二 |
命令入所期間について
1 |
入所命令の解除は、薬剤感受性を考慮した適切な治療が行われ、かつ喀痰結核菌塗抹検査結果の陰性化その他の検査所見の改善等総合的な評価により、感染性が消失したと認められるときに行う。この場合においては、医療機関・保健所との連携等入所命令解除後の治療支援体制の確保に努めることとする。 |
2 |
命令による入所を継続しうる期間は、2週間に1回程度喀痰塗抹または培養による結核菌検査を行い、2回連続陰性であることを確認するまでの期間を超えてはならない。 |
3 |
入所命令の対象とされた患者において、菌が非定型抗酸菌であることが判明した場合その他非結核性の疾患であることが判明した場合は、その時点で入所命令は効力を有しないこととなるので、解除しなければならない。 |
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