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生活保護制度の見直しの概要

  福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会において、平成15年8月から18回にわたる検討をいただき、平成16年12月15日にまとめられた報告書を踏まえ、
社会経済情勢、家族形態の変貌等に対応するため、生活保護基準や制度・運用の在り方と自立支援の見直しを実施

現在の生活保護の制度や運用の在り方で生活困窮者を十分支えられているか

経済的な給付だけでは被保護世帯の抱える問題への対応に限界があるのではないか

担当職員個人の努力や経験等に依存しやすくなっている実施体制に困難があるのではないか

自立・就労を支援し、保護の長期化を防ぐための取組が十分であるか
→
生活保護基準の在り方の見直し
 ・ 生活扶助基準の5年に一度の定期的検証
 ・ 老齢加算の段階的廃止
 ・ 母子加算の見直し
 ・ 高校就学費用の給付 等
制度・運用の在り方と自立支援の見直し
 ・ 自立支援プログラムの導入
 ・ 実施体制の整備
 ・ 資産、能力の活用等の在り方の見直し 等



1. 自立支援プログラムについて

 現状と見直しの方向性
現状
問題点 見直しの方向性
∧被保護者∨ 被保護世帯が抱える問題は多様
精神疾患等の傷病(社会的入院を含む)、DV、虐待、若年無業者(NEET)、多重債務、元ホームレス等
社会的きずなが希薄
 −相談に乗ってくれる人がいない 38.3%(平成15年)
高齢者世帯(特に単身世帯)の増加
 −平成9年度の世帯数を100とした割合(平成16年7月)
 高齢者世帯 166.5 高齢者単身世帯 164.7
保護受給期間が長期にわたる者が少なくない
 −高齢者世帯・傷病障害者世帯を除く世帯の保護受給期間別の世帯割合(平成15年度)
〜1年1〜3年3〜10年10〜15年15年〜
24.4%30.8%34.1%5.5%5.2%

 −高齢者世帯・傷病障害者世帯を除く世帯の受給期間別保護廃止世帯率(平成12年 → 14年)
12年時の受給期間2年未満2〜4年4〜6年6〜8年
2年間の廃止率22.8%20.3%18.7%15.5%
∧地方自治体の運用∨ 実施体制上の問題
担当職員の配置数・その経験の不足
 −生活保護担当職員の配置状況(平成15年度)
 全国 11,408人(1,089人不足)
(参考)生活保護担当職員の不足数の年次推移
H12H13H14H15
354人576人858人1,089人

 −指導監督担当職員のうち、担当職員経験がない者
 全国平均 26.1%(平成15年度)
図

 自立支援プログラムの概要

 実施機関は、自主性・独自性を生かして被保護者の実状に応じた多様な支援メニューを整備
 
(例1) 稼働能力を有する者  就労阻害要因を段階的に克服し、就労を実現するためのメニュー
 ・ 「ひきこもり」、無気力等の場合のグループカウンセリングを通じた日常生活自立支援
 ・ 福祉等における社会参加活動を通じた社会生活自立支援
 ・ 職業訓練や履歴書の書き方、面接の受け方等の具体的就職支援活動を通じた就労自立支援
(例2) 社会的入院患者(精神障害者)  居宅生活への復帰やその維持・向上のためのメニュー
 ・ 居宅生活等への移行の支援及び居宅生活の支援を通じた日常生活自立支援
 ・ 福祉等における社会参加活動を通じた社会生活自立支援
 ・ 福祉的就労や職業訓練等を通じた就労自立支援
(例3) 高齢者  健康的な自立生活を支えるためのメニュー
 ・ 筋力向上トレーニング、転倒骨折予防等の介護予防を通じた日常生活自立支援
 ・ 福祉等における社会参加活動を通じた社会生活自立支援
 被保護者に対して実状に応じたプログラムへの参加を指導するとともに、プログラムに沿った早期かつシステム的な支援を実施
 被保護者がプログラムへの参加を拒否する場合などには、最終的に保護の停廃止等も考慮


2. ハローワークとの連携等による生活保護受給者等の就労支援のイメージ
ハローワークとの連携等による生活保護受給者等の就労支援のイメージ図



三位一体の改革について(平成16年11月26日 政府・与党)

(前略)
3. 平成17年中に、以下について検討を行い、結論を得る。
(1) 生活保護・児童扶養手当に関する負担金の改革
(2) 公立文教施設等、建設国債対象経費である施設費の取扱い
(3) その他
(注)
(1)  生活保護費負担金及び児童扶養手当の補助率の見直しについては、地方団体関係者が参加する協議機関を設置して検討を行い、平成17年秋までに結論を得て、平成18年度から実施する。
(2)  (略)


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