社会保障審議会−福祉部会 | |
第14回(H17.2.9) | 資料3 |
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I 公的助成の在り方の見直しについて |
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(参考1) | 介護施設等に対する助成の経過措置 |
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<改正前> | (平成18年4月) | <改正後> | |||||||||
介護施設等(例:特養)に勤務している被共済職員 |
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(引き続き、介護施設等に勤務) |
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他の施設等(例 老健施設)に勤務している被共済職員 |
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同一法人の介護施設等に異動 |
(参考2) | 加入、脱退(契約の解除)の見直しについて |
【加入】
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加入 | 脱退(契約の解除) | ||||||||||||
現行 | 改正後 | 【掛金】 | 現行 | 改正後 | |||||||||
社会福祉施設等 | 共済に加入する場合には、包括加入が必要 | 1/3 | 共済から脱退する場合は、包括脱退のみ可能。(被共済職員全員の同意を必要とする。) | ||||||||||
介護施設等 | 同上 | 施設・事業所ごとに任意加入
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3/3(既加入職員については、経過措置として1/3) | 同上 |
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申出施設等 | 施設・事業所ごとに任意加入
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3/3 | 同上 |
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※ | なお、制度改正後の新規採用職員は加入しないこととした場合や改正後の新規採用職員全員での部分的脱退をした場合において、これらの職員について中小企業退職金共済制度に加入できるように改正する(中退制度の包括加入の適用除外として定める)方向で担当部局に検討を依頼中。 |
(参考3) | 介護施設等に係る改正時における手続 |
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※ | 届出の方法、期間等については、厚生労働省令において定める予定である。(期間は、平成17年12月〜18年3月とする方向で検討中) |
※ | 届出を行わなかった場合には、改正後の新規採用職員についても自動的に被共済職員となる。(公的助成なし) |
※ | 施行日以降においても、改正後の新規採用職員全員での部分的脱退は可能である。但し、脱退の対象となる職員全員の同意が必要である。 |
(参考4) | 介護保険制度の対象となる高齢者関係の居宅介護サービスと障害者関係の居宅介護サービスのどちらも提供する事業所の取扱いについて |
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II 給付の在り方の見直しについて |
現行の国家公務員準拠の給付水準を見直し、掛金負担の増加が見込まれる中で、制度の安定化を図る等の観点から、給付水準について、1割の抑制を行う。
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経過措置として、既加入職員については、改正時点での退職金の水準(支給乗率)を確保。 |
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III 被共済職員期間の通算制度の改善 |
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(備考) 現行の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の概要 |
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