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いわゆる労災かくし事案に対する措置状況等(平成11年及び平成12年)


  全業種 うち建設業
発覚の端緒 被災者からの申告 231 166
第三者からの情報提供 136 106
事業主・元請等からの申出 55 48
職員の調査等により発覚 35 24
その他 40 34
動機 元請への配慮 120 107
元請からの指示・圧力 18 16
監督署の調査を嫌う 45 20
今後の受注への影響を懸念 25 23
法違反の作業内容の発覚をおそれる 10
その他 82 50
措置 司法処分 195 139
警告 195 138
その他 23 20

(注) 本調査は、平成11年1月から平成12年12月までの2年間において、都道府県労働局及び労働基準監督署において対処したもの(421件(うち建設業308件))を対象とした。
 発覚端緒、動機、措置は複数回答。また、動機については把握されたもののみ集計しているため、合計が一致しない。
 発覚の端緒のうち「その他」は、他局署からの連絡等。
 動機のうち「その他」は、法の不知・軽視、労災保険未手続のため等。
 措置のうち「その他」は、事業主が行方不明のため措置できなかったもの等。


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