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社保審―医療保険部会 資料2
第12回 (H17.1.26)



政府管掌健康保険の現状と
その改革に伴う論点について



政管健保の特色(1):被保険者等

 健康保険組合や共済組合に比べて、政管健保の被保険者の平均標準報酬月額は低い。
(数字は平成14年度)
  政府管掌健康保険 組合健康保険 共済組合 市町村国保
国家公務員共済 地方公務員共済 私学共済
保険者数 1保険者 1674保険者 23共済組合 54共済組合 1事業団 3,224保険者
被保険者数 18,812千人 14,791千人 1,127千人 2,853千人 455千人 } 46,191千人
加入者数 35,851千人 30,569千人 2,596千人 6,367千人 828千人
加入者平均年齢 37.1歳 34.0歳 39.7歳 42.9歳 40.8歳 52.8歳
平均標準報酬月額 28.7万円 37.0万円 41.2万円 45.3万円 37.9万円 ───
国庫負担  給付費の13.0%
(老健拠出金・介護納付金は16.4%)
基本的になし なし なし なし 給付費等の50%
保険料軽減分の1/2等
 各共済の加入者平均年齢は長期給付に係る数字
 国庫負担には使用者としての国の負担は含まない



(参考)

年齢階級別構成割合(政管健保)

(出典)平成14年度健康保険被保険者実態調査報告

被保険者

被保険者のグラフ

被扶養者

被扶養者のグラフ


年齢階級別構成割合(組合健保)

(出典)平成14年度年齢階級別加入者数調査

被保険者

被保険者のグラフ

被扶養者

被扶養者のグラフ



政管健保の特色(2):適用事業所の規模

 政管健保の適用事業所には中小零細企業が多い。

規模別適用事業所数(平成14年10月1日現在)

規模別適用事業所数(平成14年10月1日現在)のグラフ
(参考)
従業員数 1・2人 3・4人 5〜29人 30〜99人 100人以上
政管健保 479,215 295,087 624,505 89,065 23,979
厚生年金保険 488,017 319,863 674,727 111,445 44,595



政管健保の概要(1):運営組織

政管健保の概要(1):運営組織の図



政管健保の概要(2):社会保険庁の人員体制

部局名 業務内容 担当職員数
本庁内部部局
政府が管掌する健康保険、厚生年金及び国民年金等の事業の実施に関する企画立案、調整業務
地方支分部局の指導、監督業務
286人
社会保険業務
センター
厚生年金及び国民年金の支払業務
政管健保、厚生年金及び国民年金等の被保険者及び年金受給権者記録の管理業務
579人
社会保険大学校
社会保険職員の研修
19人
小計   884人
地方社会保険事務局
地方支分部局における政管健保、厚生年金及び国民年金等の事業の実施に関する企画立案調整業務
社会保険事務所の指導、監督業務
不服申立審査、保険医療機関指導監査業務
3,634人
社会保険事務所
庶務(管理)会計業務
1,357人
適用業務(政管健保、厚生年金)
1,400人
事業所調査業務(政管健保、厚生年金)
1,141人
保険料徴収業務(政管健保、厚生年金)(注1)
1,386人
政管健保給付関係業務
1,119人
年金給付関係業務(厚生年金、国民年金)
3,652人
国民年金適用業務
1,414人
国民年金保険料徴収業務
1,439人
船員保険関係業務
40人
小計   16,582人
合計   (注2)17,466人
注1 保険料徴収業務(政管健保、厚生年金)には児童手当拠出金徴収業務を含む。
注2 社会保険庁の平成16年度末定員は、17,466人である。



政管健保の概要(3):保険料率(その1)
料率変更等の経緯(昭和48年以降)

変更年月 保険料率(‰) 保険料率変更の形式 備考
昭和48年10月 72 法律改正
厚生大臣が社会保険庁長官の申出を受け、社会保険審議会の議を経たうえで保険料率を調整する仕組みを導入。
法定定率国庫補助10%に加え、保険料率が7.2%を超えるときは、その超える保険料率0.1%につき0.8%の国庫補助が上乗せされる仕組み(以下「国庫補助率の連動制」という。)を導入。
昭和49年11月 76 厚生省告示 ・国庫補助率13.2%
昭和51年10月 78 厚生省告示 ・国庫補助率14.8%
昭和53年 2月 80 厚生省告示 ・国庫補助率16.4%
昭和56年 3月 84 厚生省告示
昭和55年法改正
国庫補助率の連動制廃止、料率調整範囲の上限8%→9.1%、国庫補助率16.4% 等
昭和56年11月 85 厚生省告示
昭和57年法改正 老人保健制度の導入 等
昭和59年 3月 84 厚生省告示
昭和54年度末累積債務の償還完了による保険料率の引き下げ。
昭和59年法改正 退職者医療制度の導入、本人一部負担金定率1割 等
昭和61年 3月 83 厚生省告示
財政事情好転のため保険料率の引き下げ。
平成 2年 3月 84 厚生省告示  
平成 4年 4月 82 法律改正
平成4年法改正
国庫補助率13.0%、中期的財政運営(5年)の仕組みの導入
積立金→事業運営安定資金(単年度収支差を調整する機能)導入。
平成 9年 9月 85 法律改正
平成9年法改正
中期的財政運営期間の見直し5年→2年、本人一部負担金1割→2割 等
平成15年 4月 82 法律改正
平成14年法改正
総報酬制の導入、本人一部負担金2割→3割
中期財政運営の見直し(2年ごとに概ね5年を通じて財政均衡を保つことができることを確認、公表する。) 等
注: 平成15年4月以降は総報酬ベース、それ以前は標準報酬月額ベース



政管健保の概要(4):保険料率(その2)
料率変更のメカニズム

政管健保の概要(4):保険料率(その2)料率変更のメカニズムの図



政管健保の概要(5):保険料率(その3)
平成17〜21年の収支見込み

 政管健保の5年収支の確認・公表の必要性について

 健康保険法第160条第3項においては「少なくとも2年ごと」に一般保険料率がおおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができることを「確認し、その結果を公表する」こととされている。
 現在の一般保険料率は平成15年4月から適用されていることから、平成17年3月末までに、平成17〜21年度の5年間についての収支見通しを確認し、公表する必要がある。
↓
 昨年12月に平成17年度概算要求時点の基礎係数等をベースに試算した5年収支の見通しを公表。
(被保険者数、医療費、賃金の伸び率等、試算の前提については、平成16年5月に公表された「社会保障の給付と負担の将来推計」と同様。)

 5年の収支見通しの評価について

 今回の試算によれば、平成19年度までは財政が均衡するため、ただちに保険料率を引き上げなければならないという状況にはない。
 しかしながら、今の保険料率のままでは、この先制度改正等による医療費適正化の措置が講じられなければ、平成20年度には事業運営安定資金が枯渇するため、いずれ保険料率を引き上げる必要が生ずる状況となっている。
 いずれにせよ、この試算は概算要求時の数字を前提としたものであり、経済状況等により変動が生じうることに留意が必要。



政府管掌健康保険の収支見通し(医療分)


賃金の伸び:給付と負担ベース(18年度2.0%,19年度2.3%,20年度2.7%,21年度2.1%)
保険料率   82‰  (単位:億円)
  区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
歳入 保険料収入(医療分) 60,100 61,300 62,500 64,000 65,100
国庫負担(医療分) 7,900 8,100 8,200 8,500 8,800
その他 200 200 200 200 200
68,200 69,600 70,900 72,700 74,100
歳出 保険給付費 41,100 42,600 44,100 45,200 46,100
老人保健拠出金 17,800 17,000 16,500 17,400 18,500
退職拠出金 7,800 8,600 9,900 10,600 11,300
その他 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
67,800 69,500 71,700 74,400 77,100
収支差 400 100 ▲ 700 ▲ 1,700 ▲ 3,000
事業運営安定資金
(▲累積赤字)
1,600 1,700 1,000 ▲ 700 ▲ 3,700

(注) 1. 平成17年度概算要求をベースとした政管健保(医療分)の収支見通しである。
2. この試算においては、予備費は計上していない。



参考

政府管掌健康保険の収支見通し(医療分)


賃金の伸び:給付と負担ベース▲0.3%(18年度1.7%,19年度2.0%,20年度2.4%,21年度1.8%)
保険料率   82‰  (単位:億円)
  区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
歳入 保険料収入(医療分) 60,100 61,100 62,100 63,400 64,300
国庫負担(医療分) 7,900 8,100 8,200 8,500 8,800
その他 200 200 200 200 200
68,200 69,400 70,600 72,100 73,300
歳出 保険給付費 41,100 42,600 44,100 45,100 46,100
老人保健拠出金 17,800 17,000 16,500 17,400 18,500
退職拠出金 7,800 8,600 9,900 10,600 11,200
その他 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
67,800 69,400 71,600 74,300 76,900
収支差 400 0 ▲ 1,000 ▲ 2,100 ▲ 3,600
事業運営安定資金
(▲累積赤字)
1,600 1,600 500 ▲ 1,600 ▲ 5,200

(注) 1. 平成17年度概算要求をベースとした政管健保(医療分)の収支見通しである。
2. この試算においては、予備費は計上していない。



政管健保の概要(6):財政収支の変遷

(単位:億円)
区分 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
収入 保険料収入 51,662 54,218 55,364 56,920 57,997 59,969 60,524 59,294 58,851 58,214 56,636 60,167
国庫補助 7,688 6,793 7,260 8,809 9,227 9,028 8,980 9,597 8,878 9,057 9,091 8,321
その他 743 807 715 353 285 260 301 200 170 173 181 206
60,093 61,818 63,339 66,082 67,509 69,257 69,805 69,091 67,899 67,444 65,909 68,695
支出 保険給付費 41,518 43,179 44,742 46,429 47,712 45,755 43,187 42,584 42,290 42,524 41,008 38,534
 医療給付費 37,371 38,764 40,142 41,591 42,818 40,786 37,892 37,432 37,221 37,634 36,331 33,625
 現金給付費 4,147 4,415 4,600 4,838 4,894 4,969 5,295 5,152 5,069 4,890 4,677 4,909
老人保健拠出金 13,710 14,927 16,118 17,057 18,566 18,897 20,769 23,372 20,568 21,836 23,288 21,579
退職者給付拠出金 2,866 3,211 3,762 3,802 3,816 3,948 4,215 4,754 5,086 5,816 6,539 6,693
その他 1,253 1,436 1,526 1,577 1,608 1,607 1,600 1,544 1,524 1,499 1,242 1,185
59,347 62,753 66,148 68,865 71,702 70,207 69,771 72,254 69,468 71,675 72,077 67,991
単年度収支差             〈▲35〉          
746 ▲ 935 ▲ 2,809 ▲ 2,783 ▲ 4,193 ▲ 950 34 ▲ 3,163 ▲ 1,569 ▲ 4,231 ▲ 6,169 704
国庫補助繰延又はその返済 0 ▲ 1,300 ▲ 1,200 0 1,543 1,413 0 4,183 0 2,885
事業運営安定資金残高 14,935 14,088 11,366 8,914 6,260 6,857 6,932 8,039 6,701 5,526 ▲ 649 ▲ 174
基礎計数 被保険者数 (2.7%) (1.8%) (1.4%) (1.3%) (1.3%) (0.7%) (▲ 1.1%) (▲ 1.3%) (▲ 0.3%) (▲ 0.7%) (▲ 2.1%) (▲ 0.9%)
19,006,688人 19,341,237人 19,611,202人 19,862,968人 20,129,494人 20,263,623人 20,044,980人 19,778,274人 19,710,746人 19,564,396人 19,160,150人 18,989,053人
平均標準報酬月額 (5.0%) (3.7%) (1.2%) (0.8%) (0.9%) (1.1%) (0.4%) (▲ 0.5%) (▲ 0.4%) (▲ 0.2%) (▲ 0.7%) (▲ 0.8%)
270,214円 280,089円 283,313円 285,633円 288,119円 291,377円 292,437円 290,853円 289,694円 289,112円 286,979円 284,544円
平均賞与月数 (▲ 4.6%) (▲ 6.8%) (▲ 3.3%) (▲ 2.5%) (▲ 0.1%) (▲ 1.5%) (▲ 6.8%) (▲ 4.1%) (▲ 1.5%) (▲ 3.9%) (▲ 4.2%) (▲ 3.3%)
2.40ヶ月 2.24ヶ月 2.16ヶ月 2.11ヶ月 2.11ヶ月 2.07ヶ月 1.93ヶ月 1.85ヶ月 1.83ヶ月 1.75ヶ月 1.68ヶ月 1.62ヶ月
被保険者1人当たり医療給付費 (5.9%) (2.0%) (2.2%) (2.3%) (1.6%) (▲ 5.3%) (▲ 6.0%) (0.1%) (▲ 0.2%) (1.9%) (▲ 1.4%) (▲ 6.6%)
195,543円 199,484円 203,922円 208,692円 212,088円 200,784円 188,640円 188,912円 188,520円 192,062円 189,369円 176,906円
 (注1) 基礎計数は、一般被保険者分。
 (注2) ( )内は、対前年度伸び率。
 (注3) 〈 〉内は、健康保険組合の解散に伴う承継財産を除外した場合の計数。
 (注4) 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。



政管健保の概要(7):保険給付業務

政管健保の概要(7):保険給付業務の図



政管健保の概要(8):保健事業(その1)

政管健保の概要(8):保健事業(その1)の図



政管健保の概要(9):保健事業(その2)
生活習慣病予防健診事業の流れ

政管健保の概要(9):保健事業(その2)生活習慣病予防健診事業の流れの図



政管健保の概要(10):レセプト点検

政管健保の概要(10):レセプト点検の図



政管健保の現状の問題点

全国一律の運営で受益に応じた保険料負担になっていないのではないか(受益と負担の公平性)
医療費適正化や保健事業の展開が不十分ではないか(保険者機能の発揮)

なお、社会保険庁全体の問題として、以下が指摘されている。
事業運営に無駄があるなど非効率ではないか(効率性)
被保険者等の意見が反映されていないのではないか(自主性・自律性のある運営)



基本方針(※)において示されている改革の方向
健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針(平成15年3月28日閣議決定)

 政管健保については、事業運営の効率性等を考慮しつつ、財政運営は、基本的には、都道府県を単位としたものとする。

 都道府県別の年齢構成や所得について調整を行った上で、保険料率の設定を行う仕組みとし、国庫補助の配分方法の見直しや、被保険者等の意見を反映した自主性・自律性のある保険運営が行われるような仕組みについて検討する。

 こうした取組を通じ、各都道府県単位で政管健保の健全な財政運営が確保され、被保険者の適切な負担の下で、地域の実情に応じた医療サービスが保障される姿を目指す。

 引き続き、政管健保の組織形態等の在り方について検討する。



都道府県単位化後のイメージ(1):全体像

都道府県単位化後のイメージ(1):全体像の図



都道府県単位化後のイメージ(2):保険料率
平成13年度実績に基づく都道府県別保険料率の機械的試算
(平成16年2月医療保険部会提出資料より)

都道府県単位化後のイメージ(2):保険料率のグラフ



都道府県単位化後のイメージ(3):保険料率
平成13年度実績に基づく都道府県別保険料率の機械的試算
(平成16年2月医療保険部会提出資料より)

  保険料率   保険料率   保険料率
  順位   順位   順位
  全国計 80 - 16 富山  82 16 32 島根  81 22
1 北海道 87 1 17 石川  82 12 33 岡山  81 19
2 青森 82 14 18 福井  80 27 34 広島  82 11
3 岩手 81 17 19 山梨  77 45 35 山口  81 20
4 宮城 79 30 20 長野  75 47 36 徳島  86 2
5 秋田 82 9 21 岐阜  79 31 37 香川  83 5
6 山形 78 39 22 静岡  78 40 38 愛媛  81 21
7 福島 80 29 23 愛知  79 33 39 高知  83 8
8 茨城 78 41 24 三重  79 34 40 福岡  84 4
9 栃木 79 36 25 滋賀  79 37 41 佐賀  84 3
10 群馬  78 42 26 京都  80 25 42 長崎  83 6
11 埼玉  77 46 27 大阪  81 18 43 熊本 82 10
12 千葉  77 44 28 兵庫  80 26 44 大分 83 7
13 東京  78 38 29 奈良  80 28 45 宮崎 81 24
14 神奈川 79 35 30 和歌山 82 15 46 鹿児島 82 13
15 新潟  78 43 31 鳥取  81 23 47 沖縄 79 32
 老健拠出金、退職拠出金、傷病手当金等の現金給付、保健事業に係る費用等の所要保険料率を各都道府県で同一の料率とした上で、若人医療給付費分の保険料率(年齢・所得調整後)に加えている。
(老健拠出金分約23‰、退職拠出金分約7‰、傷病手当金等現金給付分約4‰、保健事業に係る費用等分約2‰)
注1. 事業所所在地に着目して都道府県を区分している。
注2. 保険料率は総報酬ベースである。
注3. 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。



(参考)都道府県別被保険者一人当たり医療給付費(平成15年度)

(参考)都道府県別被保険者一人当たり医療給付費(平成15年度)のグラフ



都道府県単位化後のイメージ(4):保険料収納率
都道府県別保険料収納率(平成15年度現年度分)

政管健保都道府県別保険料収納率(平成15年度・現年度収納率)のグラフ



都道府県単位化後のイメージ(5):保険料収納率
都道府県別保険料収納率(平成15年度現年度分)

  現年度
収納率
  現年度
収納率
  現年度
収納率
  全国計 99.29 16 富山  99.64 32 島根  99.63
1 北海道 99.38 17 石川  99.48 33 岡山  99.56
2 青森  99.29 18 福井  99.83 34 広島  98.79
3 岩手  99.56 19 山梨  99.74 35 山口  99.38
4 宮城  99.10 20 長野  99.81 36 徳島  99.07
5 秋田  99.82 21 岐阜  99.50 37 香川  99.61
6 山形  99.58 22 静岡  99.47 38 愛媛  99.38
7 福島  98.85 23 愛知  99.55 39 高知  99.38
8 茨城  99.30 24 三重  99.51 40 福岡  99.41
9 栃木  99.26 25 滋賀  99.68 41 佐賀  99.24
10 群馬  99.59 26 京都  99.66 42 長崎  99.36
11 埼玉  98.87 27 大阪  98.98 43 熊本  99.10
12 千葉  99.31 28 兵庫  99.03 44 大分  99.38
13 東京  98.87 29 奈良  99.36 45 宮崎  99.14
14 神奈川 99.35 30 和歌山 99.47 46 鹿児島 99.33
15 新潟  99.75 31 鳥取  99.59 47 沖縄  99.78



政管健保の改革に伴う主な論点(1):
保険料率(その1)

 各都道府県の保険料率の算定メカニズムをどうするか
 各都道府県における医療給付費の見込みの立て方について、全国一律の方式を定めるのか、あるいは都道府県ごとに自律的に見込みを立てるのか 等

 各都道府県の保険料率の決定プロセスをどうするか
 各都道府県ごとに労使等の意見を聴いた上で国が決定し、国会に報告する
 各都道府県において労使等の合議体の議決により決定する
(注)政管健保の組織形態の在り方により、議論が異なる。
<検討する上でのポイント>
 ・保険料率の決定に対する立法による規制
 ・自主性・自律性のある保険運営
 ・保険料率の区分(医療分・介護分・保健事業分等の区分の必要性)



政管健保の改革に伴う主な論点(2):
保険料率(その2)

 保険料率の上下限をどうするか
 上下限は現行どおり法定とし、必要に応じて法改正を行う。
 労使の合議体の議決による料率設定を前提として、上下限を撤廃する。

 年齢・所得や医療費の地域差をどの程度まで保険料率に反映させるべきか(年齢・所得調整)

<検討する上でのポイント>
 ・保険料率の上下限に対する立法による規制
 ・自主性・自律性のある保険運営
 ・受益と負担の公平性
 ・医療費の地域差と保険者努力との関係
 ・事務の効率性



政管健保の改革に伴う論点(3):国庫補助

 都道府県間の国庫補助の配分方法
 全都道府県に一律に配分する
 年齢・所得調整を国庫補助の配分によって行う仕組みとする。
 医療費適正化のインセンティブが働くような配分方法とする。

<検討する上でのポイント>
 ・国庫補助の位置付け
 ・受益と負担の公平性
 ・医療費の地域差と保険者努力との関係
 ・事務の効率性



政管健保の改革に伴う主な論点(4):財政運営

 会計経理の都道府県ごとの区分の在り方

 中期財政運営の仕組みをどうするか

 事業運営安定資金の在り方
 (各都道府県ごとに管理運用/全国一本で管理運用)

 資金不足時の対応の在り方

<検討する上でのポイント>
 ・会計経理の透明性の確保
 ・安定的な財政運営の確保
 ・事務の効率性



政管健保の改革に伴う主な論点(5):保健事業等

 地域の実情に応じた保健事業等の展開のための意思決定プロセス・実施体制の在り方
 保険者協議会への参画
 保健事業等の財政の在り方
(保健事業等のための地域別の保険料率の設定・全国的な財政調整等)

<検討する上でのポイント>
 ・自主性・自律性のある保険運営
 ・都道府県ごとの自律的な事業展開を可能とするために必要な医療専門職等のマンパワー等の確保
 ・保健事業実施に当たっての全国的基準の設定の必要性



政管健保の改革に伴う主な論点(6):保険者組織

 保険者組織の形態をどうするか
  (国、独立行政法人化その他の公法人化等)

<検討する上でのポイント>
 ・事業運営の効率性
 ・自主性・自律性のある保険運営
 ・被用者の受け皿としての機能の確保
 ・国民の視点に立ったサービス提供の推進


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