1 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)
(酒類の種類等の表示義務)
第 | 86条の5 酒類製造業者又は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の種類その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。)から引き取る酒類(酒税法第28条第1項 、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又はその販売場から搬出する酒類の容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない。 |
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2 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)
(表示事項)
第 | 8条の3 |
1 | 酒類製造業者は、その製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。)から移出する酒類(同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の容器の見やすい箇所に、当該酒類の移出の時までに、その氏名又は名称、その製造場(自己の他の製造場においてこの条の規定により表示すべき事項の全部を表示した酒類を移入し、これをそのままの表示で更に移出する場合における製造場を除く。)の所在地、容器の容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量。以下この条において同じ。)及び当該酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目。以下同じ。)並びに当該酒類の種類に応じ次に掲げる事項を、容易に識別することができる方法(当該酒類(財務大臣が定める見本用のものを除く。)の種類については、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た方法。次項において同じ。)で表示しなければならない。(以下、省略) |
6 | 第1項から第3項までの規定による表示をしなければならない者は、相続(総括遺贈を含む。)、合併その他の事由によりこれらの規定による表示をし難い場合において、財務大臣の承認を受けたときは、これらの規定により表示すべき事項の一部を省略し、又はこれらの規定による表示と異なる表示をすることができる。 |
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3 | 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達) (平成11年6月25日)
第 | 8編 第86条の5 1(1)ニ 製造場等の所在地及び住所の表示
製造場等の所在地並びに組合令第8条の3《表示事項》第2項及び第5項に規定する住所の表示は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示による。(以下、省略)
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第 | 8編 第86条の5 1(2)ニ(ロ)異なる表示を行うことができる表示義務事項
組合令第8条の3《表示事項》第6項に規定する「異なる表示」を行うことができる表示義務事項は、次のとおりとする。
A | (省略) | |
B | 相続、合併、経営組織の変更、社名変更、行政区画の変更等によって表示義務事項に異動を生じた場合において、その異動前の表示義務事項 (以下、省略) |
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第 | 8編 第86条の5 1(2)ニ(ニ)「省略」又は「異なる表示」の承認を与える期間等
「省略」又は「異なる表示」の承認を与える期間及び事項は、必要最小限の範囲(例えば、準備が完了するまでの最短期間)にとどめる。(以下、省略) |
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