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労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正関係)


第一  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
 題名
 題名を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改めること。
 目的
 法の目的を「我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資すること」に改めること。
 定義
 この法律において、「労働時間等」とは労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいい、「労働時間等の設定」は労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいうものとすること。
 事業主等の責務
 一及び二の改正に伴い、事業主等の責務を次のように改めること。
(一)  事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。
(二)  事業主は、労働時間等の設定に当たっては、労働時間等に関する実情等に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与等に努めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者等の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮するように努めなければならないこと等とすること。
(三)  事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならないものとすること。
 労働時間等設定改善指針
(一)  国が策定するものとされていた労働時間短縮推進計画に代えて、厚生労働大臣が、四に定める事項に関し、事業主等が適切に対処するための指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとすること。
(二)  厚生労働大臣は、従前の労働時間短縮推進計画を策定する場合と同様に、労働時間等設定改善指針を定める場合には、関係行政機関の長と協議し、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備
 事業主は、労働時間短縮の実施体制の整備に代えて、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に意見を述べることを目的とする委員会を設置する等必要な体制の整備に努めなければならないものとすること。
 労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等
(一)  「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め、労働時間等設定改善委員会における決議について、従前の労働時間短縮推進委員会における決議と同様に労使協定に代えることができること等とすること。
(二)  労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が労働者の過半数で組織する労働組合等との書面協定に基づき、一定の要件に適合する労働安全衛生法に規定する衛生委員会(同法に規定する安全衛生委員会を含む。以下同じ。)に、事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に意見を述べさせることとしたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、その決議を労使協定に代えることができること等とすること。
 労働時間等設定改善実施計画
 「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、従前の労働時間短縮実施計画と同様に、同一の業種に属する二以上の事業主は、共同して、労働時間等設定改善実施計画を作成し、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けることができること等とすること。
 労働時間短縮支援センターの廃止
 指定法人である労働時間短縮支援センターを廃止すること。
 法の廃止期限の削除
 法を平成十八年三月三十一日までに廃止するものとする規定を削除すること。
第二  その他
 施行期日
 この法律は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の十は公布の日から施行するものとすること。
 経過措置
 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。
 関係法律の整備
 その他関係法律について、所要の規定の整備を行うこと。


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