常時10人以上の老人)や提供サービス要件(食事の提供)を見直す。 |
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(2) | 入居者保護の充実
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(1) | 養護老人ホームの入所者について介護保険サービスの利用を可能とするため、次のような選択が可能となるよう所要の見直しを行う。
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(2) | 養護老人ホームの運営費の一般財源化(三位一体改革関連法案の中で措置) |
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○ | 在宅介護支援センター関連規定の整理 介護に関する相談支援事業等は介護保険法上で規定することとなるため、老人福祉法上の老人介護支援センター(在宅介護支援センター)関連規定を整理する。 |
○ | 地域密着型サービスの創設に伴う規定の整理 介護保険法に地域密着型サービスが創設されることに伴い、老人福祉法上の関連規定(老人居宅介護等事業の定義等)を整理する。 |
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○ | 「被保険者・受給者の範囲」の問題については、制度創設当初から、大きな論点の一つであった。
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○ | 社会保障審議会介護保険部会においては、平成16年12月に「『被保険者・受給者の範囲』の拡大に関する意見」が取りまとめられた。
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※「老化に伴う疾病」=15の疾病
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