1 | 平成17年度より、保険基盤安定制度(保険料軽減分)の都道府県負担割合を事業規模の1/4から3/4に変更するとともに、新たに都道府県財政調整交付金を導入し、都道府県が財政調整を行うこととする。
|
2 | 都道府県財政調整交付金は、各都道府県ごとに給付費等の7%とする。また、これに伴い、国の財政調整交付金は給付費等の9%とするとともに、定率国庫負担は給付費等の34%とする。
|
3 | ただし、都道府県負担の導入による市町村の国保財政への急激な影響を緩和し、円滑な移行が図られるよう、平成17年度の都道府県財政調整交付金は給付費等の5%とし、定率国庫負担は給付費等の36%とする。
|
4 | 都道府県財政調整交付金の市町村への配分方法については、地方三団体及び総務・厚生労働両省による検討の場を設け、地方の意見を尊重しつつ配分のガイドラインを作成する。
|
5 | 都道府県負担導入に伴う税源移譲額は、約6,850億円(平成17年度予算ベースで積算)とする。このうち、平成17年度実施分に伴う税源移譲額は約5,450億円とする。
|
6 | 上記見直しに伴う国民健康保険法の改正法案については、平成17年通常国会に提出することとし、平成17年度における措置については当該法案の附則で対応する。 |