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(参考2)
次世代法第13条に基づく認定基準


 厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)は、一般事業主からの申請に基づき、次の1から7までの基準の全てを満たす一般事業主の認定を行うことができる。



 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。

 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
 勤務時間短縮等の措置とは、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与の措置をいう。

 計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70%以上だったこと。

 ただし、常時雇用する労働者数が300人以下である事業主は、
   計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合でも、計画期間開始前の3年以内のいずれかの日に、男性の育児休業等取得者がいればよい。
   計画期間内の女性の育児休業等取得率が70%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が70%以上となればよい。(例えば、3年遡ると取得率が70%に満たないが、2年であれば70%以上となるような場合は、2年分だけ遡って構わない。)

 次の(1)〜(3)のいずれかを実施していること。
(1)  所定外労働の削減のための措置
(2)  年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)  その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。


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