● | 食品の日付表示に関しては、平成7年4月から製造年月日等の表示に代えて、消費期限又は賞味期限(品質保持期限)の期限表示を行ってきている。また、平成15年7月には、食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という)に基づく表示基準を改正することにより、「賞味期限」と「品質保持期限」の2つの用語が「賞味期限」に統一されるとともに、「賞味期限」及び「消費期限」のいずれについても、それらの定義の統一が行われた。
|
● | 期限の設定については、厚生労働省(「期限表示の設定は、食品の特性等に応じて、微生物試験や理化学試験及び官能検査の結果等に基づき、科学的・合理的に行うものであること」等)及び農林水産省(「食品に表示される「賞味期限」等の期限は、その食品の品質保持に関する情報を把握する立場にあり、当該製品に責任を負う製造業者等が科学的、合理的根拠をもって適正に設定すべきものである」等)において示されている他、一部の業界団体等において自主的にガイドライン等が作成されているところである。しかし、食品全般に共通した期限表示の設定に関する科学的なガイドラインを示す必要性が指摘されてきた。
|
● | このため、平成16年2月、厚生労働省と農林水産省が共同で設置した「食品期限表示の設定のためのガイドライン策定検討会」(食品衛生学、化学、微生物学の専門家、期限表示の設定経験を有するもの(業界関係者)等から構成)において計5回の検討(平成16年3月〜16年11月)を行い、食品全般に共通する客観的なガイドラインを作成した。(メンバーについては別紙1参照)
|
● | 当ガイドライン(案)は、これまでの研究結果、業界団体等が作成した既存の自主基準やガイドライン、業界団体等へのヒアリング及び諸外国における期限表示の設定根拠等を基に、本検討会において検討した結果をとりまとめたものである。
|
● | また、当ガイドライン自体が期限設定の際に役立つことはもとより、業界団体等が自主的に個別食品に係る期限設定のガイドライン等を作成する際の礎となることを期待する。 |