労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
第一 | 労働安全衛生法の一部改正 | ||||||||||
一 | 事業者の行うべき調査等
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二 | 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置
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三 | 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造等の仕事の注文者であって厚生労働省令で定めるものは、当該物について労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならないものとすること。 |
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四 | 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善
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五 | 健康診断実施後の措置等
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六 | 面接指導等
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七 | 計画の届出の免除 一の(一)に定める措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者について、労働安全衛生法第八十八条第一項又は第二項の規定による建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を免除すること。 |
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八 | 教習及び技能講習制度の見直し 「地山の掘削作業主任者技能講習」と「土止め支保工作業主任者技能講習」との統合、「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習」の廃止、「特定化学物質等作業主任者技能講習」から「石綿作業主任者技能講習」の分離等の見直しを行うこと。 |
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九 | その他
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第二 | 労働者災害補償保険法の一部改正 |
一 | 通勤災害保護制度における通勤の範囲の見直し 就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)を通勤災害保護制度における通勤に含めるものとすること。 |
第三 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正 |
一 | 有期事業に係るメリット制(事業場ごとの災害率による保険料の調整)の見直し 事業場ごとの災害率による保険料の調整幅の最高限度を、有期事業について四十パーセント(現行三十五パーセント)に拡大すること。 |
第四 | 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正 | ||||||
一 | 題名 題名を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改めること。 |
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二 | 目的 法の目的を「我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資すること」に改めること。 |
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三 | 定義 この法律において、「労働時間等」とは労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいい、「労働時間等の設定」は労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいうものとすること。 |
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四 | 事業主等の責務 一及び二の改正に伴い、事業主等の責務を次のように改めること。
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五 | 労働時間等設定改善指針
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六 | 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備 事業主は、労働時間短縮の実施体制の整備に代えて、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に意見を述べることを目的とする委員会を設置する等必要な体制の整備に努めなければならないものとすること。 |
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七 | 労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等
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八 | 労働時間等設定改善実施計画 「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、従前の労働時間短縮実施計画と同様に、同一の業種に属する二以上の事業主は、共同して、労働時間等設定改善実施計画を作成し、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けることができること等とすること。 |
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九 | 労働時間短縮支援センターの廃止 指定法人である労働時間短縮支援センターを廃止すること。 |
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十 | 法の廃止期限の削除 法を平成十八年三月三十一日までに廃止するものとする規定を削除すること。 |
第五 | その他 | ||||
一 | 施行期日 この法律は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の四は平成十八年十二月一日から、第四の十は公布の日から施行するものとすること。 |
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二 | 経過措置
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三 | 関係法律の整備 その他関係法律について、所要の規定の整備を行うこと。 |