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(参考3)

次世代認定マークを付することができるもの


 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成15年厚生労働省令第122号)第5条に定める、認定を受けた旨の表示(次世代認定マーク)を付することができるものは以下のとおり。


 (1)  商品又は役務

 (2)  商品、役務又は一般事業主の広告

 (3)  商品又は役務の取引に用いる書類又は通信

 (4)  一般事業主の営業所、事務所その他事業場

 (5)  インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

 (6)  労働者の募集の用に供する広告又は文書


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