05/01/21 第17回障害者雇用分科会議事録       第17回 労働政策審議会障害者雇用分科会 議事録 1 日時   平成17年1月21日(金) 10:00〜12:00 2 場所   厚生労働省共用第7会議室(5階)   東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館 3 出席者   ○ 委員   (公益代表) 諏訪会長、佐藤委員、都村委員、寺山委員、松矢委員、村田委員、          渡辺委員   (労働者代表)小栗委員、長谷川委員   (使用者代表)西嶋委員、畠山委員、輪島委員   (障害者代表)笹川委員、舘委員、藤原委員、松井委員   ○ 事務局     青木職業安定局長、金子高齢・障害者雇用対策部長、宮川企画課長、     土屋障害者雇用対策課長、今井障害者雇用対策課調査官 4 議題   (1) 平成17年度障害者雇用施策関係予算(案)の主要事項等について   (2) 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について     (諮問) 5 配布資料   資料1 平成17年度障害者雇用施策関係予算(案)の主要事項   資料2 身体障害者及び知的障害者の雇用状況について   資料3 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について       (諮問文)   参考 精神障害者に対する雇用率の特例適用について   参考 在宅就業障害者特例調整金等の算定式     参考資料 労働政策審議会意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について        −就業機会の拡大による職業的自立を目指して−」 6 議事経緯 ○会長  ただ今から第17回の労働政策審議会障害者雇用分科会を開催させていただきます。本 日の出欠状況でございます。使用者代表の辻井委員、労働者代表の添田委員、ワ原委 員、公益代表の佐藤博樹委員の4名がご欠席です。  それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。本日の議題は二点ございまし て、「平成17年度障害者雇用施策関係予算案の主要事項等について」並びに「障害者の 雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について」でございます。そこ で、最初に議題1の「平成17年度障害者雇用施策関係予算案の主要事項等について」、 まず事務局からご説明をお願いしたいと思います。 ○事務局(調査官)  それでは、お手元の一番上の議事次第をご覧いただきたいと思います。  まず、本日の議題と配布資料の関係でございますが、議題1の関係は配布資料1と2 でございます。「平成17年度障害者雇用施策関係予算案の主要事項」及び「身体障害者 及び知的障害者の雇用状況について」でございます。議題2の関係が資料3でございま して、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」についてで ございます。合わせて、参考資料として、昨年12月15日におまとめいただきました「意 見書」を添付してございます。  それでは、お手元の資料1をご覧いただきたいと思います。「平成17年度障害者雇用 施策関係予算の主要事項」でございます。まず、右の上の全体額を見ていただきたいと 思いますが、192億5,800万円で、本年度の184億円に比べまして、約8億6,000万の増、 約4.7%の増ということでございます。  障害者雇用対策につきましては、昨年6月のいわゆる骨太方針においても、法的整備 を含め、充実強化を図るとされております。17年度の予算案は制度改正の基本的な柱立 てを基調としておりまして、四つの柱立てで、精神障害者の雇用対策の強化、多様な形 態による障害者の就業機会の拡大、そして、雇用と福祉の連携による障害者雇用対策の 推進という制度改正の三つの柱に、能力開発関係の予算ということになってございま す。  一つ目は、精神障害者の雇用対策の強化ということでございます。雇用率の適用と合 わせて雇用支援策の充実が必要ということで、この分科会でもご議論いただいていると ころでございます。  一番は、精神障害者に対する総合的雇用支援の実施ということで、新規の事業でござ います。こちらは、地域障害者職業センターで精神障害者の雇用支援を実施するわけで ございますが、特に専任のカウンセラーを配置するなど、体制を整備いたしまして、復 職、雇用促進、それから、その後の雇用継続の各段階に応じた体系的な支援を総合的に 実施をしていくという内容でございます。  それから、二番目ですが、精神障害者雇用環境整備事業の創設ということでございま す。事業主団体と連携によりまして、精神障害者の雇用について事業主向けの相談窓口 を設けるということ、あるいは、この分科会意見書にも盛り込まれておりますが、プラ イバシーに配慮した把握確認のあり方についてのガイドラインの策定経費でございま す。  次の2ページをご覧いただきます。三番、四番は、既存事業の充実でございます。職 業準備支援では、特に精神障害者向けの自立支援コースというものを実施する地域障害 者職業センターを19箇所から33箇所に増ということでございます。  四番目は、ハローワークから医療機関等に出向きまして、就職ガイダンスを行うとい うジョブガイダンス事業でございまして、こちらの対象者数の増を図っております。  二つ目の大きな柱は、多様な形態による障害者の就業機会の拡大でございます。一番 は、ITを活用した重度障害者の在宅就業への支援でございます。この分科会意見書にお きましても、支援団体を全国各地で育成していくことが必要というご指摘をいただいて おります。  私ども障害者雇用対策課では、現在、全国九つの団体に委託をしまして、重度障害者 の在宅就労支援を実施しているところでございますが、新たに障害保健福祉部において バーチャル工房支援事業を創設し、全国10箇所のバーチャル工房に対して補助を行うと いう事業が創設されるということになっております。これに合わせまして、既存の実績 のある9団体がこれら工房に対して技術指導を行うというための経費を増やすというこ とでございます。  二番目は、障害者試行雇用事業の拡充、いわゆるトライアル雇用でございます。本格 雇用へ移行する可能性が非常に高いということでご好評をいただいておりまして、今回 は対象者数1,800人増ということでございます。  3ページをご覧ください。ジョブコーチによる人的支援の推進ということでございま す。こちらに掲載しております予算の数字は対前年度では減っておりますが、これはジ ョブコーチのうち社会福祉施設等の職員が出向いて支援を実施する、いわゆる協力機関 型ジョブコーチというものを来年の10月から、障害者雇用納付金制度に基づく助成金に より実施することによる変更でございます。なお、今回は精神障害者向けの支援を意識 いたしまして対象者数を141人増ということでございます。  次に、四番、発達障害者の雇用促進のためのマニュアルの開発でございます。支援法 の成立を受けまして、特に来年度は企業向けの雇用管理マニュアルの策定に取り組んで まいりたいと考えております。  五番目、これは当事者団体三団体にお願いをいたしまして職業自立の啓発の事業を行 っておりまして、その経費でございます。  大きな柱立ての三つ目です。雇用と福祉の連携による障害者対策の推進でございま す。地域における福祉的就労から一般就労への移行の促進ということで、新規事業でご ざいます。全国10のハローワークを指定いたしまして、障害者一人ひとりについて、関 係機関からなる就労支援のためのチームを設けまして、いわばケアマネジメント的な手 法で就労の支援、就職の支援、その後のフォローアップを実施していくというモデル事 業でございます。  次のページにまいりまして、障害者就業・生活支援センター事業の拡充ということで ございます。全体で80箇所から90箇所の増を図っております。この事業は私ども障害者 雇用対策課と障害保健福祉部の両方で予算計上し、社会福祉法人等を指定しまして、そ のセンターに要する人件費等の経費を助成するというものでございます。現在、箇所数 は私ども80箇所でございますが、障害保健福祉関係の予算は47箇所ということになって おりまして、その差33箇所については雇用関係の予算しか付いていない状態でございま す。それを今回、そのような変則的な状況を解消いたしまして、障害の方でも43箇所増 として90、私どもでは10箇所増やして90箇所が、きちっとした形で予算が付いたという ことでございます。  四つ目が職業能力開発の推進ということでございます。障害者の職業能力開発機会に ついて、どの地域に住んでいるかに拘わらず障害者の職業能力機会を提供するというこ とで、一番は職業能力開発施設において障害者向けの訓練コースを設定するということ でございまして、実施県を15から23県に拡大しております。  二番目の委託訓練ですが、これは企業等を受け皿にして三ヶ月の訓練を行うものでご ざいますが、本年度からの事業でございまして、来年度は対象者数の1,000人増という ことでございます。  三番目も今年からの事業でございます。ITスキルの遠隔教育を引き続き実施いたしま す。  四番目は、福祉的就労から一般就労への円滑な移行ということを念頭に置きまして、 例えば、就労移行支援事業を行う事業者における能力開発のカリキュラム等について検 討するという経費でございます。  以上が障害者雇用施策関係予算の主要事項でございます。  続きまして、資料の2をご覧いただきたいと思います。障害者雇用状況報告でござい ます。これは、毎年1回6月1日時点の56人以上の企業の雇用障害者数及び雇用障害者 数の算定基礎になる従業員等について、各企業はハローワークに報告をするということ が障害者雇用促進法上義務付けられております。毎年定例の報告で、今回は平成16年6 月時点の状況ということでございます。結果を一言で申し上げますと、雇用障害者数は 増えましたが、実雇用率という点では、除外率制度改正の影響を受けて下がっていると いうことでございます。  昨年の4月より除外率制度の見直しが行われまして、この結果、各企業の除外率対象 業種に属する企業におきましては、雇用義務の算定基礎となる常用労働者数の範囲が広 がりました。その結果、全体として雇用障害者数は増えたけれども、実雇用率の面では 低下をしているというものでございます。  一枚目の前書きの第三パラグラフの「一般の民間企業においては」というところから ご覧いただきたいのですが、雇用されている障害者の数は前年より4.4%、約1万人増と いうことでございます。ただ、除外率の引き下げの影響を受けまして、実雇用率は1.46 ということになっています。ちなみに、その前の平成15年は1.48ということでございま した。さらに、仮にこの除外率改正なかりせばということで申し上げますと、1.50とい うことになったものと推計されます。  以下、資料は飛びまして、5ページをご覧いただきたいと思います。民間企業、特殊 法人等、国、地方公共団体の順番で簡単にご説明いたします。  第1表、一般の民間企業の覧の(2)番、常用労働者数をご覧いただきたいと思います。 先ほど申し上げましたように、除外率制度の見直しの影響でございまして、常用労働者 数1,766万7千人、前年の1,674万人より約90万人増えております。常用労働者が実際に 増えたということもございますが、除外率の見直しの影響もございました。  そこで、(3)障害者の数の合計(C欄)をご覧いただきたいと思います。257,000人で、 前年の247,000人より1万人程度増えているということでございます。雇用障害者数は 1万人ぐらい増えましたが、この(2)の常用労働者数の増え方がそれを上回ったために、 (4)のこの実雇用率というのは、1.48であったものが1.46ということでございます。先 ほど申しましたように、なかりせばで計算すると、1.50ということでございます。  次に、特殊法人等でございます。この特殊法人等の中身は、実際は、現在は独立行政 法人がかなり数多くを占めておりまして、企業数の欄をご覧いただきますと、去年の 137から225ということで、大幅に増えております。独立行政法人化、特に国立大学の独 立行政法人化の影響で法人数が増えているとともに、常用労働者数についても増えてお りまして、これは国立大学、それから、国立病院等が今まで国家公務員の型の区分に入 っておりましたが、こちらに入ってきた影響です。それから、除外率の影響ということ でございます。  (4)番の実雇用率は1.71ということでございます。こちらも、仮に前年と同じ前提で 計算しますと、2.09という前の年の雇用率よりも上回っているということでございます が、そのような影響でもって下がっているということでございます。  第2表は、一般の民間企業の企業規模別でございますが、それぞれの企業規模で雇用 障害者数は増えているが、やはり除外率の影響によって実雇用率は下がっているという ことでございます。未達成企業割合は企業規模が大きくなるにつれて未達成割合が高く なっているということでございます。  6ページをご覧いただきたいと思います。これは、各業種別ということでございま す。1.46という平均値を上回っている業種、上から言いますと、農、林、漁業、鉱業、 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、医療・福祉業というような形でござい ます。実雇用率を見ますと、特に情報通信でありますとか、卸小売、教育学習といった 分野で実雇用率が特に低いということでございます。こうした分野で、特に雇用促進が 求められ。職域開拓が求められるということであろうかと思います。  7ページをご覧ください。第4表、国、地方公共団体における障害者の在職状況とい うことでございます。まず、国の機関でございますが、職員数は先ほど申し上げました 国立大学、国立病院等の独立行政法人化ということで減っております。そして、実雇用 率は2.15%ということでございます。  都道府県、市町村につきましては、除外職員制度、これまで雇用義務対象の算定基礎 から除外されていた除外職員制度を大幅に縮小した影響を受けまして、職員数は都道府 県、市町村ともに増えております。雇用障害者数の数も増えているわけですが、そうい う除外職員制度の見直しの影響を受けまして、それぞれ2.28、2.20ということでござい ます。国、都道府県、市町村ともに法定雇用率2.1は上回っているところでございます が、このような形で制度改正の影響が出ているということでございます。  下の表の(2)番は、この分科会でもご指摘をいただいております教育委員会の雇用の 状況でございます。教育委員会は実雇用率1.33ということで、法定雇用率2.0よりも低 い状況でございますが、前年よりは1.24から1.33ということで、実雇用率は上がってい るということでございます。  以上が16年の雇用状況報告でございます。 ○会長  どうもありがとうございました。それでは、ただ今の事務局からの説明につきまし て、ご質問、ご意見がありましたらご自由にお出しください。都村委員どうぞ。 ○都村委員  今ご説明いただいた第3表の産業別の障害者の雇用状況ですけれども、サービス産業 は全体に低いのですが、その中で、医療・福祉サービスというのが、実雇用率は総体的 には高いのですけれども、約半数の企業が未達成なのですね。障害者雇用に対する理解 という点からみますと、医療・福祉サービスというのは総体的に高いのではないかと思 うのですけれども、それで、サービス関係でも実雇用率が上がっているところもいくつ かあるわけですけれども、実雇用率もかなり下がっているわけですね。この医療・福祉 については、除外率見直しの影響なのでしょうか。 ○会長  では、土屋課長、お願いします。 ○障害者雇用対策課長  今ご指摘がございました医療・福祉関係ですが、医療業の方が除外率の対象に全てな っておりまして、多分今度の10%引き下げの影響が強く出たものではないかと思われま す。実雇用率の数字自体は他の産業に比べて少し高めに出て、あまり細かい分析ができ ているわけではないのですが、例えば、福祉の中に福祉工場という形で社会福祉法人が 経営している、いわば重度の方を多数雇っているような企業形態の部分が含まれている 影響もあって、福祉の方は数字が良くなっているということがあるのかなと思っており ます。何れにしても、今回少し率が落ちているのは除外率の影響だと思います。 ○会長  他にいかがでしょうか。畠山委員どうぞ。 ○畠山委員  今の説明の中で、委託訓練のところなんですが、今度は5,000人から6,000人というこ とで1,000人増員ということになっておりますが、現時点で、ちょっと難しいかも知れ ませんが、今年度について5,000人の目標に対してどれぐらい進捗しているのかという 数字がお分かりでしたらお聞きしたいのですが。 ○事務局(能力開発課長補佐)  それではお答えさせていただきます。計画数としましては、平成16年度が4,300の計 画が上がっていまして、初年度ということで、各都道府県の取り組みが若干遅れている ところがございます。一応12月の末時点では、進捗率としては50%程度という形です。 年度当初の4月から全て開始されたのではなくて、6月ですとか、9月ですとか、少し 開始時期が遅れましたので、若干進捗率としては低くなっているという状況でございま す。 ○会長  畠山委員、よろしいでしょうか。それでは、輪島委員お願いします。 ○輪島委員  委託訓練については、長野県とかは8割とか9割というような進捗状況だというふう にうかがっておりますので、取り組みが早かったということもあるでしょうけれども、 好事例といいますか、そこら辺はうまく周知をしていただいて、また来年は6,000人に なるわけですから、非常に重要な施策だと思っておりますので、是非そういう良い点を ピーアールしていただきたいと思っております。 ○会長  松矢委員どうぞ。 ○松矢委員  その、1,000名増えたことは効果ということを考えますと、その後、雇用に結びつい ていったかというような結果ですよね。そのフォローはなされているんでしょうか。 ○事務局(能力開発課長補佐)  結果につきましては、各都道府県から上げていただくような形になっていまして、コ ースの中で、企業に委託する方につきましては、就職率は結構高い状況になっておりま す。ただし、知識・技能の方がやはり2割から3割という形で、今のところ若干低いで すので、そういったところはきちんと報告を上げさせて、進捗状況の管理と就職率の向 上に努めていくよう各都道府県にも指導しているところでございます。 ○松矢委員  この除外率の10%一律引き下げで、実雇用率が下がることは見通されていたわけです けれども、それを1.48に回復させるということは非常に重要なことであって、ですか ら、トライアル雇用もそうですけれども、その成果をきちっと見ていく、その点の統計 は、なるべく早く、その時期時期に出していただきたいというふうに思います。 ○会長  小栗委員どうぞ。 ○小栗委員  この資料2の一番最後、9ページの表を見てみますと、民間企業における規模別の実 雇用率の推移で、平成5年以降、いわゆる99人以下であるとか、299人以下であるとか、 いわゆる中小企業に属するところが著しく実雇用率が低下をしているわけですね。これ はどういうことに原因があるのか。どういうふうに分析されておられるのか。また、こ の傾向は、相当まだ続いている状況なのですか。対策を何か考えておられるのか。この 点についてお伺いしたいと思います。 ○会長  土屋課長どうぞ。 ○障害者雇用対策課長  ご指摘の通り中小企業で実雇用率が大きく下がっている状況にございまして、ここは あまり厳密な分析ができているわけではないのですが、やはり平成5年以降ぐらいの経 済動向、雇用失業情勢の中で、中小企業の雇用自体が非常に難しい状況になっていると いうことがあります。そういう中で、障害者の雇用もなかなか進みにくい状況になって しまっているという状況ではないかと思っております。そういう状況もございますの で、雇用率達成指導という意味では、不足数の大きいところや雇用率の低いところを中 心とした強い指導を行わせていただいていますけれども、現場の職業紹介なり、そうい った中では、やはり地元の中小企業を中心とした雇用を進めていただくということが大 事だろうということで、先ほどお話が出ておりますトライアル雇用なども活用しなが ら、何とか就職に結び付けるような努力を、中小企業を中心にしながら行わせていただ いているところでございます。 ○会長  よろしゅうございますか。では他に。笹川委員どうぞ。 ○笹川委員  いつも申し上げていることなんですけれども、この雇用率を出す場合に、障害種別が 出てこないと、全体としての数字は上がっても、実際に障害者を個別に見た場合は、低 下している場合もあるわけですね。ですから、必ず障害種別を出すように要望しておき ます。 ○会長  はい。土屋課長どうぞ。 ○障害者雇用対策課長  ご要望の点でございますが、このいわゆる6・1報告につきましては、56人以上の企 業の全てから報告をいただいておりまして、基本的に報告の様式の上では身体と知的の 重度、重度以外という仕分けで、人数を報告していただき、それを集計させていただい ている形になっております。ただ、公表の段階においては、1.8%という法定雇用率自体 の考え方が身体及び知的ということで、それを分けないで雇用率をかけているという状 況があるものですから、公表の段階ではこのようなまとめた数字でご報告をさせていた だいている状況でございます。  さらに、身体の中でのさらにまた細かい、例えば、視覚、聴覚といったような障害種 別毎の集計というのは、基本的には今の私どもの作業の中では、この6・1報告ではち ょっと間に合っていない状況になってございますので、その辺りはまた、今のご指摘も 踏まえまして、どういったことができるか検討させていただきたいと思います。 ○会長  それでは他にいかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、特にございま せんようでしたならば、次の議題に移りたいと思います。  第二議題は障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱でござい ます。お手元の資料3の法律案の要綱でございますが、昨年12月15日付けで労働政策審 議会長から厚生労働大臣宛に提出された意見書に沿いまして、事務局が作成したもので ございます。そして、本日付けで厚生労働大臣から諮問を受けております。そこで、こ れにつきましてご審議をお願いしたいと存じます。そこで最初に、事務局から説明をお 願いします。 ○事務局(調査官)  それでは、資料の3をご覧いただきたいと思います。この一番上の表の紙面が諮問文 でございまして、続きまして縦書きの要綱が続いております。そこに、その後さらに一 枚紙で参考の1という形で今回の法律案要綱の主な内容をお示しした資料がございます ので、まずそれにつきまして法律案要綱の書かれているものの内容についてご説明をし たいと思います。  全体に三つの柱から成っております。(一)番が精神障害者に対する雇用対策の強化で ございます。(1)番でございますが、これは精神保健福祉手帳所持者である労働者を各 事業主の雇用率の算定対象とするというものでございます。短時間労働者は一人をもっ て0.5人分とし、なお、法定雇用率は1.8%で現行通りということでございます。(2)番、 納付金あるいは調整金、報奨金の支給額算定に当たっても精神障害者を身体、知的と同 様に取り扱うというものでございます。  大きな柱立ての二番は、在宅就業者に対する支援でございます。在宅障害者に仕事を 発注する事業主については障害者雇用納付金制度において、特例調整金、特例報奨金の 支給を行うというものでございます。二番目の○は事業主が在宅就業支援団体、これは 厚生労働大臣の認定を受けたものということになりますが、在宅就業支援団体に対して 仕事を発注した場合にも特例調整金、特例報奨金の支給を行うというものでございま す。なお、この場合、特例調整金、特例報奨金の算定の基礎になる発注額というのは、 その支援団体から個々の障害者の方に直接手渡った金額を元に算定の基礎とするという ものでございます。  三番目の柱は、障害者福祉施策との有機的な連携等ということでございます。(1)番 は国及び地方公共団体の責務として、障害福祉施策との有機的な連携を図るという規定 を追加をするというものでございます。二番目、その他ということで、先ほどもご説明 いたしましたが、ジョブコーチの助成金の創設、それから特例子会社に係る調整金、報 奨金の支給先の範囲拡大、つまり、親事業主だけではなく、親事業主または特例子会社 の何れかという形を可能とする改正等、その他所要の改正でございます。  施行期日は(1)(2)が平成18年4月ということでございます。(3)番の(1)番は平成17年 10月1日、(2)番の一部、これは後ほど細かい要綱の資料でご説明しますが、一部を除 きまして17年10月1日の施行ということでございます。  全体でこのような内容を盛り込んだ諮問要綱が、一枚めくっていただきますと、縦書 きで法律案要綱という形で書かせていただいております。法律の規定を要綱という形に 改めました関係上、やや読みにくい形になっております。そこで、簡単に読ませていた だきますけれども、括弧書きについてはちょっと省略して、ご理解の便宜を図りたいと 思います。  まず、一番、精神障害者の雇用の促進ということでございます。  (一)番、「雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、精神障害者のうち精神障 害者保健福祉手帳の交付を受けている者である労働者等を雇用しているときにはその数 に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者等を雇い入れたものとみなすものと すること。」、ということでございます。精神障害者の雇用義務の適用に当たっては、 身体障害者、知的障害者である労働者と同様に雇用率の算定の対象にするというもので ございます。  (二)番、「納付金関係業務に関する規定の適用に当たっては、精神障害者である労 働者はその数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者とみなすものとするこ と。」。納付金算定に当たっても同様でございます。  それから、(三)でございます。「雇用義務等及び納付金関係業務に関する規定の適用 に当たっては、精神障害者である短時間労働者等を雇用しているときには、これを厚生 労働省令で定める数に相当する身体障害者又は知的障害者である労働者等とみなすもの とすること。」であります。短時間労働者の取り扱いということで、これは0.5人分と 算定するということでございます。  大きな柱立ての二番目が、障害者雇用納付金制度における障害者の在宅就業に関する 特例でございます。次のページをご覧いただきたいと思います。(一)から(三)という三 つのパートに別れておりまして、まず(一)番でございます。  「在宅就業障害者との間で在宅就業契約を締結し、当該在宅就業障害者に当該在宅就 業契約に基づく業務の対価を支払った事業主に対して、在宅就業障害者特例調整金又は 在宅就業障害者特例報奨金を支給するものとし、在宅就業障害者特例調整金を障害者雇 用納付金の額の減額に充てることができるものとすること。」、というものでございま す。  事業主が在宅就業障害者との間で契約を締結し、その業務の対価を支払った場合に は、特例調整金等の対象にする。そして、その特例調整金を納付金の減額に当てること ができるというものでございます。  (二)番目です。これは、在宅就業支援団体に関してでございます。  「在宅就業支援団体との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する 業務に係る契約に基づき当該在宅就業支援団体に対して対価を支払った事業主に対して も、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅 就業契約に基づく業務の対価として支払った部分の金額に相当する金額について、在宅 就業障害者特例調整金又は在宅就業障害者特例報奨金を支給するものとすること。」、 ということでございます。  在宅就業支援団体に発注した場合にも特例調整金等の支給の対象とするわけでござい ます。この場合は、在宅就業支援団体と実際に業務を行った障害者との間で、障害者に 支払われた金額を元に特例調整金等を算定するという形になります。  (三)番が、特例報奨金等の算定の式を言葉にしたものでございます。  「在宅就業障害者特例調整金の額は、調整額に、事業主が当該年度に支払った対価の 総額を評価額で除して得た数を乗じて得た額とするほか、在宅就業障害者特例調整金等 に関し必要な事項は、政令及び厚生労働省令で定めるものとすること。」、でございま す。  特に、この算定式については、以上のとおり文章で書き下すとなかなか分かりにくい ということがございますので、後の方に参考3というものが付いておりますので、これ に基づいて、諮問文に書かれていることのご説明をしたいと思います。  在宅就業障害者特例調整金の算定式が、分数等の式で書かれたものがございます。横 長の資料です。  この分科会等でお示しした算定の考え方と、名前等は変わっておりますが、基本的な 考え方は変更がございません。右側の長四角の中の分数式をご覧いただきたいと思うの ですが、事業主が当該年度に支払った対価の総額、いわゆる年間の発注額ということに なりますが、それを評価額で割るということです。分科会資料では、当時は評価基準額 という名前で申し上げておりましたが、評価額で割るというものでございます。そし て、そこに調整額を掛ける。以前は減額単価とか加算単価という言い回しをしておりま したが、調整額を掛けるということです。それによって、在宅就業障害者の特例調整金 を算出するということでございます。そして、評価額の考え方は、この#2でございます ように、労働者の平均的な給与の状況、その他の状況を勘案して、政令で定める額とい うことで、月額というような考え方を採り、そこに、例えば三カ月とか四カ月とかとい うことで、評価基準月数というものを掛けるという形になってございます。この評価基 準月数は政令で定めるということになっております。  調整額の方は、これは障害者雇用調整金の単価以下の額で、政令で定める額というこ とでございます。分科会の当時、例ということで、例えば調整金の単価27,000円のその 半分の14,000円という例でお示ししましたが、そういうような形で、政令で定めるとい うことでございます。そこに評価基準月数を掛けるということでございます。そういう 形で、在宅障害者特例調整金を算定するということでございます。  「ただし」ということで、※がありますが、これは上限があるということで、この特 例調整金の額はその発注する企業が自ら雇っている障害者の数に、この調整額を掛けた 金額を上回ることはできないということでございます。極端な例でいいますと、全く障 害者を雇用していない企業については、こういった特例調整金の対象にはなりませんと いうことでございます。  以上は、301人以上企業の納付金、調整金の対象企業に対するものでございますが、 それ以下の、いわゆる報奨金対象事業主に支給されるものは、在宅就業障害者特例報奨 金という名前になっておりまして、これも、これと同じような算定式で算定して支給を するということでございます。  次のページをご覧いただきたいのですが、特例適用のイメージについて、分科会でも 似たような形で資料をお配りしましたが、これを絵にしますと、ある企業の年間の発注 総額を先ほど申し上げた評価額で割るということでございます。端数を切り捨てて、評 価額で割って、それで、例えばNというような形で単位数が出てくるわけで、そこに調 整額を掛けることによって在宅就業障害者特例調整金を算出するというものでございま す。  これを雇用率の達成、未達成との関係で、パターン化をいたしますと、下の図のよう になるわけです。未達成企業におきましては、払うべき納付金の減額効果が得られると いうこと。あるいは、場合によっては、納付金を払うべきなのだけれども、特例調整金 の額が上回って、差額の支給を受けるというような形も考えられます。雇用率達成企業 においては、特例調整金がそのままもらえたり、あるいは、障害者雇用調整金にさらに 上乗せするような形で、特例調整金の支給を受けるというような形になるわけでござい ます。  以上、要綱で申し上げました2の(三)の算定式を図表等でお話ししますと以上の通り でございます。  そこでまた、要綱の文章の3ページの方に戻っていただきたいと思います。大きな柱 の三番目、障害者雇用促進施策と障害者福祉施策との有機的な連携等というところでご ざいます。3ページの真ん中でございます。  これは、理念ないしは政策方針に関する規定でございまして、二つございます。  (一)「国及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため に必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効 果的に推進するように努めなければならないものとすること。」、というものでござい ます。現在、障害者雇用促進法には国及び地方公共団体の責務に関する規定がございま して、そこに、福祉施策との有機的な連携を図るという旨の法文を追加をするものでご ざいます。  (二)番目でございますが、「障害者職業センターは、精神障害者について職業評価 等の業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との連携に努めるものとするこ と。」、ということでございます。特に、復職支援等精神障害者の雇用支援を的確に実 施をしていくために、医療機関、医師及びその他医療機関との連携を図るものでござい ます。  四番目、その他ということでございます。その他は四つございまして、(一)番は、 「特例子会社制度に基づき親事業主に対して支給する障害者雇用調整金、報奨金等につ いては、高齢・障害者雇用支援機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちのいずれか に対して支給することができるものとすること。」、でございます。これは、特例子会 社を設けてグループ適用している場合における調整金、報奨金等の受け取りに関して、 現在は親事業主しか受け取れないわけですが、これを親事業主又は特例子会社のうち何 れかが受け取ることができるようにするというものでございます。  (二)番は、「助成金等に関し、職場適応援助者による援助に係る助成金の新設、障 害者となった労働者の雇用の継続のため講ずる措置に係る給付金の統合等を行うととも に、助成金の支給業務の対象に厚生労働省令で定める障害者を加えるものとすること。 」、というものでございます。ジョブコーチ助成金の創設、それから、助成金の統合の 一環ということで、中途障害者雇用継続助成金を、これまで雇用保険特別会計で実施し ておりましたが、これを納付金制度の助成金に統合するというものでございます。ま た、助成金の支給対象に厚生労働省令で定める障害者を追加をすることで、具体的には ジョブコーチ事業を納付金制度で実施するに当たりまして、現行制度では身体障害者、 知的障害者、精神障害者のみが支援の対象になるわけでございますが、例えば発達障害 者についてもジョブコーチ支援は効果的ということでございまして、省令においては発 達障害者もそのジョブコーチ支援の対象になるということを定めることを想定しており ます。  (三)番目は、「納付金関係業務として、障害者の技能に関する競技大会に係る業務 を行うものとすること。」。アビリンピックにつきまして、障害者雇用納付金事業とし て実施するということでございます。  (四)番が、「罰金額の引上げその他所要の規定の整備を行うものとすること。」。 いわゆる行政罰につきましては、これは法務省が中心となりまして、各法令、平仄を合 わせているわけでございます。障害者雇用促進法上現行20万円以下の罰金というふうに なっているものを30万円に引き上げるというものでございます。  大きな五番が、施行期日等でございまして、「この法律は、平成18年4月1日から施 行するものとすること。ただし、三(二)並びに四(一)、(二)及び(四)について は、平成17年10月1日から施行するものとすること。」、というものでございます。  それから、(二)番、「その他所要の規定の整備を行うものとすること。」、という ことでございます。施行期日は先ほども申し上げましたが、精神障害者の雇用率適用、 それから、在宅就業支援、それから、アビリンピックの規定については、平成18年4月 1日からの施行ということでございます。  それから、四番の福祉との連携等の規定、それから、特例子会社の調整金等の支給に 関すること、それから、助成金等についての見直し、それから罰金等の引き上げについ ては平成17年10月1日から施行するというものでございます。  以上が法律案要綱の概要でございます。 ○会長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局説明に関しまして、ご 質問ご意見等ありましたらご自由にお出しください。寺山委員。 ○寺山委員  ただ単なる質問なんですけれども、1ページのところの精神障害者の一、二、三のと ころですが、一番目は第三パラグラフは、この場合には、身体障害者又は知的障害者で ある労働者等を雇い入れたと書いてありますが、二番目は、身体障害者又は知的障害者 で、労働者とみなす者と書いてあって、三番目は、労働者等とみなす者と、また「等」 が入っていたりして、これは、ただ単なる文言が間違いとか、そういう意味があるんで しょうか。 ○会長  どうぞ。 ○事務局(調査官)  この「等」の中身でございますが、法律の文言上は、いわゆる事業主、民間企業に雇 われている労働者について労働者という表現を用いておりまして、国、地方公共団体等 については職員というふうに規定しております。そこの職員というところについて、 「等」という形で表現をしております。その一方で、(二)番は納付金関係業務でござ いますので、これは国、地方公共団体については納付金関係業務の規定の適用はないわ けでございますので、そこで単に「等」と「労働者」という形で表現をさせていただい ております。民間企業は労働者と、国と地方公共団体の場合は職員を雇い入れたものと みなすこと、ということでございます。 ○会長  他にいかがでしょうか。はい、西嶋委員どうぞ。 ○西嶋委員  一つはお願いなんですけれども、在宅就業障害者の特例調整金の算定の仕方は、企業 にとってもなかなか分かりにくいものだと思いますので、是非、せっかく作った制度で すので、有効に活用できるように、企業にとっても分かりやすいようなパンフレットな りを作って周知していただきたいと思います。  それから、もう一つは、ちょっと申しわけないんですが、予算の方も含めて質問を一 つさせていただきたいと思いますが、意見書の10ページのところで、企業との協働によ る障害者雇用の創出ということで、例えば、企業の業務の再編、集約によって仕事を出 し合い、障害者の雇用の場を生み出すといった取り組みを推奨していくことが適当であ るということが入っているんですが、これに対して何か予算の方で、予め確保して、少 しサポートするような仕組みというのがあるのでしょうか。それとも、何か助成金を使 いやすくするというようなことでの、何かサポートを考えていらっしゃるのでしょう か。その点ちょっと伺いたいと思います。 ○事務局(調査官)  一つ目の点については、施行に当たっては、意見書において、企業の便宜を考えてと いうようなご指摘も受けたこともございますので、分かりやすくする形で周知を図るこ とに努めたいと考えております。  もう一つの協同して雇用する事例に関しましては、何か調査をする、ないしは、それ を集約して、事例として研究するような形で、何らかの取り組みができないかという、 調査研究という形で実施をしていくことができるか、今検討してございます。 ○会長  はい。輪島委員どうぞ。 ○輪島委員  細かい点をいくつかお伺いしたいと思います。まず特例調整金、報奨金でございます が、報告書の中ではそういった専門用語ではなかったわけです。初めて今見させていた だきましたが、西嶋委員がおっしゃったように周知はお願いするにしても、一つ、企業 の実務のところで混乱がないようにお願いしたいと思います。通常の調整金、報奨金 と、この特例調整金、報奨金が、いわゆる違うものとして、A調整金、B調整金というこ とで、企業に振り込まれる時に、例えば2回振り込まれるとか、時間のタイミングがず れるとか、そういうようなことになるのかどうかということです。ことによると、対応 がややこしくなるのではないかと思いますので、是非、既存の調整金と合わせて、同じ ような取り扱いでお願いをしたいと思っています。  それから、先ほど笹川委員がご指摘になった点でありますけれども、報告書のところ では、4ページ、いわゆる精神障害者の雇用の適用になった後の適用状況の関係であり ますけれども、資料の2のところで6・1調査の報告がありましたけれども、こういう 形で雇用状況が報告されないというようなことが先ほどのご答弁の中であったのかなと 思いますが、精神障害者の適用状況については、どのような形で今後私どもが知ること ができるのかということを教えていただきたいと思います。 ○会長  土屋課長どうぞ。 ○障害者雇用対策課長  最初の在宅の特例調整金、特例報奨金のところですが、意見書の段階では納付金の減 額あるいは調整金の加算という形でご整理をいただいていたものを、法制化するに当た って、特例調整金の支給ということで一本化をするといいますか、そういう形で整理を し直させたものでございます。結果として、調整金と別な制度が立つような形にはなっ たのですが、今輪島委員からご指摘をいただきました、調整金と一括しての支給、ある いは、事実上納付金の減額となるような扱い、その辺りにつきましては、法律上も一定 の手当をした上で、施行の段階でもそういった形になるように、きちんとやってまいり たいと思いますので、また施行の段階も含めてよくご相談をさせていただきたいと思い ます。  それから、精神障害者に対する雇用率の適用が行われた後、適用状況については、こ れはやはり次のステップに向けての議論をいただくための大事なことだと思っておりま すので、6・1報告をいただく時には、先ほども申し上げましたように、今でも身体、 知的は企業から分けて報告をいただいている形になっておりますので、精神が加わった 場合にも、身体、知的、精神と分けてご報告をいただく形を採ることになるかと思いま す。それを踏まえた集計結果について、適宜ご報告をさせていただきながら、ご議論い ただくことができたらと思っております。先ほど私が申し上げた点は、公表資料の上で は1.8%が全体の雇用率ということもあって、分けて発表させていただいていないという ことを申し上げたので、制度のご議論をいただくに当たって必要な資料はまた適宜提出 をさせていただきながらご議論いただければと思っております。よろしくお願いいたし ます。 ○会長  はい。輪島委員どうぞ。 ○輪島委員  適宜というのをどういうふうに理解すればいいのかということはありますが、是非報 告をしていただきたいなと思います。  それから、要綱の三の(三)のところの連携ですけれども、雇用の促進法の関係と、そ れから福祉の方の連携ということは非常に大事だというふうに私どもは認識をしており まして、この点でいうと、資料の1の3ページのIIIのところは、公共職業安定所が中 心になるというところで、これも一つ大きな目玉だったわけですけれども、10箇所の安 定所に限られてしまって、そこは少し残念かなと思っておりますけれども、ここを中心 に、福祉との連携についてはしっかりやっていただきたいと思っております。以上で す。 ○会長  舘委員どうぞ。 ○舘委員  この法律案要綱ですけれども、精神障害者の雇用の促進ということに関しましては、 全家連としても非常に満足しておりまして、当分科会の委員の皆様、それから事務局員 には、心から感謝をしたいと思っております。一つ質問がございます。それは、この要 綱の三の雇用促進施策と福祉施策との有機的な連携の、この(二)の障害者職業センター は精神障害者について職業評価等の業務を行うに当たって、医師その他の医療関係者と あるんですが、その他の医療関係者とは具体的にどういうふうに考えていらっしゃるの か、ちょっと教えていただきたいと思います。 ○事務局(調査官)  例えばPSWとか、そうしたケースワーカーとか、そういった医療関係者の方々です。 これは今、現実に、特に就労との接点においてそういう方々のご支援をいただいておる ところでございます。 ○舘委員  そうしましたら、医療分野の関係者と綿密な連絡をとってやっていきますという理解 でよろしいわけですね。ありがとうございます。 ○会長  長谷川委員が先ほど手を挙げていらっしゃいました。どうぞ。 ○長谷川委員  輪島委員もおっしゃっていたんですが、今日の6・1調査の資料の一番最後の9ペー ジのところで、小栗さんも言ったんですが、平成5年度の時の中小の企業における実雇 用率は非常に高いわけですね。それで、ずっとその後、特例子会社とか、そういう大規 模な企業の努力があって、大体1.46のところに団子になって来ているわけですけれど も、やはり平成5年の辺りの中小が努力した結果実雇用率が上がったと思うのですが、 もう一回やはりそこのところの経験を調査するなり、何かして、もっと中小企業でも障 害者を雇用できるような環境の整備をすることが必要なのではないかと思います。  それから、私もこの在宅就業障害者特例調整金の算定式は何回読んでもちょっと理解 できなくて、実数字が入らないから理解できないんだなと思っているんですね。したが って、おそらくハローワークはこの法律が国会で通過して成立した後に、障害者向けの リーフレットとかパンフレット、事業主向けのリーフレットだとかパンフレットを作る んだと思うのですけれども、障害者の人も、それから、障害者を支援している団体の人 も、例えば、いろんな企業を説得する時に、そういう物を、使用者向けのリーフレット やパンフレットも一緒にしながら、例えば障害者を雇用した時はこういう助成金制度が あるから、だからもっと努力して欲しいという説得ができるとか、意見交換ができるこ とが大切なわけです。だから、そこはもう少し実際に例えばどれぐらいの物で、どれぐ らいの助成金がくるのかというのは、おそらく中小の人たちというのは実際の数字を弾 くんだと思うんです。だから、そういう具体的な事例を双方どちらにも作っていただき たいなというふうに思っております。  それから、最近NHKが積極的に障害者雇用の問題を放映していただくので、障害者の 雇用というのはとても重大な課題だというのは、おそらくきっと国民の間にも知れ渡っ ているのではないかと思います。厚生労働省も、例えば主要駅のところに横断幕のよう に見えるような形で、障害者の雇用をご相談くださいというような、そういう横断幕な んかを私もよく自分の使う駅で見るわけですけれども、是非法律施行後、周知宣伝活動 をいろんな機会を通してやっていただきたいということと、事業主に対してやはりきち っと説明会をきめ細かく丁寧にやっていただきたいと思います。雇用するというのは、 やはり事業主なわけですから、その事業主の人たちに対する周知、説明会をかなり広く やっていただきたいと思います。  それともう一つは、予算の中で、3ページの3のジョブコーチなんですが、私はやは り福祉施設の人がジョブコーチになるのは重要だと思うのですが、もう一つはやはり、 企業の中にもそういう障害者の人を雇い入れた時にどういう視点が必要なのか、どうい う目線が必要なのかとかと、障害者福祉施設の方だけでなくて、企業の側からもそうい うことを訓練させながら、そういう人を創り出していくということが必要なのではない かと思います。今回の場合は、企業のところはないみたいですけれども、将来にわたっ てはそういうことも検討して欲しいし、具体的な実習の中でそういう企業の人たちも何 人かそういうジョブコーチに就けさせながら、企業の受け入れ体制も整えていくという ことが必要なのではないかなと思っています。成立後の具体的な事項に対する要望事項 ということになろうかと思いますけれども、行政の努力を是非お願いしたいと思いま す。 ○会長  はい。松矢委員どうぞ。 ○松矢委員  同じく有機的な連携のところですが、昨日今井調査官の説明を受けていて、そこで申 し上げればよかったんですが、連携は職安のところでも学校教育のことが入っているん ですね。盲・ろう・養護学校の。ここでは、「等」が入っていなくて、福祉施策との連 携というふうになっているんですね。この辺のところはどうなのかと思います。特に 今、文科省の方では中教審の段階で特別支援教育の改革が出ていて、そこでは、広域特 別支援協議会というか、地域でもちろん雇用も入っての連携というのが出ておりまし て、もうこれは福祉も教育も一挙に改革していくという時期であります。ですから、こ このところを、せっかく連携というのが出てきたところですので、学校教育についても 「等」とかあるいは「教育」とか入った方が完全な形になるのかなと思うのですが、い かがでしょうか。 ○会長  それでは、土屋課長どうぞ。 ○障害者雇用対策課長  それではまず、中小企業での雇用がしぼんでしまっているという点については、今、 多くのご意見をいただきましたので、今後これまでの状況をもう一度よく分析をいたし まして、中小企業での雇用がより一層進めていただけるような対策を考えてまいりたい と思います。  それから、在宅の特例調整金等につきましては、度々分かりにくいというご指摘をい ただいて大変恐縮でございます。今回の法律の段階では、いわゆる計算式を法律に書く というような形になって、具体的な額はまた施行の段階で、政令事項、省令事項として ご議論いただくような形になるものですから、非常に抽象的で分かりにくい形になって しまっております。ただ、今日たくさんのご意見をいただきましたので、こういう言い 方は分科会の先生方には大変恐縮なんですけれども、これから説明の仕方や説明資料等 もより工夫いたしまして、皆様方にご理解をいただけるような形で今後進めてまいりた いと思います。  また、施行の段階で、実際の調整額や評価額といったものをお決めいただいた後は、 より一層具体的な説明をできるような資料等も整えて、この制度を活用していただける ように努力をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その意味 で、そういったことを含めて、施行の段階での説明会、これは今お話があったように、 事業主の団体の皆様方ともよく連携をとりながら進めてまいりたいと思いますので、そ の点もよろしくお願い申し上げます。  それから、もう一点、長谷川委員からご指摘がございましたジョブコーチの関係でご ざいます。予算の資料1の中では事業主との関係を明確に記載していなくて恐縮でござ いますけれども、要綱の中で触れておりますジョブコーチに関する助成金の新設、この 中には、事業主が配置をするジョブコーチについても助成金の対象にするというメニュ ーを入れる予定で今準備を進めております。この点も、具体的な助成金の内容について はまた施行の段階でよくご相談をさせていただきたいと思います。  それから、今、松矢委員からご指摘がございました教育との連携の関係でございま す。これは、私ども非常に重要な要素であると思っております。また、現にハローワー クの現場では、地道ではございますけれども、養護学校を中心とした教育機関との連携 を図らせていただいているところでございます。ただ、今回の法的措置といたしまして は、先ほど調査官からもご説明申し上げましたように、福祉の方の法案に置きまして も、就労移行ということを強く意識した法案が新しく出ていく。その中で、あちらの法 案の中でも連携についての具体的な規定がなされるということを、相互に受けたような 形で、こちらでも福祉との連携というのをはっきりと書かせていただくということで、 これまで整理をさせていただいてきたものですから、また、ちょっと今回の機会という のはなかなか難しいかと思うのですが、文科省の動き、あるいは文科省ともよく相談を しながら、教育との関係もほぼ整理ができるようにしてまいりたいと思いますので、ご 理解をいただければと思います。 ○会長  それでは、他にいかがでしょうか。はい。寺山委員どうぞ。 ○寺山委員  3ページの連携の話がたくさん出ておりますので、私も発言させていただきたいと思 いますが、私は三の(二)の方のその他の医療関係者との連携の人材を、今たくさん養成 中でございます関係で発言します。精神障害者については、医師を始め精神科医療チー ムということで、チームワーク、チーム医療ということでずっとやってきて、その他の 医療関係者がそれぞれの役割を果たして、有機的にやっている現状でございます。それ で、先ほどPSWがお話に出ましたけれども、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士、 それから精神科に携わる看護師、保健師それぞれ皆、精神障害については、私どもの大 学などでも非常に、痴呆と精神障害についてのリハビリテーションシフトということ で、教育研究も進んできております。現場もそうなんですね。それで、障害者職業セン ターがそういう連携をするということで、ますます強化しなくてはならない。それで思 いますけれども、是非、障害者職業センターだけではなくて、企業もハローワークも、 是非こういう医療関係者チームを活用していただきたいということで、それぞれ大学、 大学院教育でレベルも上がってきておりますし、場合によっては、医師に負けず劣らず の、より精神障害者の生活レベルの把握については大変力のある方たちがそれぞれ出て きて、さらに、この関係の職リハについては関心と興味を示していただかなくてはいけ ないし、有能になりつつあるし、是非活用していただきたいということで、ご宣伝もお 願いしたいし、彼らも励ましていただきたい。そう思います。 ○会長  はい。佐藤委員どうぞ。 ○佐藤()委員  同じポイントでございますけれども、今の職種の中に社会福祉士などもいろんな関係 で関与すると思いますけれども、特にこちらから連携をするという相手としての医師と か、PSWとか、そういう方々に是非こういうことに協力いただきたいというようなこと を、予定されているとは思いますけれども、「そんなことがあったの?」ではないよう な形で、学会なり医師会なりに積極的に伝達していただいて、その意見をその進める方 向に持っていっていただければと思います。 ○会長  今井調査官、どうぞ。 ○事務局(調査官)  特に精神保健医療の分野でも病床の見直し等の改革が進められる中で、地域生活支援 とか、医療の質の一つの評価として、社会復帰を進めるというのが大変重要になってき ておりまして、そうした中で、こうした医療関係者との連携を図るということは大変重 要であるということで、このような連携規定を設けているところでございます。佐藤先 生からもご指摘がありました点については、今後とも進めていきたいと考えております が、現在既に、これは法律が具体化するまだ前段階ということでありますけれども、例 えば、医師を始め医療関係者の皆様に対しては、例えば、精神障害者の雇用支援策、職 業リハビリテーション機関も含めた雇用支援策についてお知らせする。それから、逆に 企業の皆様に対しては、医療関係と、それから、精神障害に関する職業リハビリ機関や サービスについて、あるいは手帳制度も含めてお知らせをするというようなことで、パ ンフレットなども作成して、これは医師会や精神科病院協会、診療所協会あるいは事業 主団体を通じて、施行の前ではありますけれども、そのような形でお互いの社会資源に ついてよく知っていただくというような取組を進めているところでございます。 ○会長  はい。舘委員どうぞ。 ○舘委員  今、調査官からご説明ありましたけれども、精神保健医療という中には、医療関係者 のほかに保健関係者も含まれていると考えてよろしいですか。 ○事務局(調査官)  はい。 ○会長  畠山委員がお手を挙げていらっしゃいましたので、どうぞ。 ○畠山委員  パンフレットの話がありましたけれども、一つは先ほどの助成金その他の関係の手続 きについて、なるべく簡潔にというお願いがあるんですが、非常に詳しく書いた冊子の ような、あるいは本といっていいぐらいにきっちりしたものが出ていますので、どこか に全部書いてあるわけですが、実際にはどこにあるのかよく分からないとか、そういう 声も多いんですね。あるところでは、結構工夫されているところがあって、その中で、 テーマによってリーフレットのようなものにしまして、限定的にこれについてはという ことで説明しているのを見たことがあるんですが、そういうのを並行的に使っていただ いた方がいいのかなというふうに思います。それが一点と、それからもう一つは、ジョ ブコーチの関係なんですが、ここの要綱にはこのような表現になっておりますが、意見 書の段階では企業が自ら障害者雇用について経験のある人を配置するということで、企 業の側が自主的に配置するというのがどちらかというと中心なんですが、高齢・障害者 雇用促進という観点からいきますと、むしろそういう人を活かした方がいい。ですか ら、自分の会社だけではなく、他の会社でもお手伝いできるというぐらいに、ある程 度、公的な資格を持ってもらうような、そういう育成の仕組みがあってもいいのではな いかと思います。これは、今すぐどうということではないんですが。それから、もう一 つは、各企業は雇用に非常に努力はしているんですけれども、実際には未達成企業がか なりあるということに関連してなんですけれども、企業、企業と一口で言っても、実は 事業内容も違う、組織も違う、やっていることがみんな違うわけですね。比較的雇用し やすい仕事と、それから、一生懸命頑張っているんだけれども、なかなか適当な職域が 作れないというケースとか、実はいろいろあるわけですね。ですから、やらなくていい ということではなくて、各企業努力していると。そういうような、しかも障害によっ て、身体の人は比較的雇用できる環境なんだけれども、知的の場合には、うちの場合に は、なかなかうまくいく仕事がないんだとか、逆に知的の人は採れるよということと か、いろいろあるわけですね。ただ、それを私は何を申し上げたいかというと、一頃、 情報公開法でもって、企業名だけポンと出ていましたけれども、そういう企業の個別の 努力というのが埋没してしまうわけですね。ですから、そこは、私がやはり雇用促進法 の方でも指導の規定があるわけですので、むしろその方をきちんとやっていただいて、 そして、努力の内容もきちんと見ていただいて、全く努力していないところに対しては 厳しい対応をするということで運用すべきではないかと思いますので、そういう意味で は、情報公開法の世界と雇用促進法の世界と、いつかはきちんと調整していただいて、 お願いしたいというようなことを思っております。どちらかといいますと、要望になり ますけれども、よろしくお願いいたします。 ○会長  他にいかがでしょうか。それでは、特に他にご意見、ご質問等がございませんようで したらば、本件の扱いについてお諮りしたいと思います。  本日付けをもって本審議会に諮問されました障害者の雇用の促進等に関する法律の一 部を改正する法律案要綱でございますが、当分科会といたしましては、これまで議論を いたしてまいりましたことを踏まえ、これを妥当と認めるということにいたしまして、 その旨の報告を私から労働政策審議会長宛てに行うというようにいたしたいと存じま す。このような措置を採らせていただいてよろしゅうございますでしょうか。(「異議 なし。」)ありがとうございます。  それでは、ただ今の点につき、事務局から報告文案をご配布ください。 (報告案の配布)  報告文案でございますが、「表記については、厚生労働省案は、妥当と認める。」こ のような文章でよろしゅうございますでしょうか。(「異議なし。」)ありがとうござい ます。それでは、そのようにご報告をさせていただきます。  今後の段取りでございますが、以上の内容を労働政策審議会会長宛に報告いたしまし て、労働政策審議会長からは厚生労働大臣に答申をすることとなります。事務局におか れましては、本日の答申を受け、法律案の作成を鋭意進めていただきたいと存じます。 よろしくお願いいたします。  それでは、ここで青木局長からご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 ○職業安定局長  ただ今私どもご諮問を申し上げました法律案要綱につきまして、ご答申をいただきま した。昨年9月以来精力的にご議論を賜りまして、今日ここに法律案要綱ということで ご承認をいただきました。  ご案内のように、今日から通常国会がスタートをいたしております。この国会におき ましては、先ほど担当の方からもご案内がございましたが、いわゆる障害者福祉を担当 する方の部門の法律案が出まして、今の方向によりますと、そういった福祉関係の法律 案と私どもの雇用の法案というものが一緒になってご審議をいただくような運びになっ ております。  もともと雇用、福祉というのは、切って切れない関係であるし、むしろ相互流通があ って然るべき分野であるというふうに考えてまいりましたけれども、こういった皆様方 のご議論を受けた上で、国会においてもこういった形で、このトータルな対応としてご 議論をいただくというふうになっております。一つ、そのことは方向としてご報告を申 し上げたいと思います。  何れにいたしましても、今日も私まいりまして、たくさんお話を聴かせていただきま したが、こういった制度につきましては、大勢の経営者の人たち、それから、働く障害 者の皆様を始めとする関係の皆様、それぞれの皆様、本当に制度の目的通りに運営、運 用、利用、活用、こういったものをしてもらうということが大事だと思います。その前 提としては、やはり制度というのは分かりやすくて、そして、シンプルである。これが 一番いいんだろうというふうに思います。  今日の法律案の説明では、どうしても法律的な技術的な部分が多かったり、あるい は、この後の議論、法律という性格上から、現在のところ抽象的なご説明に留まってい る部分もございました。しかし、これは考えてみると、あまりよくない話だと改めて分 かってまいっているところでございます。とにかく、分かりやすくて、簡単で、そし て、皆さんの努力に応えられる内容になるような制度にするために、これからも頑張っ ていきたいと思います。どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。本当に本日 はありがとうございました。 ○会長  どうもありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本日の分科会を終了 とさせていただきます。委員の皆様方におかれましては、昨年9月以来、障害者雇用促 進法の改正に向けまして誠に精力的にご議論をいただきました。大変ありがとうござい ました。お陰様で12月の意見書の取りまとめに続きまして、本日労働政策審議会におい て答申を行う運びとなることができましたことは、大変幸いだと存じております。いろ いろ至らない点が私の方でもございましたが、その点はどうぞご容赦いただきたいと思 っております。本当に皆様、ありがとうございました。  それでは、本日の議事録の署名でございますが、労働者代表小栗委員、使用者代表輪 島委員、障害者代表笹川委員にそれぞれお願いをいたしたいと思います。  本日は、お忙しい中をありがとうございました。 照会先:職業安定局障害者雇用対策課調整係     内線 5783