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労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱(労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係)
第二 労働者災害補償保険法の一部改正
 通勤災害保護制度における通勤の範囲の見直し
 就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)を通勤災害保護制度における通勤に含めるものとすること。
第三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
 有期事業に係るメリット制(事業場ごとの災害率による保険料の調整)の見直し
 事業場ごとの災害率による保険料の調整幅の最高限度を、有期事業について四十パーセント(現行三十五パーセント)に拡大すること。
第五 その他
 施行期日
 この法律は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の四は平成十八年十二月一日から、第四の十は公布の日から施行するものとすること。
 経過措置
(一) 平成二十年三月三十一日までの間における第一の六の適用については、労働安全衛生法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場に限るものとすること。
(二) (一)に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。
 関係法律の整備
 その他関係法律について、所要の規定の整備を行うこと。


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